こんにちは!
ヤーマンです!
遺産の中でプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討している方もいるでしょう。
しかし、相続放棄をする場合は注意して行わなければなりません。
相続放棄をすることにより損はしてしまったり、相続放棄が認められないケースもあります。
xそこで今回は、相続放棄の注意点について詳しく解説していきます。
ぜひ、相続放棄を行う際の参考にしてください。
場合によっては相続放棄が認められない
相続放棄を申述すれば、すべて認められるわけではありません。
場合によっては相続放棄が認められないこともあります。
亡くなった方の財産を勝手に処分してしまうと相続放棄は認められないので、相続放棄を検討している場合は注意して行動しましょう。
亡くなった方の財産を勝手に処分すると、単純承認したものとみなされます。
単純承認とは、マイナスの財産もプラスの財産も全て認めて相続するということです。
財産の一部を処分した場合でも単純承認とみなされるので注意しましょう。
亡くなった方の家を修理した場合は管理行為となるので、処分に含まれません。
また、家や不動産を一定期間賃貸する声も処分には該当しません。
しかし、財産の一部や全部を他の相続人に隠していた場合や、相続財産の目録に記載しない場合は単純承認したとみなされます。
相続放棄を検討している場合は、財産の処分や隠遁行為をしないようにしましょう。
限定承認と相続放棄の2つの面から検討する
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合でも、必ずしも相続放棄をしなければならないわけでありません。
「限定承認」という方法もあります。
限定承認とはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。
借金などのマイナスの財産が多い場合、限定承認と相続放棄どちらが自身の状況に合ってるのかしっかりと検討した上で選ぶようにしましょう。
また、限定承認と相続放棄には期限があります。
相続があったことを知った日から3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。
限定承認は相続人全員の同意が必要なので早めに準備しましょう。
相続発生前からの相続放棄は認められない
「借金なのマイナスの財産が多いから前もって相続放棄をしたい」という方もいるでしょう。
しかし、相続発生前からの相続放棄は認められません。
相続人が生きている間は相続放棄をすることはできないので、その点においては注意しておきましょう
相続放棄を検討している方は、上記のような点に注意することが大事です。
しかし、専門的な内容なので分からない方も多いかと思います。
その場合は、自分の判断で勝手に行動せず専門家に相談するようにしましょう。