災害救援時 司法書士会の取り組み

こんにちは!

ヤーマンです!

このところ、地震が続いているように感じます。2023年5月5日には能登地方で震度6の地震、5月11日には千葉県木更津市で震度5の地震が発生しました。

被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

さて、災害救援というと自衛隊やボランティアを思い浮かべる人が多いと思います。その一方で、司法書士会も災害救援を行なっていることを、ご存知でしょうか?今回は災害時に司法書士会の取り組みを知ったので、お伝えしたいと思います。

司法書士の災害救援ってどんなもの?

「相続や登記が仕事の司法書士が、どうやって災害救援を?」と思われるかもしれません。日頃から市民のみなさまの相談をお聞きするのが仕事ですが、被災地においても無料相談会を実施しております。

柔軟な相談対応

もちろん災害後ですから、相談会場に来ていただくのが難しい場合もあるでしょう。過去には避難所や仮設住宅を巡回して、相談をお聞きすることも行いました。

さらに無料の電話相談にも対応しています。災害時には、通常の時よりも冷静な判断をするのが難しくなりますので、そんな時に力になりたいと思い、活動しています。

また、「困っていることはありませんか?」と聞いた時に、「何に困っているのかわからない」という返答が返ってくることも多いと聞いています。

災害後、やはり混乱している方が多い証拠ではないかと思いますが、「例えばこんなことで困っていませんか?」と聞いてみたり、世間話をしているうちに、「そういえば…」と話してくれることも少なくないと言います。

東日本大震災の時には、相談員を務めた司法書士自身も被災者であったというエピソードもありました。

これまでの詳しい活動内容は、日本司法書士会連合会のホームページにも書かれています。

こちらのリンクもぜひご覧ください。
日本司法書士会連合会 | 災害対策 (shiho-shoshi.or.jp)

きっかけは阪神•淡路大震災

事のはじまりは、平成7年の「阪神・淡路大震災」とのことです。各地の司法書士会から拠出された義援金などをもとに「市民救援基金」が創設されました。

災害後の不安な時だからこそ、司法書士の相談技術と専門知識を通じて、被災された方々に安心をお届けしたいと考えたことがきっかけです。

また災害が発生した時、素早い相談活動を行えるよう、各地の司法書士会が自治体等と災害協定を締結するとも推進しています。災害はできれば起きてほしくありませんが、万が一巻き込まれた時には、司法書士会も相談窓口を開設していることを思い出してください。

相続登記義務化について説明

こんにちは!

ヤーマンです!

令和6年4月1日、ついに相続登記が義務化されます。これまでは、相続登記は義務ではなく、努力義務でした。

人が住んでいる家に関しては、持ち主が亡くなると比較的早い段階で名義変更を行う人が多いと思いますが、そうでない土地については、相続登記をしないで放置している土地も少なくありませんでした。

放置している理由については、誰が相続するか話し合いが済んでいない場合もあれば、面倒臭いから放置している人もいます。面倒臭いから放置するのは賛成できませんね。

 

相続登記が義務化されるとどうなるのか?

さて相続登記の義務化により、相続によって不動産を取得した場合には、相続人はそのことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。なおこの相続には遺言も含まれます。

 

さらに遺産分割協議により、不動産を取得した相続人も、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請をしなければいけません。

相続登記が義務化されたことにより、正当な理由がないのに申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

相続登記をしない正当な理由

正当な理由としては、以下のものがあげられます。

  • 相続人が極めて多く、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に時間がかかる場合(土地の持ち主が亡くなっても、相続登記を行わないまま何十年も経過した場合、相続人が何十人、何百人といる場合があります。)
  • 遺言の有効性に疑いがあったり、遺産の範囲が争われてい場合(これは問題が解決するまで、相続登記はできませんね)
  • 申請の義務がある相続人自身に正当な事情がある場合(重病で療養が必要な場合などが該当します)

 

