相続放棄すべきケースはどんな時?様々なケースを詳しく解説!

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こんにちは!

ヤーマンです!

 

財産を相続すべきか悩んでいる方も多いでしょう。

特にプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討している方もいます。

 

その他にも相続放棄するケースはどのような場合があるのでしょうか?

そこで今回は、相続放棄すべきケースについて詳しく解説していきます。

 

マイナスの財産が多い時

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プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討した方が良いです。

相続の際には亡くなった方の財産状況について調査することとなります。

 

その際にプラスの財産とマイナスの財産をしっかり把握しましょう。

借金のようなマイナスの財産の方が多かった場合、これを相続すると自身が負担しなければなりません。

 

そのためこのような場合は相続放棄した方が良いです。

 

生命保険がある

亡くなった方が生命保険に入っていた場合、生命保険を有効活用するため相続放棄をすることもあります。

 

生命保険は相続人固有の財産として扱われます。

そのため、相続放棄しても生命保険の取り分は問題なく相続人が受け取ることが可能です。

 

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く、尚且つ亡くなった方が生命保険に加入していた場合、相続放棄しても生命保険を受け取ることができるので、相続放棄を検討しましょう。

 

亡くなった方が保証人になっていた場合

亡くなった方の法的地位も性質が許す限り相続の対象となります。

つまり、亡くなった方が保証人であった場合は、その地位も承継し相続人が保証人となります。

 

自身が保証人の地位を受け継ぐと、大金の支払いを肩代わりしなければならない場合もあるので、避けたいという方も多いでしょう。

亡くなった方が保証人であった場合、できるだけ早く状況を把握することが重要です。

 

相続に関与したくない時

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相続人との関係性や状況によって、相続に関与したくないという場合もあるでしょう。

そのような場合も相続放棄を検討した方が良いです。

 

相続放棄を行うと一切の相続権を放棄することとなります。

面倒事に巻き込まれずに済むので、相続に関与したくない場合は相続放棄を検討しましょう。

 

しっかりと財産状況を確認して相続放棄するか検討しよう

相続放棄をする場合は、まずしっかりと財産状況確認することが重要です。

財産状況を確認せずに相続放棄すると、「見落としていたプラスの財産があった」などにより損をしてしまう場合があります。

 

そのため、亡くなった方の遺産調査をしっかりと行いましょう。

また、相続放棄には期限があります。

スムーズに手続きができるよう専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄の注意点は?限定承認と相続放棄で検討することが重要!

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こんにちは!

ヤーマンです!

 

遺産の中でプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討している方もいるでしょう。

しかし、相続放棄をする場合は注意して行わなければなりません。

 

相続放棄をすることにより損はしてしまったり、相続放棄が認められないケースもあります。

 

xそこで今回は、相続放棄の注意点について詳しく解説していきます。

ぜひ、相続放棄を行う際の参考にしてください。

 

場合によっては相続放棄が認められない

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相続放棄を申述すれば、すべて認められるわけではありません。

場合によっては相続放棄が認められないこともあります。

 

亡くなった方の財産を勝手に処分してしまうと相続放棄は認められないので、相続放棄を検討している場合は注意して行動しましょう。

 

亡くなった方の財産を勝手に処分すると、単純承認したものとみなされます。

単純承認とは、マイナスの財産もプラスの財産も全て認めて相続するということです。

財産の一部を処分した場合でも単純承認とみなされるので注意しましょう。

 

亡くなった方の家を修理した場合は管理行為となるので、処分に含まれません。

また、家や不動産を一定期間賃貸する声も処分には該当しません。

 

しかし、財産の一部や全部を他の相続人に隠していた場合や、相続財産の目録に記載しない場合は単純承認したとみなされます。

相続放棄を検討している場合は、財産の処分や隠遁行為をしないようにしましょう。

 

限定承認と相続放棄の2つの面から検討する

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合でも、必ずしも相続放棄をしなければならないわけでありません。

 

「限定承認」という方法もあります。

 

限定承認とはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。

借金などのマイナスの財産が多い場合、限定承認と相続放棄どちらが自身の状況に合ってるのかしっかりと検討した上で選ぶようにしましょう。

 

