こんにちは!
ヤーマンです!
相続を考える中で相続放棄を検討している方もいるでしょう。
相続放棄を行うとなるとどのような、書類が必要なのかと疑問に思う方もいるかと思います。
相続を行うためには、必要な書類を裁判所に提出する必要があります。
そこで今回は、相続放棄に必要な書類を詳しく解説していきます。
相続放棄に必要な書類
相続放棄に必要な書類は以下の2つとなります。
- 相続放棄申述書
- 戸籍などの書類
「相続放棄申述書」は裁判所に提出しなければならない書類です。
家庭裁判所のサイトからダウンロードできます。
「相続放棄申述書」の様式は成年と未成年で異なるので、自身の状況と照らし合わせて必要な書類をダウンロードするようにしましょう。
また、未成年の方は相続放棄を行うためには法定代理人の手続きが必要となります。
法定代理人と未成年の方の利害が相反するときは、特別代理人を選定する必要があります。
「相続放棄申述書」には、なったかと相続放棄をする方の関係性がわかる書類の添付が必要となります。
そのため戸籍などの書類を取得しなければなりません。
それらの書類は市町村役場で取得することができます。
必要書類の提出先
「相続放棄申述書」とそれに添付する戸籍などの書類の提出先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。
また、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、提出しなければなりません。
登記には期限があるので注意しておきましょう
裁判所のホームページに各市町村の管轄の裁判所が記されているので、調べたい場合は参考ししてください。
書類のほかに用意するもの
相続放棄を行う際に、書類の他に用意するものにはどのようなものがあるのでしょうか?
申述人1人につき、収入印紙がい枚必要となります。
収入印紙は800円分のものを用意すればよいです。
また、書類を送付する際に郵便切手が必要となります。
各裁判所によって必要な切手は異なるため確認しておきましょう。
相続放棄の準備は早めに行おう
相続放棄の準備はなるべく早めに行うようにしましょう。
相続放棄には期限があります。
大切な方が亡くなった後で様々なことを決めるのはとても大変だと思います。
しかし、期限を過ぎると相続放棄することができません。
そのため、早めに専門家に相談することが重要です。
まずは、亡くなった方の遺産に何があるか知る必要があるので、遺産の調査をして相続放棄すべきかどうか判断しましょう。