もう一つの制度 相続人申告登記

登記簿上の所有者が亡くなり、相続が開始したこと、そして自分が相続人であることを申し出る制度です。この申出がされると、申出をした相続人の氏名や住所等が登記されます。


この相続人申告登記の申請を、相続登記の申請を行う期間内に行うなら、登記簿に氏名・住所が記録された相続人は、申請の義務を果たしたことになります。

 

相続人申告登記を行うことにより、登記簿を見れば相続人の氏名や住所を容易に把握することができます。また相続人が複数存在する場合でも、単独で申出ることができます。法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定は必要ありません。添付書面として申出をする相続人自身が亡くなった人の相続人であることが分かる戸籍謄本を提出します。

 

もちろん遺産分割協議を1日も早く終えて、相続登記を行うことをおすすめします。

相続人関係図と法定相続情報

こんにちは!

ヤーマンです!

今回は遺産分割協議に必要な、相続人関係図について書いていきます。このブログでも、「相続関係説明図」という言葉が出てきたことがあるのですが、今回はもう少し突っ込んでお話していきます。

 

相続人関係図とは何?

必要な戸籍謄本類を集めて、相続人が確定したら「相続関係説明図」を作成するわけですが、この相続関係説明図は亡くなられた人(被相続人)や相続人の続柄、生年月日、死亡年月日などを記載したもので、家系図のような表になります。法務局や裁判所で使うこともあるので、大切に扱ってください。

 

相続関係説明図は相続の際には必ず必要というわけではありません。しかし相続人関係図を作成しておけば、下記のメリットがあります。


相続関係が明確になる

相続関係が複雑な場合でも、相続関係説明図があれば、一目で分かります。
戸籍謄本などを集め、相続関係を明らかにする「相続人調査」では、相続では必ず行う作業です。

その結果をまとめた表を相続関係説明図と読んでいますが、相続関係をにしておくことにより、法務局、金融機関、裁判所、税理士などに伝える時にも、相続関係説明図を見せれば、スムーズに話が進みます。戸籍謄本を全部広げて説明するよりも、楽だと思います。

 

提出した戸籍謄本等の原本還付が可能になる

さて相続手続では、戸籍謄本などの書類を、役所や金融機関に提出する機会が多いです。その時、戸籍謄本の原本と相続関係説明図を一緒に提出すれば、戸籍謄本は返してもらえます。それらの戸籍謄本は、別の手続きで利用することができるので、時間、手間と手数料が不要になります。

 

相続関係説明図がない場合、すべての戸籍謄本等のコピーをとらなければいけなくなるかもしれません。戸籍謄本等がたくさんある場合、コピーを取るのにもお金と時間がかかってしまうので、相続関係説明図によって、戸籍謄本等をコピーする手間と時間が省略できるのです。


法定相続情報があればさらに便利

さて、相続人関係図と似たもので、法定相続情報一覧図というものがあります。法定相続情報一覧図も、相続人の関係が書かれていますが、法務局がその相続関係を証明してくれる書類なのです。法定相続情報一覧図があれば、戸籍謄本等を使わずに、登記申請や預金払い戻しなどの際に使うことができます。



法定相続情報一覧図は法務局の定める書式にがあるので、それに従って作成しましょう。しかし、法定相続情報一覧図は、取得までに手間と時間が必要なので、遺産がさほどない場合には、相続人関係図の方が良いかもしれません。

相続登記など書類の提出先が3つ以上ある場合には、法定相続情報一覧図を作成した方が良いでしょう。法定相続情報一覧図を利用する場合、相続関係説明図を別に作る必要はありません。


相続人同士の話し合いで決まらない!家庭裁判所の調停や審判について説明

こんにちは!

ヤーマンです!