また、限定承認と相続放棄には期限があります。

 

相続があったことを知った日から3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。

限定承認は相続人全員の同意が必要なので早めに準備しましょう。

 

相続発生前からの相続放棄は認められない

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「借金なのマイナスの財産が多いから前もって相続放棄をしたい」という方もいるでしょう。

 

しかし、相続発生前からの相続放棄は認められません。

相続人が生きている間は相続放棄をすることはできないので、その点においては注意しておきましょう

 

相続放棄を検討している方は、上記のような点に注意することが大事です。

しかし、専門的な内容なので分からない方も多いかと思います。

その場合は、自分の判断で勝手に行動せず専門家に相談するようにしましょう。

相続放棄に必要な書類は? 書類の提出先や注意事項を解説!

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こんにちは!

ヤーマンです!

 

相続を考える中で相続放棄を検討している方もいるでしょう。

相続放棄を行うとなるとどのような、書類が必要なのかと疑問に思う方もいるかと思います。

 

相続を行うためには、必要な書類を裁判所に提出する必要があります。

そこで今回は、相続放棄に必要な書類を詳しく解説していきます。

 

相続放棄に必要な書類

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相続放棄に必要な書類は以下の2つとなります。

  • 相続放棄申述書
  • 戸籍などの書類

 

「相続放棄申述書」は裁判所に提出しなければならない書類です。

家庭裁判所のサイトからダウンロードできます。

 

「相続放棄申述書」の様式は成年と未成年で異なるので、自身の状況と照らし合わせて必要な書類をダウンロードするようにしましょう。

 

また、未成年の方は相続放棄を行うためには法定代理人の手続きが必要となります。

法定代理人と未成年の方の利害が相反するときは、特別代理人を選定する必要があります。

 

「相続放棄申述書」には、なったかと相続放棄をする方の関係性がわかる書類の添付が必要となります。

そのため戸籍などの書類を取得しなければなりません。

それらの書類は市町村役場で取得することができます。

 

必要書類の提出先

「相続放棄申述書」とそれに添付する戸籍などの書類の提出先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。

また、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、提出しなければなりません。

登記には期限があるので注意しておきましょう

 

裁判所のホームページに各市町村の管轄の裁判所が記されているので、調べたい場合は参考ししてください。

裁判所のホームページはこちら



書類のほかに用意するもの

相続放棄を行う際に、書類の他に用意するものにはどのようなものがあるのでしょうか?

 

申述人1人につき、収入印紙がい枚必要となります。

収入印紙は800円分のものを用意すればよいです。

また、書類を送付する際に郵便切手が必要となります。

各裁判所によって必要な切手は異なるため確認しておきましょう。

 

相続放棄の準備は早めに行おう

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相続放棄の準備はなるべく早めに行うようにしましょう。

相続放棄には期限があります。

大切な方が亡くなった後で様々なことを決めるのはとても大変だと思います。

 

しかし、期限を過ぎると相続放棄することができません。

そのため、早めに専門家に相談することが重要です。

まずは、亡くなった方の遺産に何があるか知る必要があるので、遺産の調査をして相続放棄すべきかどうか判断しましょう。

終活の流れはどうすればいい?終活の際にやるべきことを解説!

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こんにちは!

ヤーマンです!

終活を始めたいけれど、どのような流れで行えばいいのかわからない、という方は多いでしょう。

終活と聞くと、どうしても堅苦しく考えてしまいます。

しかし、終活は身近なことからやっていけば良いのです。

そこで今回は、終活の流れの具体的な手順について解説していきます。

 

具体的な終活の手順

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具体的な終活の手順は以下のようになります。

  1. 身の回りを整理する
  2. 介護や終末期医療について考える
  3. 葬儀やお墓について決める
  4. エンディングノートを作成する
  5. 遺言書を作成する

上記項目についてここでは具体的に解説していきます。

 

1.身の回りを整理する

終活を行うにあたり、まずは身の回りを整理することから始めましょう。

大切な書類や権利書・銀行関係の書類や保険証書などを整理し、不要な書類をシュレッダーにかけます。

 

