相続放棄申述書の書き方・文例

こんにちは!

ヤーマンです!

 

親の遺産を相続することになったが、借金が沢山あることが分かった。遺産相続で揉めそうなので、遺産分割協議には一切かかわりたくない。

 

このようなケースで相続人は相続放棄をすることができます。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります。

 

ただし、相続放棄は期限が決められており、スピーディーな手続きが求められます。
相続放棄申述書の書き方のコツや集めるべき必要書類、そして、提出の流れについてこの記事で解説していきます。

 

相続放棄申述書とは

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相続放棄申述書とは、相続放棄の手続きを行いたいときに家庭裁判所に提出する書類のことです。

 

遺産を受け継ぐかどうかは相続する人が決めることができますが、一切相続したくないという状況もありえます。

 

たとえば、亡くなった方に多額の借金があったことが分かったときなどです。
そのようなとき、相続人は相続放棄をすることで借金を免れることができます。

 

そのためには、相続放棄申述書を期限内に提出する必要があります。

 

相続放棄申述書の書き方・文例

相続放棄申述書のための用紙やサンプルは裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

 

https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.htm

 

これから、相続放棄申述書の書き方や文例について解説していきます。
解説の順番は、申述書の項目と対応するようになっていますので、順番に見ていきましょう。

 

提出先の裁判所名と申述人の記名押印

まず、提出先の裁判所名と申述人の記名押印欄です。

 

相続放棄申述書は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

 

申し立てをする人は、申述人の記名押印の欄に名前を記入しましょう。印鑑の種類は決まっていないので、認印でも大丈夫です。

 

未成年の方の場合は親権者が記名押印します。「○○○○(未成年)の法定代理人○○○○(親権者)」というように記載していきます。

 

申述人について

続いて、申述人の欄に、本籍地、住所、電話番号、氏名、生年月日、職業、被相続人との関係を書いていきます。

 

本籍地は戸籍の記載通りに、住所は住民票の記載通りに記入しましょう。

 

相続放棄申述書を提出した後に裁判所から連絡がくることがありますので、つながりやすい電話番号を書いておきましょう。

 

申述人が未成年の場合は、法定代理人等の欄に親権者の住所、電話番号、氏名を記入します。

 

ただし、相続放棄で利益相反が問題になるときには注意が必要です。

 

たとえば、親は相続するのに子は相続放棄をする場合は、親が得をして子が損をするとみなされるので、親が子の法定代理人となることはできなくなります。

 

このときには、親以外の人が特別代理人となって手続きを進めていくことになります。

 

特別代理人を選んでもらうためには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
手続きに時間がかかりますので、注意が必要です。

 

被相続人について

被相続人の欄には、本籍、最後の住所、死亡当時の職業、氏名、死亡年月日を記入します。

 

本籍や死亡年月日は被相続人が亡くなったことが記載されている戸籍に書いてあるので、その通りに記載します。

最後の住所は、被相続人の住民票の除票に記載されていますので、こちらもその通りに記載しましょう。

 

死亡当時の職業は、退職されていた方でしたら、「無職」と書くことが多いです。

 

申述の趣旨について

この欄は、裁判所のホームページから申述書をダウンロードすると、「相続の放棄をする」と記載されているので、特に何も書かなくて大丈夫です。そのまま使いましょう。

 

申述の理由欄の相続の開始を知った日について

申述の理由という欄に相続の開始を知った日について記入する項目があります。

 

相続放棄は期限が決められている手続きなので、この相続の開始を知った日がとても重要です。

 

相続の開始を知った日には、4つのパターンが準備されています。1つずつ説明していきます。

 

1.被相続人死亡の当日

相続の開始を知った日が被相続人の死亡当日であれば、ここに○をつけます。

 

家族の誰かが亡くなる時に病院で立ち会えたケースなどが当てはまります。

 

2.死亡の通知をうけた日

死亡の通知をうけた日というのは、被相続人が亡くなったことを、後日、手紙や電話で知った場合です。

 

手紙を受け取った日や、電話があった日を知った日として記入して、ここに○をつけておきましょう。

 

