こんにちは!
ヤーマンです!
遺産相続が起きた際に、誰が相続人になるのか分からないという方もいるでしょう。
実は、遺産相続の相続人には順位があります。
この順位により誰が相続人になるのかということが決まるのです。
そこで今回は、遺産相続の相続人の順位について解説します。
遺産相続の相続人
遺産相続の相続人は誰がなるのかということについてみていきましょう。
民法に規定されている相続人になる人のことを「法定相続人」と言います。
法定相続人は血縁関係によって様々なルールがあります。
法定相続人になる人には、遺産を相続できるという権利があります。
まずはそのルールについてみていきましょう。
- 配偶者は常に相続人となる
- 配偶者以外の相続人は順位がある
ここでは上記2つの観点について解説します。
配偶者は常に相続人となる
亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。
配偶者とは夫または妻のことを指します。
ここで注意しておかなければならないことは、内縁の妻や内縁の夫は、法律上配偶者とみなされないということです。
つまり、内縁の妻や内縁の夫は相続人となることができません。
内縁の妻や内縁の夫に遺産を相続させるためには、遺言書を残す必要があります。
配偶者以外の相続人は順位がある
配偶者以外の相続人には、相続するための順位がつけられます。
上位の順位の相続人がいる場合、下位の相続人は相続人となることができません。
法定相続人の順位は以下のようになります。
- 子供や孫
- 父母や祖父母
- 兄弟姉妹
亡くなった方に母と子供がいる場合は、第一順位である子供が相続人となり母は相続人となる事ができません。
また、亡くなった方に妹と父がいた場合、第二順位である父は相続人となりますが妹は相続人となることができません。
では、亡くなった方に妻と子供と父がいた場合はどうなるのでしょうか?
配偶者は必ず相続人となるので、この場合は妻と子供が相続人となり、父は相続人となることができなくなります。
相続人の順位を知っておくことは重要
相続対策や相続について考える際に、相続人の順位を知っておくことは非常に重要となります。
「誰が相続人となるのか」ということが分からなければ、対策の施しようがありません。
例えば、自身の持ってる不動産を妻に相続させたい場合、妻は相続人となることができるので対策の必要はなくなります。
しかし、弟に相続させたい場合は、自身に妻と子供がいれば遺言書を作成する必要があります。
このように相続人の順位は遺産相続について大きく関わるので、是非とも覚えておきましょう。