パソコンやスマホにあるデータを整理し、有料サービスなどは亡くなった後に解約の手続きがスムーズに行えるよう書き記しておきます。

 

IDとパスワードが分からなければ、解約できない場合もあるので残された家族がわかるように記しておきましょう。

また、身の回りの物についても、残しておきたい物と処分する物を分け整理します。

 

2.介護や終末期医療について考える

続いて介護や終末期医療についてどのようにしてほしいのか考えましょう。

認知症なので判断力が低下した場合や、意識不明の場合にどのようにしてほしいのか考えることが大切です。

 

希望する介護施設や費用、介護の方針、延命治療や臓器提供などについて決めていきましょう。

このような内容は家族に判断を委ねることが難しいことでもあります。

ご自身の意思をしっかりと表明して記しておきましょう。

 

3.葬儀やお墓について決める

自身の葬儀やお墓について決めることも重要です。

残された家族が悩まなくて済むように、お寺の名前や連絡先などの情報をまとめておきましょう。

 

どのような葬儀をして欲しいのかなどを決めておくとよいです。

また、希望の納骨方法やお墓などについても決めておきましょう。

 

4.エンディングノートを作成する

身の回りの整理をし、介護や終末期医療、葬儀やお墓について決めたら、エンディングノートに記しておきましょう。

自身の身に何かあった時に知らせて欲しい方の連絡先や、銀行口座などの番号やパスワードなどを記しておくことも重要です。

 

エンディングノートを作成しておくことにより、残された家族が相続手続きをする際の手助けとなります。

 

5.遺言書を作成する

自身の財産の処分について希望があれば遺言書を作成しておきましょう。

財産を承継干して欲しい人や、相続人以外にも残したい場合は遺言書の作成しておくと、自身の意向に沿った相続をすることが可能です。

 

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

それぞれメリットやデメリットが異なるので、自身にあった遺言書の作成方法を検討しましょう。

 

終活の準備は早めに行おう

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終活の準備は早めから行うことが大切です。

早い方では40代や50代から終活を始める方もいます。

 

自身の身に何か起こってからでは遅いので、早めから終活の準備を行いスムーズな相続を目指しましょう。

エンディングノートの書き方は?書くべき内容を解説!

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こんにちは!

ヤーマンです!

将来の家族の事を考えて今のうちにエンディングノートを書いておきたいという方もいるでしょう。

しかし、エンディングノートの書き方がわからないという方は多いです。

エンディングノートはどのように書けば良いのでしょうか?

今回はエンディングノートの書き方や記すべき内容について解説していきます。

 

エンディングノートの書き方は決まっていない

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エンディングノートはこれといって書き方が決まっているわけではありません。

形式やルールは一切ありません。

そのため、自分の好きなように作成する事ができます。

日々の出来事を日記のように記したり、写真のようにアルバムとして残すことも可能です。

その中でも多くの人が記しておくことは、残された家族へのメッセージや自分の死後に行う手続きについてです。

また、市販のエンディングノートを利用すれば、書くべき項目が記載されているため簡単に作成することができるでしょう。

書店などで販売されているので、自身の書きやすい様式のエンディングノート探してみてください。

 

エンディングノートに書くべき項目

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エンディングノートに書くべき項目は以下のようなものが多いです。

  • 自分自身について
  • 遺言書の有無
  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式や投資信託など
  • 人に貸しているお金
  • 生命保険
  • PC・携帯電話
  • ローン・サブスクリプション
  • 葬儀・納骨などの希望
  • 親戚・知人・友人・勤務先の連絡先
  • ペットについて
  • 家族へのメッセージ

残された家族が相続手続きをスムーズに行えるよう、資産については細かく記しておきましょう。

また、預金通帳や重要書類の保管場所などを記しておくと、相続手続きの際に探す手間を省くことができます。

家族やお世話になった方々へのメッセージなどを記しておく方も多いです。

 

エンディングノートを書いた後はどうすればいい?

