相続人関係図と法定相続情報

こんにちは!

ヤーマンです!

今回は遺産分割協議に必要な、相続人関係図について書いていきます。このブログでも、「相続関係説明図」という言葉が出てきたことがあるのですが、今回はもう少し突っ込んでお話していきます。

 

相続人関係図とは何?

必要な戸籍謄本類を集めて、相続人が確定したら「相続関係説明図」を作成するわけですが、この相続関係説明図は亡くなられた人(被相続人)や相続人の続柄、生年月日、死亡年月日などを記載したもので、家系図のような表になります。法務局や裁判所で使うこともあるので、大切に扱ってください。

 

相続関係説明図は相続の際には必ず必要というわけではありません。しかし相続人関係図を作成しておけば、下記のメリットがあります。


相続関係が明確になる

相続関係が複雑な場合でも、相続関係説明図があれば、一目で分かります。
戸籍謄本などを集め、相続関係を明らかにする「相続人調査」では、相続では必ず行う作業です。

その結果をまとめた表を相続関係説明図と読んでいますが、相続関係をにしておくことにより、法務局、金融機関、裁判所、税理士などに伝える時にも、相続関係説明図を見せれば、スムーズに話が進みます。戸籍謄本を全部広げて説明するよりも、楽だと思います。

 

提出した戸籍謄本等の原本還付が可能になる

さて相続手続では、戸籍謄本などの書類を、役所や金融機関に提出する機会が多いです。その時、戸籍謄本の原本と相続関係説明図を一緒に提出すれば、戸籍謄本は返してもらえます。それらの戸籍謄本は、別の手続きで利用することができるので、時間、手間と手数料が不要になります。

 

相続関係説明図がない場合、すべての戸籍謄本等のコピーをとらなければいけなくなるかもしれません。戸籍謄本等がたくさんある場合、コピーを取るのにもお金と時間がかかってしまうので、相続関係説明図によって、戸籍謄本等をコピーする手間と時間が省略できるのです。


法定相続情報があればさらに便利

さて、相続人関係図と似たもので、法定相続情報一覧図というものがあります。法定相続情報一覧図も、相続人の関係が書かれていますが、法務局がその相続関係を証明してくれる書類なのです。法定相続情報一覧図があれば、戸籍謄本等を使わずに、登記申請や預金払い戻しなどの際に使うことができます。



法定相続情報一覧図は法務局の定める書式にがあるので、それに従って作成しましょう。しかし、法定相続情報一覧図は、取得までに手間と時間が必要なので、遺産がさほどない場合には、相続人関係図の方が良いかもしれません。

相続登記など書類の提出先が3つ以上ある場合には、法定相続情報一覧図を作成した方が良いでしょう。法定相続情報一覧図を利用する場合、相続関係説明図を別に作る必要はありません。