こんにちは!
ヤーマンです!
前回は相続人の順位について解説しました。
しかし、遺言書があった場合、相続人の順位はどうなるのでしょうか?
相続人になれない人が出てくるのか、相続人にどのような影響があるのか気になりますよね?
そこで今回は、遺言書があった場合の遺産相続の相続人の順位について解説します。
遺言書がある場合は遺言書の内容が優先される
亡くなった方が遺言書を書いていた場合、遺言書の内容が優先されます。
前回解説した相続人の順位についてのルールは、あくまでも遺言書がない場合です。
遺言書がある場合は、法定相続人のルールは一旦無視されます。
その理由として、日本では自分の財産は自分の自由にすることができるという原則があるからです。
そのため、自身の死後の財産についても、自分で自由に決めることができます。
例えば亡くなった方に妻と子供がいる場合でも、遺言書で愛人を相続人として指名している場合は愛人が相続人となります。
残された方には遺留分がある
遺言書で愛人を相続人とした場合、亡くなった方の妻と子供は納得がいかないこともあるでしょう。
そのため遺留分という権利が認められています。
遺留分は、亡くなった方と近しい親族関係にある人にしか認められていません。
遺言書で愛人を相続人とした場合でも、亡くなった方の妻や子供や親は遺留分を請求する権利が与えられます。
場合によっては、「死後は自分の財産全てを慈善団体に寄付する」という遺言を残すこともあるでしょう。
このような場合でも遺留分は認められます。
相続人以外に財産を相続させたい場合は遺言書を残しておこう
今回説明したように、遺言書を残してれば遺言書の内容が優先されます。
そのため、法定相続人以外に財産を相続させたいと思った場合は、遺言書を残しておくようにしましょう。
また、遺言書で「自分の財産全てを愛人に相続させる」と残しても、妻や子供や親には遺留分があります。
妻や子供や親が遺留分を請求した場合、財産の全てを愛人に相続させることはできなくなります。
遺言書を残す際には上記のようなことも検討した上で、遺言書の内容を考えましょう。
相続で一番大切なことは、誰にどれだけ遺産を渡すかよりも、わだかまりなく円満に相続を行うということです。
相続がきっかけで、それまで仲良かった親族同士が険悪な関係に陥ることもあります。
そのようなことが起きないように、誰が相続人になるかということを把握し、それぞれの相続にとって一番良い遺言書の内容を考えましょう。