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ヤーマンです!
令和6年4月1日、ついに相続登記が義務化されます。これまでは、相続登記は義務ではなく、努力義務でした。
人が住んでいる家に関しては、持ち主が亡くなると比較的早い段階で名義変更を行う人が多いと思いますが、そうでない土地については、相続登記をしないで放置している土地も少なくありませんでした。
放置している理由については、誰が相続するか話し合いが済んでいない場合もあれば、面倒臭いから放置している人もいます。面倒臭いから放置するのは賛成できませんね。
相続登記が義務化されるとどうなるのか?
さて相続登記の義務化により、相続によって不動産を取得した場合には、相続人はそのことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。なおこの相続には遺言も含まれます。
さらに遺産分割協議により、不動産を取得した相続人も、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をしなければいけません。
相続登記が義務化されたことにより、正当な理由がないのに申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記をしない正当な理由
正当な理由としては、以下のものがあげられます。
- 相続人が極めて多く、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に時間がかかる場合(土地の持ち主が亡くなっても、相続登記を行わないまま何十年も経過した場合、相続人が何十人、何百人といる場合があります。)
- 遺言の有効性に疑いがあったり、遺産の範囲が争われてい場合(これは問題が解決するまで、相続登記はできませんね)
- 申請の義務がある相続人自身に正当な事情がある場合(重病で療養が必要な場合などが該当します)
もう一つの制度 相続人申告登記
登記簿上の所有者が亡くなり、相続が開始したこと、そして自分が相続人であることを申し出る制度です。この申出がされると、申出をした相続人の氏名や住所等が登記されます。
この相続人申告登記の申請を、相続登記の申請を行う期間内に行うなら、登記簿に氏名・住所が記録された相続人は、申請の義務を果たしたことになります。
相続人申告登記を行うことにより、登記簿を見れば相続人の氏名や住所を容易に把握することができます。また相続人が複数存在する場合でも、単独で申出ることができます。法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定は必要ありません。添付書面として申出をする相続人自身が亡くなった人の相続人であることが分かる戸籍謄本を提出します。
もちろん遺産分割協議を1日も早く終えて、相続登記を行うことをおすすめします。