前回のブログでは、最後に「遺産分割協議は思うような結果にならないこともある」と書きました。本当は話し合いで何とかしたいところですが、いつまでたっても折り合いがつかない場合、ずっとそのままにしておくことはできません。

以前にもこのブログで取り上げていますが、そんな時に使える家庭裁判所での調停や審判について、もう少し詳しくお伝えしたいと思います。裁判所のリンクも載せますので、そちらもご覧ください

 

家庭裁判所へ調停を申立てる

以前にもお話ししましたが、相続人同士の話し合いがつかない場合、家庭裁判所での調停や審判の手続を利用して、解決することができます。

最初のステップとして、調停を申立て、話し合いに応じてくれない相続人に対して、裁判所に来るよう促します。裁判所から相手に連絡が行くので、「これは大変だ」と事の重大さを認識し、調停での話し合いに応じるようになる相続人もいます。

 

呼出状が届いたにもかかわらず理由もなく出席しない場合には、過料を徴収される可能性があることも覚えておきたいですね。

家庭裁判所のホームページには、遺産分割調停に必要な費用や書類についても書かれています。詳しくは、下記のリンクもご覧ください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html

 

調停がだめなら審判

家庭裁判所での調停でまとまらない場合、次のステップである審判手続に移行します。

審判手続は、平和的に話し合う調停とは違い、裁判官が遺産分割の方法を決定します。遺産分割審判でも話し合いの場はあるものの、基本的には裁判官が遺産分割の方法について、一方的に判断を下します。

 

弁護士・司法書士に相談するのも一つの方法

通常の遺産分割協議でも、それなりの労力と時間を使うことになりますが、遺産分割調停や遺産分割審判の場合には、より多くの労力や時間を使うのも事実です。

 

先ほどの家庭裁判所のホームページを見ていただければ、書類を集めるだけで一仕事だということが、おわかりになると思います。

 

弁護士や司法書士に依頼する場合、丸投げには出来ないにしても、書類の収集や作成弁護士や司法書士から書類の収集や作成については、必要なサポートが受けることができます。依頼する場合には、事前に話したい内容をまとめておき、聞かれたことに対しては、正直に話すようにしてください。

 

 

相続人の行方が分からない場合

こんにちは!

ヤーマンです!

 

もし相続人が誰かわからないとしたら、どうなるのでしょうか?こういったケースは決して珍しくありません。

遠方に住んでいて音信不通の場合や、行き先を言わずにいなくなり、何をしているのか分からないというケースもあると思います。今回は、相続人が行方不明の場合について解説していきます。

住所や連絡先を知らない場合

もともと付き合いがなかったり、疎遠になってしまった相続人の住所は、調べる方法があります。もし本籍地がわかるのであれば、本籍地の市区町村役場で戸籍の附票を請求することができます。

 

戸籍の附票は、戸籍と一緒に作られるものですが、戸籍が作られてから現在に至るまで、その人の住所が記録されているので、現在の住所を調べることが可能です。他の人の戸籍や戸籍の附票は、やたらと取得することはできませんが、法定相続人が相続手続に使用する場合には、他の法定相続人の戸籍の附票を取得することができます。

 

戸籍の附票を取り寄せ、住所がわかれば相手に手紙を出すことができるようになります。もし近くなら、直接訪ねてみることもできるでしょう。


もし本籍地がわからない場合でも、親戚や共通の友人・知人がいる場合には、連絡先を教えてもらえるかもしれません。加えてSNSを使用している人も多いので、SNSを検索する方法もあります。

 

連絡しても返事がない場合

さて連絡先がわかり、こちらから連絡しても返事がもらえなかったり、話し合いを拒否されてしまうこともありえます。

 

話し合いができない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。この遺産分割調停を申し立てると、家庭裁判所から呼び出し状が送られ、家庭裁判所で話し合いを行いを行い、遺産分割を進めていきます。

 

状況にもよりますが、調停を申し立てると余計相手の気分を害してしまう可能性もありますので、ここは注意が必要でしょう。

 

調停以外の方法としては、弁護士に依頼して内容証明郵便を送ってもらい、調停前に話し合うことができるか、探ってみるのも1つの方法です。できるだけトラブルにならないように、できるだけ慎重に進めた方がよいと思います。