3. 先順位者の相続放棄を知った日

先順位者の相続放棄を知った日というのは、自分より先順位の相続人が全員相続放棄をしたため、自分が相続人になったことを知った日のことです。

 

たとえば、被相続人の子供が全員相続放棄をしたときは、被相続人の父母が相続人となります。

 

父母が相続放棄をしたいときは、被相続人の子供、つまり、自分たちからみて孫たちが全員相続放棄をしたことを知った日が、相続の開始を知った日になります。

 

このようなケースでは、3の部分に○をつけます。

 

4.その他

その他というのは、上記の3つに当てはまらないケースのときです。

 

たとえば、相続人となったことを知ったのは被相続人の死亡当日だが、最近、借金の促状が被相続人宛に届き、借金があったことを知った場合などです。

 

このケースでは、借金の存在に気付いた日を記入し、4に○をつけましょう。
かっこの中には、具体的な理由や状況を記載していきます。

 

申述の理由欄の放棄の理由について

放棄の理由の項目は、相続放棄をする理由に当てはまるものに○をつけます。

たとえば、借金を引き継ぎたくないときには、5の債務超過のため。の部分に○をつけます。一番多いケースかもしれません。

 

該当する箇所がない場合は、6のその他に具体的な理由を記載しましょう。
たとえば、遺産分割を巡る揉めごとに巻き込まれたくないので相続放棄をしたいという状況があるかもしれません。

 

その場合は、「遺産分割協議に参加したくないから」というように記載します。

 

申述の理由欄の相続財産の概略ついて

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最後に相続財産の概略について書いていきます。
こちらは、現時点で分かっている範囲の財産をかけば大丈夫です。

 

細かな数字にこだわって期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなってしまうので、手元にある資料を基にして、把握できる金額を書いておきましょう。

相続において税理士の担う役割は?

こんにちは!

ヤーマンです!

 

相続には様々な士業が関わることになりますが、その中でも「税理士はどんな役割を担っているの?」と疑問に思う方も少なくありません。

税理士は「税金に関する書類を作成する」と思ってる方も多いですよね?

しかし、相続において税理士の担う役割はそれだけではありません。

今回は、相続において担う税理士の役割を詳しく説明してきます。

税理士の主な業務は相続税申告

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相続について、税理士の主な業務は相続税申告です。

相続税申告は自分で行うことも可能です。

しかし、書類の収集や相続税の計算方法は複雑でわかりにくいので、税理士に依頼した方が良いでしょう。

また、相続税申告は相続発生後10ヶ月以内に行わなければなりません。

相続の内容や状況は人それぞれ違います。

税理士に相続税申告の依頼をすることにより、どのような書類を集めたらよいのかどのような手続きをしたらよいのかということをサポート・アドバイスしてくれます。

また、相続税申告の際に、申告漏れが発生してしまうと税務調査や罰則の対象となってしまいます。

課題に申告してしまうと、本来であれば納めなくてよい税金を納めてしまうことになり損をしてしまいます。

万が一税務調査が発生してしまった場合も、対応してくれるため安心です。

相続税申告の手続きをスムーズかつ正確に行ってくれるので、相続財産が多い、相続財産の中に不動産がある、相続人が多いなどの場合は税理士に依頼した方が良いでしょう。

相続税申告以外の税理士の業務

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相続税申告以外では、税理士の業務はどのようなものがあるのでしょうか?

  • 生前対策
  • 相続税のシュミレーション

上記2つも、相続における税理士の役割となります。

ここでは、それぞれの項目について詳しく説明していきます。

生前対策

たくさんの財産を持っている方は生前対策をしておいた方が良いです。

生前対策をすることにより節税にもつながり、円満に相続を迎えることができます。

例えば、遺言書を作成し、どの財産を誰に相続させるかということあらかじめ定めておくことにより相続での争いを未然に防ぐことが可能です。

生前対策を行う上で一番気をつけておかなければならないことは、「自分で行うと対策になっていない場合がある」ということです。

「節税のためにアパートを建築したら納税資金が足りなくなってしまった」、「相続税の事を考えて不動産を売却したけれどもその必要はなかった」など失敗をする方は多いです。

