こんにちは!
ヤーマンです!
相続人がいない場合の財産について気になる方も多いでしょう。
実際に相続人がおらず、財産の行き先が気になってる方もいます。
相続人がいないケースとはどのようなケースなのでしょう?
また、相続人がいない場合、財産はどのように処分されるのかということについて解説していきます。
相続人が誰もいないケースとは?
相続人が誰もいないケースとはどのようなケースなのでしょうか?
法律によって法定相続人というものが決められています。
配偶者がいれば必ず相続になることができ、その他には子供が第一順位となります。
配偶者も子供もいない場合は、第二順位の父母や祖父母が、第二次順位もいない場合は第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。
生涯独身で子供がおらず、一人っ子で両親や祖父母が亡くなっているという場合があります。
このような場合は相続人が誰もいないこととなります。
また、亡くなった人に借金があった場合、全員が相続放棄をし相続人がいなくなってしまうことも考えられます。
このように相続人がいない場合の財産の行き先について、詳しく解説していきます。
遺言書がある場合
相続人がいない場合でも、遺言書を残していることがあります。
遺言書がある場合は、遺言書の中で指定された人が相続人となります。
そのため、相続人がおらず自分の財産について不安がある方は、遺言書を作成しといた方が良いでしょう。
遺言書では、生前にお世話になった人へ財産を渡すこともでき、自分の興味ある団体へ寄付をすることも可能です。
特別縁故者がいる場合
亡くなった方と特別の縁故がある「特別縁故者」がいる場合は、財産分与の申立てをすることができます。
特別縁故者は家庭裁判所に縁故関係の証明となる資料を提出して認められれば、申し立てをすることが可能です。
家庭裁判所は事情を考慮し、財産分与するかどうか、財産分与するのであればその金額を決めることとなります。
以下のような者が特別縁故者となることが可能です。
- 亡くなった方と生計を同じくしていたもの
- 亡くなった方の療養看護を行っていた人
- 遺言書がなくても財産を分与すると口約束されていた人
遺言書や特別縁故者がいない場合
遺言書がなくて特別縁故者もいなかった場合は、財産は国庫に帰属することとなります。
つまり、国のものになるということです。
そのため、「相続人はいないけれど、財産を国庫に帰属させたくない」という方は、遺言書で財産の行き先を示しておくことをお勧めします。