住民票の住所におらず、行方がわからない場合

住民票や戸籍の附票に書かれた住所におらず、どこにいるかも分からなければ、連絡のしようがありません。このような場合、「不在者財産管理人選任の申立て」を行うことになります。

 

不在者財産管理人が選任された後、管理人が不在者である行方のわからない相続人の代理となって、他の相続人と遺産分割協議を行います。そして家庭裁判所の許可も必要になります。

さて、どこにいるかわからなかった相続人が見つかり、連絡がとれればありがたいのですが、それでめでたしというわけではありません。遺産分割協議を行い、遺産を分けなくてはいけません。遺産分割協議は、自分の思い通りに進まないことも少なくありません。そのことは忘れないようにしてください。

相続人が孫しかいない場合の相続割合について解説

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ヤーマンです!

もし相続人に孫しかいない場合の相続割合について皆さんはご存知でしょうか。一般的に相続をするとなると配偶者や子供などが想像できますが、場合によっては孫が相続する可能性も十分に考えられます。ここでは相続人が孫しかいない場合の相続割合などについて解説していきます。

 

相続人の範囲と順番について

相続人に関しては、家族全員が同じように相続できるわけではなく、誰が優先的に相続することができるのかが民法であらかじめ決まっています。この順位のことは相続順位と呼ばれます。

被相続人が亡くなった際に、配偶者がもし存命している場合であれば必ず法定相続人となります。相続順位としては配偶者、子供、親、兄妹姉妹と続きます。このことからも分かるように基本的に孫は相続人とは認められていないことを理解しておきましょう。

 

孫は遺産を相続することができる

結論から言うと孫は遺産を相続するための「法定相続人」に該当しません。孫が相続するパターンとしては、子供が先に亡くなっていたりなどのごく一部の場合のみとなっています。とはいえ最近では、孫にも財産を残したいと言う祖父母が増えてきており、遺言状や養子縁組を組むなどをして相続を行うという例があります。

 

孫に遺産の相続をさせるにはどのようにしたらいいのか

孫に遺産相続をする場合には以下の三つの方法があります。

  • 遺言書を作る
  • 養子縁組を組む
  • 代襲相続をする

ここからは上記の三つの方法について詳しく解説していきます。

 

遺言書を作る

孫は基本的に遺産の相続権を持っていないことから、どうしても遺産を引き継がせたい場合は遺言書を作ることが非常に有効と言えるでしょう。遺言書を作ることで相続対象となる人以外にも財産を残すことができます。遺言書遺産相続において非常に効力を持つことから、亡くなった人の気持ちを汲み取るという意味でも、財産を孫に譲ることが可能な他、全財産の一部を孫に渡すといった分け方を行うことも可能です。

 

養子縁組を組む

一般的に遺産相続は子供がいる場合は子供が遺産を相続することになっています。しかし、子供の中に含まれるのは実の子供だけではなく、養子も含まれることから仮に孫と養子縁組を組んでいた場合は孫も子供として遺産を相続することが可能となります。 

 

代襲相続をする

子供が先に亡くなった状態で、その子供に変わる形で孫が遺産を相続することを「代襲相続」といいます。 代襲相続は、自然に発生することなので親よりも子供が先に亡くなっている場合は自然と孫が相続をすることになっています。 

 

まとめ 

今回は孫が相続候補となる場合の相続割合や注意点などについて解説していきました。孫には基本的に相続権がないことから、遺産を相続することは認められていません。しかし、遺言状の記載や養子縁組を組んでいたりすることで孫にも遺産を相続できる場合があります。

相続人が子どもしかいない場合の相続割合について解説

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ヤーマンです!

もし相続人に子供しかいない場合の相続割合について皆さんはご存知でしょうか。一般的に相続をするとなると配偶者や親などが想像できますが、場合によっては子供が相続する可能性も十分に考えられます。ここでは相続人が子供しかいない場合の相続割合などについて解説していきます。

 

相続人はどのようにして決まる?