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エンディングノートを人に見られるのが恥ずかしいと、隠している場合も多いです。

しかし、エンディングノートが必要となった場合に遺族の方がすぐに見つけられない場所にあるととても困ることになるります。

エンディングノートに暗証番号やパスワードを記していた場合は、簡単に見つけられるような場所に保管しておくのは危険です。

そのため、エンディングノートを書き終えたら信頼できる親族にノートの存在を伝えておきましょう。

また、相続財産などの細かい状況については、遺言書を別に作成し保管しておくようにしましょう。

 

エンディングノートは書きやすい項目から埋めていく

今回はエンディングノートの書き方について解説しました。

しかし、いざエンディングノートを作成するとなると、なかなか筆が進まない方も多いです。

そのような場合は書きやすい項目から埋めていくようにしましょう。

エンディングノートの作成は義務ではありません。

しかし、残される家族のことを考えると、作成しておいた方が良いでしょう。

相続人がいない場合は財産はどうなる?財産の行き先を解説!

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こんにちは!

ヤーマンです!

相続人がいない場合の財産について気になる方も多いでしょう。

実際に相続人がおらず、財産の行き先が気になってる方もいます。

相続人がいないケースとはどのようなケースなのでしょう?

また、相続人がいない場合、財産はどのように処分されるのかということについて解説していきます。

相続人が誰もいないケースとは?

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相続人が誰もいないケースとはどのようなケースなのでしょうか?

法律によって法定相続人というものが決められています。

配偶者がいれば必ず相続になることができ、その他には子供が第一順位となります。

配偶者も子供もいない場合は、第二順位の父母や祖父母が、第二次順位もいない場合は第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

生涯独身で子供がおらず、一人っ子で両親や祖父母が亡くなっているという場合があります。

このような場合は相続人が誰もいないこととなります。

また、亡くなった人に借金があった場合、全員が相続放棄をし相続人がいなくなってしまうことも考えられます。

このように相続人がいない場合の財産の行き先について、詳しく解説していきます。

遺言書がある場合

相続人がいない場合でも、遺言書を残していることがあります。

遺言書がある場合は、遺言書の中で指定された人が相続人となります。

そのため、相続人がおらず自分の財産について不安がある方は、遺言書を作成しといた方が良いでしょう。

遺言書では、生前にお世話になった人へ財産を渡すこともでき、自分の興味ある団体へ寄付をすることも可能です。

特別縁故者がいる場合

亡くなった方と特別の縁故がある「特別縁故者」がいる場合は、財産分与の申立てをすることができます。

特別縁故者は家庭裁判所に縁故関係の証明となる資料を提出して認められれば、申し立てをすることが可能です。

家庭裁判所は事情を考慮し、財産分与するかどうか、財産分与するのであればその金額を決めることとなります。

以下のような者が特別縁故者となることが可能です。

  • 亡くなった方と生計を同じくしていたもの
  • 亡くなった方の療養看護を行っていた人
  • 遺言書がなくても財産を分与すると口約束されていた人

遺言書や特別縁故者がいない場合

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遺言書がなくて特別縁故者もいなかった場合は、財産は国庫に帰属することとなります。

つまり、国のものになるということです。

そのため、「相続人はいないけれど、財産を国庫に帰属させたくない」という方は、遺言書で財産の行き先を示しておくことをお勧めします。

相続放棄があった場合の遺産相続の順位はどうなるの?

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こんにちは!

ヤーマンです!

前の記事で代襲相続の場合の順位について解説しました。

しかし、相続放棄があったの場合の順位が気になる方も多いでしょう。

家庭の状況によっては、相続放棄を検討している方もいますよね?

相続放棄の場合、遺産相続の順位はどのように変化するのでしょうか?

今回は、相続放棄の場合は遺産相続の順位はどうなるのかということを解説していきます。

配偶者が相続放棄した場合

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配偶者は必ず相続人となることができます。

しかし、その配偶者が相続放棄した場合、どうなるのでしょうか?

