こんにちは!
ヤーマンです!
前の記事で代襲相続の場合の順位について解説しました。
しかし、相続放棄があったの場合の順位が気になる方も多いでしょう。
家庭の状況によっては、相続放棄を検討している方もいますよね?
相続放棄の場合、遺産相続の順位はどのように変化するのでしょうか?
今回は、相続放棄の場合は遺産相続の順位はどうなるのかということを解説していきます。
配偶者が相続放棄した場合
配偶者は必ず相続人となることができます。
しかし、その配偶者が相続放棄した場合、どうなるのでしょうか?
その場合は、配偶者は始めから相続人でなかったと考えられます。
そのため、子供がいれば子供が全て相続することとなります。
子供が相続放棄した場合
配偶者が相続放棄して、子供が相続放棄をした場合はいくつかのパターンが考えられます。
ここでは、そのパターンごとに解説していきます。
亡くなった方に孫がいた場合
子供が一人の場合、第一順位の者がいないため第二順位の者が相続人になります。
相続放棄をした場合は、初めから相続人でなかったのであります。
つまり、孫は代襲相続によって相続人となることができません。
子供が二人いた場合は、相続放棄をしなかった子供が全ての遺産を相続することができます。
亡くなった方に孫がいない場合
子供が一人で孫がいない場合は、第一順位の者がいないため、第二順位の者が相続人となります。
子供が二人行った場合は、上記と同様相続放棄をしなかった子供がすべての遺産を相続することが可能です。
亡くなった方の父母が相続放棄をした場合
亡くなった方の父や母が相続放棄をした場合も、いくつかパターンが考えられます。
ここでも、そのパターンごとに解説していきます。
祖父母が相続人となる場合
父や母が相続放棄した場合は、祖父母など亡くなった方により近い直系尊属が相続人となります。
兄弟姉妹が相続人となる場合
祖父母が他界しており、相続放棄した父や母以外に直系尊属がいない場合は第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が相続放棄をした場合
では、兄弟姉妹に相続権が回ってきた場合で、兄弟姉妹が相続放棄をした場合はどのようになるのでしょうか?
兄弟姉妹が相続放棄をしても、その子供にある姪や甥は相続人となりません。
相続放棄をすると、そもそも最初から相続人ではなかったとされます。
そのため、姪や甥は代襲相続できません。
姪や甥が相続放棄をするとどうなる?
配偶者や親が相続放棄をして、兄弟姉妹も亡くなっており姪や甥に相続権が回ってきたとします。
しかし、姪や甥も相続放棄をした場合どうなるのでしょうか?
姪や甥が相続放棄をすると相続人がいなくなります。
そのような場合は、特別縁故者による請求がある場合、財産の一部もしくは全部を特別縁故者が相続することとなります。
特別縁故者もいない場合は、遺産は国庫に帰属することとなります。