こんにちは!
ヤーマンです!
前の記事で遺産相続の順位について解説しました。
しかし、代襲相続の場合の順位が気になる方も多いでしょう。
代襲相続の場合遺産相続の順位はどのように変化するのでしょうか?
今回は、代襲相続の場合は遺産相続の順位はどうなるのかということを解説していきます。
代襲相続とは?
亡くなった方に子供がいる場合は子供が相続人となります。
しかし、その子供もすでに亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか?
子供が既に亡くなっていた場合はその子供の子供、つまり孫が相続人となることができます。
これを代襲相続といいます。
つまり代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人がすでに亡くなっていた場合、その子供が代わりに相続する制度のことです。
代襲相続の範囲
代襲相続はどの範囲で起こるのでしょうか?
代襲相続が起こる範囲は以下のようになっています。
- 子供や孫など直系卑属が亡くなっている場合は、何代まででも代襲相続が可能
- 兄弟姉妹が亡くなっていた場合は一代限りとなる
子供が親よりも先に死亡していた場合は、孫が代襲相続人となることが可能です。
また、子供も孫も既に死亡していた場合は、ひ孫が再代襲相続人となります。
上記のように、直系の卑俗であれば何代まででも代襲相続となることが可能です。
兄妹姉妹が死亡していた場合は一代限りとなります。
相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっていた場合は兄弟姉妹の子供、つまり姪や甥が相続人となります。
しかし、姪や甥がすでに亡くなっていた場合は、姪や甥の子供は代襲相続人となることができません。
子供や孫と違い、一代限りとなるので、その点においては注意しておきましょう。
代襲相続の遺産相続の順位
代襲相続の場合、遺産相続の順位はどのようになるのでしょうか?
亡くなった方の子供がすでに亡くなっており、孫が再代襲相続人となる場合は子供と同じ立場での相続人となります。
つまり、第一順位の相続人となります。
また、兄弟姉妹が亡くなっていて、姪や甥が相続人となる場合は、兄弟姉妹と同じ立場での相続人となります。
つまり、第三順位の相続人となります。
代襲相続の順位は、本来相続するはずだった相続人とと同じ立場となる
代襲相続では本来相続するはずだった相続人と同じ立場での順位となります。
代襲相続だからといって順位が入れ替わるわけではありません。
亡くなった方の子供と兄弟がすでに死亡しており、孫と姪がいた場合は孫が相続人となります。
姪が相続人となれるわけではないのでその点には注意しておきましょう。