遺産の分け方に決まりはあるの?法定相続分について解説!

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こんにちは!

ヤーマンです!

前回は遺産相続の順位について解説しました。

次に気になるのは、誰がどのくらい遺産を相続することができるのかという部分ですよね?

相続には「法定相続分」というものがあり、遺産を分割する割合が法律により決められています。

今回は「法定相続分」について解説します。

配偶者の法定相続分は?

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配偶者がいる場合は必ず法定相続人となることができます。

婚姻期間が30年でも、半年であっても、法定相続人となることができ、法定相続分は同じとなります。

しかし、内縁関係の場合は法定相続人になることができません。

その点においては注意しておきましょう。

配偶者の法定相分は以下のようになります。

 

相続の状況

配偶者の法定相続分

相続人が配偶者のみ

全ての財産

配偶者と第1順位の法定相続人がいる

財産の1/2

配偶者と第2順位の法定相続人がいる

財産の2/3

 

子供や孫など第1順位の法定相続分は?

亡くなった方の子供は第一順位の法定相続人となります。

また、子供すでにが亡くなっていた場合は、孫が第一順位の法定相続人となります。

子や孫などの第一順位の法定相続分は以下のようになります。

 

相続の状況

第1順位の法定相続分

配偶者と第1順位の法定相続人がいる

財産の1/2

※第1順位の相続人が複数いる場合は、財産の1/2からさらに均等に分割

第1順位の法定相続人のみ

全ての財産

※第1順位の相続人が複数いる場合は財産を均等に分割

 

父母や祖父母など第2順位の法定相続分は?

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亡くなった方の父や祖父母などは第2順位の法定相続人となります。

亡くなった方が養子であれば、養親も相続人となることが可能です。

また、父や母、祖父母が健在の場合は、亡くなった方に一番近い世代だけが相続人となりますので、祖父母は相続人となることができません。

第2順位の法定相続分は以下のようになります。

 

相続の状況

第2順位の法定相続分

配偶者と第2順位の法定相続人がいる

財産の1/3

※第2順位の相続人が複数いる場合は、財産の1/3からさらに均等に分割

第2順位の法定相続人のみ

全ての財産

※第2順位の相続人が複数いる場合は、財産の全てを均等に分割

兄弟姉妹など第3順位の法定相続分は?

亡くなった方に兄や姉、弟や妹がいた場合は第3順位の法定相続人となります。

この時に兄が既に亡くなっていて子供がいる場合は、兄の子供も代襲相続人となることが可能です。

しかし、代襲相続には姪や甥までとなります。

第3順位の法定相続後以下のようになります。

 

相続の状況

第3順位の法定相続分

配偶者と第3順位の法定相続人がいる

財産の1/4

※第3順位の相続人が複数いる場合は、1/4からさらに均等に分割

第3順位の法定相続人のみ

全ての財産

※ただし第3順位の相続人が複数いる場合は、全ての財産を均等に分割

 

法定相続分を理解しておこう

今回は法定相続分について解説しました。

法定相続分を知らなければ「思っていたよりも相続できる財産が少なかった」ということになりかねません。

細かい数字までは分からなくても、法定相続分というものがあり、財産の分け方が決まっていることを理解しておきましょう。