相続人に関しては、親族全員が平等に相続できるわけではなく、誰が優先的に相続することができるのかが民法ですでに決められています。この順位のことは相続順位と呼ばれます。

被相続人が亡くなった際に、夫や妻といった配偶者がもし存命している場合であれば、必ず法定相続人となります。相続順位としては配偶者、子供、親、兄妹姉妹と続きます。

 

相続人が子供しかいない場合とは?

子供は相続順位としては2番目となっています。亡くなった人に親や配偶者などがおらず、子供のみの場合、子供が法律上の相続人となります。また、子供の他に配偶者もいる場合はこの二人が法定相続人となり、配偶者がいない状態で子供のみが存命している場合は子供だけが法定相続人となります。

もし、亡くなった人の子供がすでに亡くなっている場合は、亡くなった人の親が法定相続人に定められます。

 

子供の相続割合はどれくらい

子供が法定相続人になるパターンとしては2つ存在します。1つ目は配偶者がいない状態で第2順位である子供世代が法定相続人に決定されるパターンです。2つ目は配偶者がいる状態で子供と配偶者が法定相続人になるパターンです。

直径の家族のみが相続する場合は、相続できる金額の合計は遺産の全てとなっています。喪主親族が複数いる場合は、遺産の全てを人数文で均等に分けることになります。仮に親と配偶者が相続人の場合は親世代が2分の1、子供も2分の1となります。もし他にも相続できる候補者がいる場合は遺産の2分の1を人数分で分けることになります。

 

まとめ

今回は子供が相続候補となる場合の相続割合や注意点などについて解説していきました。

亡くなった人に親や配偶者がおらず、子供のみの場合に子供が相続候補となります。

また子供は相続順位としては2番目に当たり、亡くなった人に配偶者がいる場合は全体の2分の1、もし配偶者がいない場合で子供のみの場合は、その全てを受け取ることが可能となります。

遺産相続をする場合は、様々な決まりごとをクリアする必要があるので事前に確認するようにしましょう。

 

相続人が親しかいない場合の相続割合について解説

こんにちは!

ヤーマンです!

もし相続人に親しかいない場合の相続割合について皆さんはご存知でしょうか。

一般的に相続をするとなると配偶者や子供などが想像できますが、場合によっては親が相続する可能性も十分に考えられます。ここでは相続人が親しかいない場合の相続割合などについて解説していきます。

 

相続人の範囲と順番について

相続人に関しては、家族全員が同じように相続できるわけではなく、誰が優先的に相続することができるのかが民法であらかじめ決まっています。この順位のことは相続順位と呼ばれます。

被相続人が亡くなった際に、配偶者がもし存命している場合であれば必ず法定相続人となります。相続順位としては配偶者、子供、親、兄妹姉妹と続きます。

 

相続人が親しかいない場合とは?

親は相続順位としては3番目となっています。亡くなった人に子供や孫などがおらず、親のみの場合、親が法律上の相続人となります。また、親の他に配偶者もいる場合はこの二人が法定相続人となり、配偶者がいない状態で親のみが存命している場合は親だけが法定相続人となります。

もし、亡くなった人の親がすでに亡くなっている場合はさらにその親の親が法定相続人に定められます。この祖父母の代も無くなっている場合だとさらに祖父母の親である曽祖父母が法定相続人に決定されます。基本的に3番目の相続人がいない場合は上の世代へ引き継がれることになっています。

 

親が法定相続人の場合の相続割合とは?

