久しぶりに平日のお休みが取れ、バスでお出かけです。今日は友人に付き合って区役所へ行くことになりました。実はこの友人、困った問題に巻き込まれてしまって。
なんとお嫁さんとお嫁さんの親族から「隠し子がいるんじゃないか」と変な疑惑をかけられているというのです。最初に申し上げますが、友人はそんなことをする人間ではありません。
友人が言うには、友人が独身時代に会社の社宅で暮らしていたのですが、学生時代からの親友でもあった同僚から頼まれ、同僚の子どもを預かったらしいのですが、それを見られて話が大きくなったのではないかとのことです。
ずいぶん飛躍した話だと思うのですが、身の潔白を証明しなくてはいけません。
隠し子がいるの?真相を確かめる方法
相続権のある隠し子がいる場合には、戸籍謄本にその旨が記載されます。
そのため友人には「お金はかかるけど、自分の出生からこれまでの戸籍謄本を取ると、相続権のある子どもがいる場合には、必ず戸籍に書かれるよ。戸籍謄本を取りに行くのなら、一緒に行こうか?」と話をしました。
友人からは「助かるよ!一人で行くの気が重いし。ご飯はごちそうするよ」と返事があったので、今回のお出かけとなりました。
戸籍謄本でなにがわかるのか
自分のものであっても、戸籍謄本は普段見る機会はあまりないかもしれません。
友人からも「俺、自分の戸籍謄本なんてまともに見たことないかもしれないな」と言われました。戸籍謄本に何が書かれているか、少しだけお話しするとこんな感じです。
- 本籍地(戸籍が置かれた場所、住所と同じでないことに注意)
- 筆頭者(戸籍の最初に書かれている人、すでに亡くなっている場合もある)
- 戸籍事項(戸籍が作られた年月日や作成の理由など)
- 身分事項(名前、生年月日、父母の氏名と続柄、異動先や異動の理由)
などが書かれています。
今回は本籍地のある区役所に直接行って取得しました。今回は東京都内の区役所で必要なものが揃ったのですが、遠方の場合には郵送で取り寄せることが可能です。
もちろん、友人の戸籍に子どもの記載はありません。
「あたりまえだけど子どもの記載なんてどこにもないね。この戸籍が『隠し子がいない』ということを証明しているよ。もし疑いが晴れなければ、これを見せるといいよ」と伝えました。
今回は隠し子がいるか確かめる方法として、戸籍謄本を資料として使うことをお話ししました。隠し子を疑う友人嫁の親族には言いたいことがいろいろありますが、この戸籍謄本で疑いは晴れてほしいと願うばかりです。