その場合は、配偶者は始めから相続人でなかったと考えられます。

そのため、子供がいれば子供が全て相続することとなります。 

子供が相続放棄した場合

配偶者が相続放棄して、子供が相続放棄をした場合はいくつかのパターンが考えられます。

ここでは、そのパターンごとに解説していきます。

亡くなった方に孫がいた場合

子供が一人の場合、第一順位の者がいないため第二順位の者が相続人になります。

相続放棄をした場合は、初めから相続人でなかったのであります。

つまり、孫は代襲相続によって相続人となることができません。

子供が二人いた場合は、相続放棄をしなかった子供が全ての遺産を相続することができます。

亡くなった方に孫がいない場合

子供が一人で孫がいない場合は、第一順位の者がいないため、第二順位の者が相続人となります。

子供が二人行った場合は、上記と同様相続放棄をしなかった子供がすべての遺産を相続することが可能です。

亡くなった方の父母が相続放棄をした場合

亡くなった方の父や母が相続放棄をした場合も、いくつかパターンが考えられます。

ここでも、そのパターンごとに解説していきます。

祖父母が相続人となる場合

父や母が相続放棄した場合は、祖父母など亡くなった方により近い直系尊属が相続人となります。

兄弟姉妹が相続人となる場合

祖父母が他界しており、相続放棄した父や母以外に直系尊属がいない場合は第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が相続放棄をした場合

では、兄弟姉妹に相続権が回ってきた場合で、兄弟姉妹が相続放棄をした場合はどのようになるのでしょうか?

兄弟姉妹が相続放棄をしても、その子供にある姪や甥は相続人となりません。

相続放棄をすると、そもそも最初から相続人ではなかったとされます。

そのため、姪や甥は代襲相続できません。

姪や甥が相続放棄をするとどうなる?

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配偶者や親が相続放棄をして、兄弟姉妹も亡くなっており姪や甥に相続権が回ってきたとします。

しかし、姪や甥も相続放棄をした場合どうなるのでしょうか?

姪や甥が相続放棄をすると相続人がいなくなります。

そのような場合は、特別縁故者による請求がある場合、財産の一部もしくは全部を特別縁故者が相続することとなります。

特別縁故者もいない場合は、遺産は国庫に帰属することとなります。

代襲相続の場合は遺産相続の順位はどうなるの?

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こんにちは!

ヤーマンです!

前の記事で遺産相続の順位について解説しました。

しかし、代襲相続の場合の順位が気になる方も多いでしょう。

代襲相続の場合遺産相続の順位はどのように変化するのでしょうか?

今回は、代襲相続の場合は遺産相続の順位はどうなるのかということを解説していきます。

代襲相続とは?

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亡くなった方に子供がいる場合は子供が相続人となります。

しかし、その子供もすでに亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか?

子供が既に亡くなっていた場合はその子供の子供、つまり孫が相続人となることができます。

これを代襲相続といいます。

つまり代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人がすでに亡くなっていた場合、その子供が代わりに相続する制度のことです。

代襲相続の範囲

代襲相続はどの範囲で起こるのでしょうか?

代襲相続が起こる範囲は以下のようになっています。

  • 子供や孫など直系卑属が亡くなっている場合は、何代まででも代襲相続が可能
  • 兄弟姉妹が亡くなっていた場合は一代限りとなる

子供が親よりも先に死亡していた場合は、孫が代襲相続人となることが可能です。

また、子供も孫も既に死亡していた場合は、ひ孫が再代襲相続人となります。

上記のように、直系の卑俗であれば何代まででも代襲相続となることが可能です。

兄妹姉妹が死亡していた場合は一代限りとなります。

相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっていた場合は兄弟姉妹の子供、つまり姪や甥が相続人となります。

しかし、姪や甥がすでに亡くなっていた場合は、姪や甥の子供は代襲相続人となることができません。

子供や孫と違い、一代限りとなるので、その点においては注意しておきましょう。

代襲相続の遺産相続の順位

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代襲相続の場合、遺産相続の順位はどのようになるのでしょうか?

亡くなった方の子供がすでに亡くなっており、孫が再代襲相続人となる場合は子供と同じ立場での相続人となります。

つまり、第一順位の相続人となります。

また、兄弟姉妹が亡くなっていて、姪や甥が相続人となる場合は、兄弟姉妹と同じ立場での相続人となります。

つまり、第三順位の相続人となります。

 

代襲相続の順位は、本来相続するはずだった相続人とと同じ立場となる

代襲相続では本来相続するはずだった相続人と同じ立場での順位となります。

代襲相続だからといって順位が入れ替わるわけではありません。

亡くなった方の子供と兄弟がすでに死亡しており、孫と姪がいた場合は孫が相続人となります。

姪が相続人となれるわけではないのでその点には注意しておきましょう。

遺産の分け方に決まりはあるの?法定相続分について解説!

