相続人同士の話し合いで決まらない!家庭裁判所の調停や審判について説明

こんにちは!

ヤーマンです!

前回のブログでは、最後に「遺産分割協議は思うような結果にならないこともある」と書きました。本当は話し合いで何とかしたいところですが、いつまでたっても折り合いがつかない場合、ずっとそのままにしておくことはできません。

以前にもこのブログで取り上げていますが、そんな時に使える家庭裁判所での調停や審判について、もう少し詳しくお伝えしたいと思います。裁判所のリンクも載せますので、そちらもご覧ください

 

家庭裁判所へ調停を申立てる

以前にもお話ししましたが、相続人同士の話し合いがつかない場合、家庭裁判所での調停や審判の手続を利用して、解決することができます。

最初のステップとして、調停を申立て、話し合いに応じてくれない相続人に対して、裁判所に来るよう促します。裁判所から相手に連絡が行くので、「これは大変だ」と事の重大さを認識し、調停での話し合いに応じるようになる相続人もいます。

 

呼出状が届いたにもかかわらず理由もなく出席しない場合には、過料を徴収される可能性があることも覚えておきたいですね。

家庭裁判所のホームページには、遺産分割調停に必要な費用や書類についても書かれています。詳しくは、下記のリンクもご覧ください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html

 

調停がだめなら審判

家庭裁判所での調停でまとまらない場合、次のステップである審判手続に移行します。

審判手続は、平和的に話し合う調停とは違い、裁判官が遺産分割の方法を決定します。遺産分割審判でも話し合いの場はあるものの、基本的には裁判官が遺産分割の方法について、一方的に判断を下します。

 

弁護士・司法書士に相談するのも一つの方法

通常の遺産分割協議でも、それなりの労力と時間を使うことになりますが、遺産分割調停や遺産分割審判の場合には、より多くの労力や時間を使うのも事実です。

 

先ほどの家庭裁判所のホームページを見ていただければ、書類を集めるだけで一仕事だということが、おわかりになると思います。

 

弁護士や司法書士に依頼する場合、丸投げには出来ないにしても、書類の収集や作成弁護士や司法書士から書類の収集や作成については、必要なサポートが受けることができます。依頼する場合には、事前に話したい内容をまとめておき、聞かれたことに対しては、正直に話すようにしてください。