相続人の行方が分からない場合

こんにちは!

ヤーマンです!

 

もし相続人が誰かわからないとしたら、どうなるのでしょうか?こういったケースは決して珍しくありません。

遠方に住んでいて音信不通の場合や、行き先を言わずにいなくなり、何をしているのか分からないというケースもあると思います。今回は、相続人が行方不明の場合について解説していきます。

住所や連絡先を知らない場合

もともと付き合いがなかったり、疎遠になってしまった相続人の住所は、調べる方法があります。もし本籍地がわかるのであれば、本籍地の市区町村役場で戸籍の附票を請求することができます。

 

戸籍の附票は、戸籍と一緒に作られるものですが、戸籍が作られてから現在に至るまで、その人の住所が記録されているので、現在の住所を調べることが可能です。他の人の戸籍や戸籍の附票は、やたらと取得することはできませんが、法定相続人が相続手続に使用する場合には、他の法定相続人の戸籍の附票を取得することができます。

 

戸籍の附票を取り寄せ、住所がわかれば相手に手紙を出すことができるようになります。もし近くなら、直接訪ねてみることもできるでしょう。


もし本籍地がわからない場合でも、親戚や共通の友人・知人がいる場合には、連絡先を教えてもらえるかもしれません。加えてSNSを使用している人も多いので、SNSを検索する方法もあります。

 

連絡しても返事がない場合

さて連絡先がわかり、こちらから連絡しても返事がもらえなかったり、話し合いを拒否されてしまうこともありえます。

 

話し合いができない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。この遺産分割調停を申し立てると、家庭裁判所から呼び出し状が送られ、家庭裁判所で話し合いを行いを行い、遺産分割を進めていきます。

 

状況にもよりますが、調停を申し立てると余計相手の気分を害してしまう可能性もありますので、ここは注意が必要でしょう。

 

調停以外の方法としては、弁護士に依頼して内容証明郵便を送ってもらい、調停前に話し合うことができるか、探ってみるのも1つの方法です。できるだけトラブルにならないように、できるだけ慎重に進めた方がよいと思います。


住民票の住所におらず、行方がわからない場合

住民票や戸籍の附票に書かれた住所におらず、どこにいるかも分からなければ、連絡のしようがありません。このような場合、「不在者財産管理人選任の申立て」を行うことになります。

 

不在者財産管理人が選任された後、管理人が不在者である行方のわからない相続人の代理となって、他の相続人と遺産分割協議を行います。そして家庭裁判所の許可も必要になります。

さて、どこにいるかわからなかった相続人が見つかり、連絡がとれればありがたいのですが、それでめでたしというわけではありません。遺産分割協議を行い、遺産を分けなくてはいけません。遺産分割協議は、自分の思い通りに進まないことも少なくありません。そのことは忘れないようにしてください。