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こんにちは!

ヤーマンです!

前回は遺産相続の順位について解説しました。

次に気になるのは、誰がどのくらい遺産を相続することができるのかという部分ですよね?

相続には「法定相続分」というものがあり、遺産を分割する割合が法律により決められています。

今回は「法定相続分」について解説します。

配偶者の法定相続分は?

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配偶者がいる場合は必ず法定相続人となることができます。

婚姻期間が30年でも、半年であっても、法定相続人となることができ、法定相続分は同じとなります。

しかし、内縁関係の場合は法定相続人になることができません。

その点においては注意しておきましょう。

配偶者の法定相分は以下のようになります。

 

相続の状況

配偶者の法定相続分

相続人が配偶者のみ

全ての財産

配偶者と第1順位の法定相続人がいる

財産の1/2

配偶者と第2順位の法定相続人がいる

財産の2/3

 

子供や孫など第1順位の法定相続分は?

亡くなった方の子供は第一順位の法定相続人となります。

また、子供すでにが亡くなっていた場合は、孫が第一順位の法定相続人となります。

子や孫などの第一順位の法定相続分は以下のようになります。

 

相続の状況

第1順位の法定相続分

配偶者と第1順位の法定相続人がいる

財産の1/2

※第1順位の相続人が複数いる場合は、財産の1/2からさらに均等に分割

第1順位の法定相続人のみ

全ての財産

※第1順位の相続人が複数いる場合は財産を均等に分割

 

父母や祖父母など第2順位の法定相続分は?

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亡くなった方の父や祖父母などは第2順位の法定相続人となります。

亡くなった方が養子であれば、養親も相続人となることが可能です。

また、父や母、祖父母が健在の場合は、亡くなった方に一番近い世代だけが相続人となりますので、祖父母は相続人となることができません。

第2順位の法定相続分は以下のようになります。

 

相続の状況

第2順位の法定相続分

配偶者と第2順位の法定相続人がいる

財産の1/3

※第2順位の相続人が複数いる場合は、財産の1/3からさらに均等に分割

第2順位の法定相続人のみ

全ての財産

※第2順位の相続人が複数いる場合は、財産の全てを均等に分割

兄弟姉妹など第3順位の法定相続分は?

亡くなった方に兄や姉、弟や妹がいた場合は第3順位の法定相続人となります。

この時に兄が既に亡くなっていて子供がいる場合は、兄の子供も代襲相続人となることが可能です。

しかし、代襲相続には姪や甥までとなります。

第3順位の法定相続後以下のようになります。

 

相続の状況

第3順位の法定相続分

配偶者と第3順位の法定相続人がいる

財産の1/4

※第3順位の相続人が複数いる場合は、1/4からさらに均等に分割

第3順位の法定相続人のみ

全ての財産

※ただし第3順位の相続人が複数いる場合は、全ての財産を均等に分割

 

法定相続分を理解しておこう

今回は法定相続分について解説しました。

法定相続分を知らなければ「思っていたよりも相続できる財産が少なかった」ということになりかねません。

細かい数字までは分からなくても、法定相続分というものがあり、財産の分け方が決まっていることを理解しておきましょう。

遺言書があった場合、遺産相続の相続人の順位はどうなるの?

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こんにちは!

ヤーマンです!

前回は相続人の順位について解説しました。

しかし、遺言書があった場合、相続人の順位はどうなるのでしょうか?

相続人になれない人が出てくるのか、相続人にどのような影響があるのか気になりますよね?