親が法定相続人になるパターンとしては2つ存在します。1つ目は配偶者と子供がいない状態で第3順位である親世代が法定相続人に決定されるパターンです。2つ目は配偶者がいる状態で親と配偶者が法定相続人になるパターンです。

直径の家族のみが相続する場合は、相続できる金額の合計は遺産の全てとなっています。喪主親族が複数いる場合は、遺産の全てを人数文で均等に分けることになります。仮に親と配偶者が相続人の場合は親世代が3分の1、配偶者が3分の2となります。もし他にも相続できる候補者がいる場合は遺産の3分の1を人数分で分けることになります。

 

まとめ

今回は親が相続候補となる場合の相続割合などについて解説していきました。親世代が遺産相続をする場合は、細かい決まりなどが存在することから、遺産相続に関しては家族全体でしっかりと話し合うことが大切です。もちろん一人ひとりが相続前に決まり事などを確認することをおすすめします。

相続人が兄弟姉妹しかいない場合の相続割合について解説

こんにちは!

ヤーマンです!

もし相続人に兄妹姉妹しかいない場合の相続割合について皆さんはご存知でしょうか。一般的に相続をするとなると配偶者や子供などが想像できますが、場合によっては兄妹姉妹が相続する可能性も十分に考えられます。

ここでは相続人が兄弟姉妹しかいない場合の相続割合などについて解説していきます。

 

相続人の範囲と順位について

相続人に関しては、全員が平等に相続できるわけではなく、誰が優先的に相続することができるのかが民法であらかじめ決まっています。この順位のことを相続順位と呼びます。

被相続人が亡くなった際に、配偶者がもし存命している場合であれば必ず法定相続人となります。相続順位としては配偶者、子供、親、兄妹姉妹と続きます。

 

兄弟姉妹が相続する場合の相続割合とは

被相続人に配偶者がいる場合でも、子供や孫、親などがいない場合で兄妹姉妹が存在している場合には兄弟でも法定相続人になることができます。配偶者と兄弟姉妹で財産を相続する場合の割合は、配偶者が4分の3、兄妹姉妹が4分の1となります。

 

相続候補に子供や孫、親、祖父母がいたとしても、全員が相続放棄をすれば兄弟姉妹が相続することが可能

相続の候補に子供や孫、親、祖父母がいたとしても全員が相続放棄をすれば兄妹姉妹が遺産を相続することが可能となっています。相続放棄をすることで、候補に加わらなくなることから亡くなった方の財産を受け取ることができなくなります。このような場合のみ、他に相続候補がいたとしても兄弟姉妹に相続の話が回ってきます。 

 

兄弟姉妹が相続する際の注意点

兄妹姉妹が相続する際の注意点には以下の3つがあります。

  • 再代襲がない
  • 戸籍を集めることが難しい
  • 相続税が高い

ここから上記の注意点について一つひとつ解説していきます。

 

再代襲がない

再代襲とは、代襲相続人が、相続を始める前に亡くなっていた場合にさらにその相続人が代襲を行うことを指します。例えば曽祖父が亡くなった場合に、亡くなった人の子供や孫に関しても亡くなっている場合は、さらにその下の曾孫が代襲相続をすることになります。

 

戸籍を集めることが難しい

兄妹姉妹が相続する場合は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて取得することが必要となります。 兄妹姉妹の場合は、子供や孫、親の戸籍をすべて取得することが必須になるため、他の相続候補よりもかなり大変であることが分かります。 

 

相続税が高い

子供や親といった直径の相続候補と比べて、他の候補は相続税が20%と上乗せされることから、遺産を分配する際などには注意が必要です。

 

まとめ

今回は兄妹姉妹が相続候補となる場合の相続割合や注意点などについて解説していきました。兄妹姉妹が遺産相続をする場合は、様々なハードルをクリアする必要があるので事前に確認することをおすすめします。

遺言が残されておらず、話し合いでもまとまらない場合は?

こんにちは!

ヤーマンです!

