事例から学ぶ 法定相続情報一覧図があってよかった

こんにちは!

ヤーマンです!

「法定相続情報一覧図なんて作るのが面倒だ。だいたい法務局なんか遠いから行きたくないよ」と言っていた知人と、久々に会いました。作っておいて正解だったそうです。

たしか戸籍を集め、一覧図を作り、法務局でチェックしてもらった上で保管申請を行い、写しの交付を受けることは、面倒な作業です。それでも法定相続情報を利用するのはメリットが多いのでお伝えしたいと思います。

法務局のお墨付きがあり証明書として信頼できる

相続人は、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本等や相続人全員の戸籍謄本を収集しなくてはいけません。除籍謄本等は1人1枚とは限らず、複数枚に及ぶこともあり、時間と手間がかかります。

いざ手続をしようとして銀行に行ったら足りないものがあった…という話も時々お聞きします。先に法務局でチェックしてもらい証明書を入手するなら、そのリスクを回避できます。

相続手続の時間が短縮

戸籍謄本等をすべて揃え、銀行に行って提出する場合、ほとんどの銀行で「これから戸籍をコピーしてお返しします。」と言われます。仮に自宅で戸籍謄本をコピーしていっても、原本を必ず確認しなくてはいけません。

必要な戸籍謄本が5通程度であればすぐにコピーできますが、相続人の数が多かったり、きょうだいや甥姪が相続人だったりするような場合、相続に必要な戸籍謄本等は10通以上になってしまうこともあります。

これでは時間がかかってしまいますね。最近では完全予約制の銀行も多く、ほとんどの銀行は平日のみの営業です。平日に時間を取り分けて銀行に出かけていくのは、なかなか大変です。

しかし戸籍謄本をすべて持っていく代わりに、法定相続情報一覧図を提出するなら、時間は短縮できます。銀行が戸籍謄本を確認してコピーをする手間がないのです。

提出先が異なる相続手続を同時進行できる

知人の場合、お父様が亡くなられたのですが、不動産、銀行3行、生命保険、株式、自動車など、色々とありました。窓口が別々なので、ここで法定相続情報一覧図が良い仕事をしてくれたそうです。

用意した戸籍謄本等が1セットしかない場合、各財産の相続手続は1つずつ進めていくことになるので、すべての手続きが完了するまでにかなりの日数が必要になります。

しかし不動産と銀行3行、そして自動車は戸籍等を提出する代わりに法定相続情報一覧図を提出することにより、手続が早く終わったと喜んでいました。

法定相続情報一覧図の写しを各相続手続の件数分の枚数交付してもらうことが可能です。また足りなくなったら、後から発行することも可能です。

今回登場した友人も、当初不動産と銀行3行の4通しか取っていなかったのですが後から自動車分の1通を追加で取りました。手続が必要な窓口が複数ある場合など、相続手続を同時に進めることができ、本当に良かったです。