そこで今回は、遺言書があった場合の遺産相続の相続人の順位について解説します。

遺言書がある場合は遺言書の内容が優先される

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亡くなった方が遺言書を書いていた場合、遺言書の内容が優先されます。

前回解説した相続人の順位についてのルールは、あくまでも遺言書がない場合です。

遺言書がある場合は、法定相続人のルールは一旦無視されます。

その理由として、日本では自分の財産は自分の自由にすることができるという原則があるからです。

そのため、自身の死後の財産についても、自分で自由に決めることができます。

例えば亡くなった方に妻と子供がいる場合でも、遺言書で愛人を相続人として指名している場合は愛人が相続人となります。

残された方には遺留分がある

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遺言書で愛人を相続人とした場合、亡くなった方の妻と子供は納得がいかないこともあるでしょう。

そのため遺留分という権利が認められています。

遺留分は、亡くなった方と近しい親族関係にある人にしか認められていません。

遺言書で愛人を相続人とした場合でも、亡くなった方の妻や子供や親は遺留分を請求する権利が与えられます。

場合によっては、「死後は自分の財産全てを慈善団体に寄付する」という遺言を残すこともあるでしょう。

このような場合でも遺留分は認められます。

相続人以外に財産を相続させたい場合は遺言書を残しておこう

今回説明したように、遺言書を残してれば遺言書の内容が優先されます。

そのため、法定相続人以外に財産を相続させたいと思った場合は、遺言書を残しておくようにしましょう。

また、遺言書で「自分の財産全てを愛人に相続させる」と残しても、妻や子供や親には遺留分があります。

妻や子供や親が遺留分を請求した場合、財産の全てを愛人に相続させることはできなくなります。

遺言書を残す際には上記のようなことも検討した上で、遺言書の内容を考えましょう。

相続で一番大切なことは、誰にどれだけ遺産を渡すかよりも、わだかまりなく円満に相続を行うということです。

相続がきっかけで、それまで仲良かった親族同士が険悪な関係に陥ることもあります。

そのようなことが起きないように、誰が相続人になるかということを把握し、それぞれの相続にとって一番良い遺言書の内容を考えましょう。

遺産相続の相続人の順位は?誰が相続人になるの?

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こんにちは!

ヤーマンです!

遺産相続が起きた際に、誰が相続人になるのか分からないという方もいるでしょう。

実は、遺産相続の相続人には順位があります。

この順位により誰が相続人になるのかということが決まるのです。

そこで今回は、遺産相続の相続人の順位について解説します。

遺産相続の相続人

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遺産相続の相続人は誰がなるのかということについてみていきましょう。

民法に規定されている相続人になる人のことを「法定相続人」と言います。

法定相続人は血縁関係によって様々なルールがあります。

法定相続人になる人には、遺産を相続できるという権利があります。

まずはそのルールについてみていきましょう。

  • 配偶者は常に相続人となる
  • 配偶者以外の相続人は順位がある

ここでは上記2つの観点について解説します。

配偶者は常に相続人となる

亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。

配偶者とは夫または妻のことを指します。

ここで注意しておかなければならないことは、内縁の妻や内縁の夫は、法律上配偶者とみなされないということです。

つまり、内縁の妻や内縁の夫は相続人となることができません。

内縁の妻や内縁の夫に遺産を相続させるためには、遺言書を残す必要があります。

配偶者以外の相続人は順位がある

配偶者以外の相続人には、相続するための順位がつけられます。

上位の順位の相続人がいる場合、下位の相続人は相続人となることができません。

法定相続人の順位は以下のようになります。

  1. 子供や孫
  2. 父母や祖父母
  3. 兄弟姉妹

亡くなった方に母と子供がいる場合は、第一順位である子供が相続人となり母は相続人となる事ができません。

また、亡くなった方に妹と父がいた場合、第二順位である父は相続人となりますが妹は相続人となることができません。

では、亡くなった方に妻と子供と父がいた場合はどうなるのでしょうか?

配偶者は必ず相続人となるので、この場合は妻と子供が相続人となり、父は相続人となることができなくなります。

相続人の順位を知っておくことは重要

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相続対策や相続について考える際に、相続人の順位を知っておくことは非常に重要となります。

「誰が相続人となるのか」ということが分からなければ、対策の施しようがありません。

例えば、自身の持ってる不動産を妻に相続させたい場合、妻は相続人となることができるので対策の必要はなくなります。

しかし、弟に相続させたい場合は、自身に妻と子供がいれば遺言書を作成する必要があります。

このように相続人の順位は遺産相続について大きく関わるので、是非とも覚えておきましょう。

相続トラブルを回避する公正証書遺言の書き方

こんにちは!