 

遺産の相続では一般的な方法として、故人の遺言書が使われることも多いですが、遺言書が残されていないこともあります。

その場合、「誰がどの遺産を相続するのか?」相続人同士での話し合いが必要となります。

 

スムーズに進めば問題ないですが、感情や人間関係がこじれてしまい話し合いが思うようにまとまらないといったケースも稀に起きているのが現実です。

 

今回の記事では、遺言書が残されていない場合の遺産相続について、相続人同士の話し合いでまとまらない場合の対処法を解説していきます。

 

遺言が残されていない場合の遺産相続

 

遺言書が残されていない場合の遺産相続は、以下の2つの方法によって決めます。

  • 遺産相続人全員で遺産分割協議をする。
  • 法定相続分通りに遺産を分割する。
  •  

遺産の相続人同士の話し合いとは、1つ目の遺産分割協議のことです。

 

遺産分割協議は、必ず相続人全員が参加しなければならず、相続成立にも全員の同意が必要となります

 

1人でも反対する場合は成立しないため、話がまとまりづらいという特徴があります。

長引くと人間関係のトラブルにまで発展する恐れもあるため、早めの対応が必要となります。

 

では、遺産分割協議で話がまとまらなかった場合は、どのように対応すれば良いのか?解説していきます。

 

遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合

遺産分割協議で話がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割の「調停」を申し立てることになります。

 

家庭裁判所の調停とは、つまりは裁判所が間に入って話し合いを行うということです。

調停がまとまれば「調停調書」が作成され、他の相続人が関与せずに単独で相続登記を行うことができます。

しかし、調停はあくまでも話し合いであるため、結局話がまとまらないケースもあります。

 

そういった場合は、調停から「審判」手続きへと移行することになります。

審判手続きは、家庭裁判所がどのように遺産分割をすべきか審判(決定)する方法です。

審判手続きをする場合は、相続人各自が主張を書面に記載し、必要書類を提出していく形になります。

 

提出した各自の主張と書類を確認した上で、家庭裁判所が遺産の配分を決定します。

(確定には、2週間ほどかかるのが一般的です。)

話し合いでの解決が難しい場合は、最終手段として家庭裁判所の審判手続きを行うと良いでしょう

 

補足として、審判申込み中でも定期的に話し合いをする機会はあるため、話し合いがまとまればその時点で調停成立とすることもできます。

 

出来れば相続人同士の話し合いで決めたいところですが、今後のトラブルを大きくしないためにも知っておくといざと言うときに対策ができます。

不動産の評価方法「路線価方式」「倍率方式」を解説!

こんにちは!
ヤーマンです!

 

もし不動産を保有していたとしても、現在の価値を把握できているでしょうか?

不動産を誰かに相続する場合は、保有している不動産の時価を評価した上で相続税を調べる必要があります。

 

土地の時価を調べるためには不動産鑑定士に依頼する手もありますが、費用がかかるため、できれば自分で調べられると嬉しいですよね。

今回の記事では、簡単な不動産の評価方法について解説していきます。

 

不動産の評価方法

不動産の評価方法は、以下の2つの方法で調べることができます。

  • 路線価方式
  • 倍率方式

それぞれについてご説明します。

 

路線価方式

毎年各国税庁が作成する「路線価図」を使って評価する方法です

一番簡単にできる方法なので、まずはこちらから試してみることをお勧めします

 

用意する物

用意する物は以下の3点です。

  • 固定資産税の納税通知書
  • 登記簿謄本(持分割合がわからない場合)
  • 路線価図

 

手順

1. 納税通知書に記載されている「土地の面積」を把握する。

2. 共有で不動産を持っている場合は、登記簿謄本に記載されている「持分割合」を把握する。

3. 国税庁のホームページから、路線価を調べる。

【参照先:国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」

 路線価は、「170C」など数字とアルファベットを組み合わせて記されています。

 ここで注目するのが数字です。

 170と記されている場合は、「1㎡あたり170,000円評価する」という意味になります。

4. 路線価方式の計算式「路線価✖️持分割合✖️地積」に当てはめて計算する。

 例えば、500㎡の面、持分割合1/1、地積17万円の場合、

 「500㎡✖️1/1✖️17万=8,500万円」と導き出されます。

 