ヤーマンです!

 

前回の記事では、公正証書遺言がある場合でも遺留分は請求可能であることなどを紹介しました。

公正証書遺言があっても遺留分を請求される可能性があるわけなので、トラブルを回避できる仕方で遺言を作成することは大切です。

 

遺留分を考慮に入れずに遺言を残すと、あとあと大きなトラブルになりかねません。

 

ではトラブルを避けるために具体的にどんな方法があるのでしょうか。以下でいくつかの方法を解説していきます。

 

相続トラブルを回避する公正証書遺言の書き方

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あらかじめ遺留分は相続できる内容にしておく

公正証書遺言を作成する時点であらかじめ各相続人の遺留分を計算しておき、それぞれが相当分を相続できるようにしておく方法があります。

 

そもそも遺留分の侵害が生じないのでトラブルを防止することができます。

 

この方法だとあらかじめ遺留分を正確に計算しておくことが大切になってきますが、亡くなるときにどれだけの資産があるのかはわかりにくいものです。
弁護士や税理士など専門家に相談することをおすすめします。

 

付言事項で思いを伝える

遺言書には「付言事項」を書くことができます。

この部分に遺言者の意思や思い、相続人へのメッセージを書くことができます。
たとえば「残された妻のことをくれぐれもよろしく頼む」といった具合です。

 

法的拘束力は無いとはいえ遺言者の真意を伝える有効な方法の一つです。

遺留分権利者の心情的な部分に訴えかけて遺言の内容を守ってくれる可能性が高まります。

 

遺言者の最後のメッセージとして受け取り、遺留分侵害額請求を思い留まってくれるかもしれません。

 

それで、特定の人に多くの割合の財産を遺贈・贈与する場合はその理由や気持ちを真摯に伝えるとよいでしょう。
たとえば生活に困らないためだとか、親身になって世話してくれた感謝のしるしなどです。

 

遺言者の明確な意思と心情が十分に伝わるような文章だと理解が得られやすいものです。

もちろん遺言だけではなくて、生前から十分に話をしておくことも大切です。
また、遺留分の請求権者に生前贈与をしている場合はその旨を付言事項に書いておくとよいでしょう。

 

生前に遺留分の放棄を活用する

遺留分は、遺言者の生前であっても相続人本人の意思により放棄することができます。
遺言者の生前に放棄してもらっておけば、あとあとトラブルが発生するのを未然に防ぐことができます。

 

とはいえ、この方法はそれなりのハードルがあります。

 

生前に遺留分を放棄するには、遺留分の権利者が自ら家庭裁判所に対して遺留分の許可を申し立てる必要があります。

 

また申し立てが認められるには、遺留分を放棄すべき合理的な理由があり、相当な対価が与えられていなければならない等の要件があります。

 

たとえば、特定の相続人にはマンションを買う資金を援助した経緯があり遺留分を放棄しておかないと将来問題を引き起こす可能性がある、などの事情が必要です。

 

なお、遺留分の放棄は相続人本人の意思でなければなりません。
遺言者が遺言書で「遺留分の放棄をすること」と記して放棄を求めても法的には無効です。

 

請求を受ける順序を指定しておく

遺留分の請求が認められる順序は法律で決まっています。まずは遺贈、そして贈与の順序です。
この順序は遺言者の意思で変えることはできません。

 

しかし同じ遺贈で複数の財産があった場合、遺留分の請求を受ける順序をあらかじめ指定しておくことで財産を守れる場合があります。

 

例えば遺贈が複数あったケースでも先に預貯金から、それでも足りなければ土地を、と指定しておくと、遺留分の請求があったときでも土地を守れる可能性が高くなるわけです。

 

また複数人に遺贈する場合でも、請求を受ける順序を指定しておけば、それぞれに少しずつ請求がなされるということもなくなります。

 

 

遺言書を作成するときは遺留分に注意する必要があります。
公正証書遺言があっても遺留分が侵害されていた場合は、受遺者に対して請求することができるからです。

専門家に相談し、対策を練りつつトラブルを回避できるような仕方で遺言書を作成することをおすすめします。

 

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