倍率方式

地域によっては、路線価がない所もあります。

まずは国税庁のホームページで路線価を確認し、記載が無かった場合は「倍率方式」を活用して調べてみましょう

 

用意する物

  • 固定資産税の納税通知書
  • 登記簿謄本(持分割合がわからない場合)
  • 倍率表

 

手順

1. 納税通知書に記載されている「国税資産税評価額」を把握する。

2. 共有で不動産を持っている場合は、登記簿謄本に記載されている「持分割合」を把握する。

3. 国税庁ホームページから、「倍率表」を調べる。

 倍率表は、路線価と同じページに載っています。

 評価する土地の地目ごとに数字が記載されており、この数字が「評価倍率」となります。

4. 倍率方式の計算式「固定資産税評価額✖️持分割合✖️倍率」に当てはめて計算する。

 例えば、固定資産評価額1,500万円、持分割合1/1、倍率1.5だった場合、

 「1,500万✖️1/1✖️1.5=2,250万円」と導き出されます。

 

 

今回は不動産の評価方法として「路線価方式」「倍率方式」の2つをご紹介しました。

どちらも簡単に計算できる方法です。

 

不動産鑑定士など専門家へ依頼する前に、一度自分たちで計算し、どのくらいの価値があるか把握しておくことをお勧めします

終活のメリット、「残された家族の負担をなくすこと」「人生の振り返りができる」などを解説!

こんにちは!
ヤーマンです!

 

終活とは、自分の死と向き合いながら、「今後の人生をどう過ごすか」「最期をどのように迎えたいか」考える活動のことです。

 

自分の死と向き合うことに対して、暗く悲しいイメージを持っている方もいらっしゃいますが、自分の過去を振り返ることで今後の未来に向けて前向きに動き出すきっかけにもつながります。

 

また、家族のために何ができるか?考えることで、自分だけでなく、家族のための活動にもなります。

終活をすることのメリットをご紹介します。

 

終活のメリット

終活のメリットを見ていきます。

 

1、残された家族の負担を減らすことができる

今は健康でも、いつ病気やケガで介護や治療が必要になるかはわかりません。

どのような介護を希望するか、どこの病院にかかりたいかなど、家族と共有しておくことで自分だけでなく家族の安心にもつながります。

自分の死後、部屋や荷物を片付けるのは家族です。

 

物が多ければ多いほど片付けが大変になり、物の処分に困る場面も出てきます。

自分が生きているうちに、ある程度の身辺整理や片付けをしておくことで、家族の負担を減らすことができます。

 

また、葬儀やお墓の手配をするのも家族の役割になります。

自分が生きているうちに「葬儀には誰を呼びたいか」「お墓をどこに建てるか」などある程度決めて共有しておくだけでも、家族の負担を減らすことができるでしょう。

相続する遺産がある方は、誰にどの遺産を残すかをきちんと家族に伝えておくことで、遺産相続でのトラブルを防ぐこともできます。

 

2、人生の振り返りができる

終活は、自分の最期のときを考えるだけでなく、今までの人生を振り返るきっかけにもなります。

 

終活でよく耳にするエンディングノートは、自分の人生を振り返り、整理するための役割にもなります。「今までの人生でどんな経験をしたか、どんな人たちと出会ったか」振り返ることで、自分自身と改めて向き合うきっかけになります。

 

3、残りの人生と向き合うことができる

終活は、自分のこれまでの人生を振り返るだけでなく、「残りの人生をどのように過ごしたいか」考えることにもつながります。

 

終活とは、自分の死後のことを考えるだけの活動ではありません。

自分の希望や思いと向き合うことで、死ぬまでにやっておきたいこと、やってみたかったことに気づくきっかけになるでしょう。

 

終活と聞くと、財産相続や遺言書など事務的なイメージを抱く方も多いですが、自分のこれまでの人生を振り返り、今後の人生をどのように生きるか向き合うための活動でもあります。

自分と家族が安心して過ごすための活動として、前向きな気持ちで終活に取り組んでみて下さい。