生前対策を税理士に依頼することにより、「法律の知識」と「税の知識」をもとに自分に合った対策のアドバイスやサポートを行ってくれます。

そのため、生前対策で失敗しないためには税理士の力を借りることも必要です。

相続税のシミュレーション

自分に合った適切な生前対策を行うためには、相続税のシミュレーションを行うことが重要です。

相続税のシミュレーションは自分でも行うことが可能です。

しかし、相続税の計算方法は複雑なので一般の方では難しいでしょう。

そこで税理士の出番です。

税理士に相続税のシミュレーションを依頼することにより、今の時点で、誰がどのくらい相続税を納めなければならないのかということがわかります。

そのシミュレーションをもとに、どのような生前対策をしたほうがより効果が大きいのかということを検討し、自分に合ったベストな生前対策を行うことが可能です。

そのため、「生前対策を行いたいけど、どうしたらいいのかわからない」、「相続税がどれくらいかかるのか知りたい」という方は税理士に相談してみましょう。

税理士の役割を知っておくことは重要

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相続において税理士は重要な役割を担います。

相続が発生すると相続税を納めなければならない場合もあるので、そのような時には一度税理士に相談することをお勧めします。

また、生前対策をしておくことにより、節税にもつながり相続人同士のトラブルを未然に防ぐことが可能です。

しかし、多くの人が「どのような生前対策をしたらいいのかわからない」という問題を抱えています。

生前対策において気になる方は、早めに税理士に相談してみましょう。

また、相続税額次第では、納税資金を前もって準備しておかなければならない場合もあるので、その点においては気をつけておきましょう。

弁護士が担う相続の役割って何?

こんにちは!

ヤーマンです!

 

相続でトラブルが発生した場合や、手続き方法についてどうしたらいいのかわからない、ということがありますよね?

そのような時は誰に相談したら良いのでしょうか。

法律に関することは弁護士に相談するというイメージですが、相続に関することも弁護士に相談すべきなのでしょうか?

そこで今回は、弁護士が担う相続の役割について解説していきます。

相続における弁護士の役割は?

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相続における弁護士の役割には以下のようなことがあれります。

  • 遺言書の作成
  • 遺産分割協議
  • 相続放棄
  • 遺留分侵害額請求

ここでは、それぞれの役割を詳しく説明していきます。

遺言書の作成

遺言書の種類は大きく分けて三つの種類があります。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

もっとも手軽なのは「自筆証書遺言」です。

遺言書を作成する多くの方が、自分で遺言書を作成する「自筆証書遺言」で作成しています。

しかし、自分で遺言書を作成する際に表記方法が分からなかったり、遺言書の内容が適切かどうかわからないことが多いです。

そのような時は弁護士に相談しましょう。

専門的な見地から、遺言書の書き方や遺言書の内容まで詳しく説明してくれます。

遺産分割協議

遺産分割協議自体は相続人同士でしなければなりません。

しかし、「どのように遺産分割協議をしていいのかわからない」、「相続人同士の意見が合わず話し合いがまとまらない」ということも多いです。

そのような時は弁護士に相談すべきです。

専門的な知識をもとに、どのように分割したらよいのかということをアドバイスしてくれます。

また、弁護士は相続トラブルに発展してしまった時など、第三者として調停や裁判などを行うことも可能です。

相続放棄

相続放棄の手続き自体は自分で行うことも可能ですが、内容が複雑だったり収集する書類が多いため弁護士に依頼した方が良いでしょう。

また、相続放棄は相続開始から3ヶ月以内にしなければなりません。

手続きの方法が分からず悩んでると、あっという間に時間がたってしまいます。

弁護士に依頼することで、必要書類の収集から相続放棄申述書への記入や提出など、全ての業務を任せることができるので安心です。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求を知らないという方は多いです。

相続財産を、法律で定められている分より多く受け取った方に対して請求することを遺留分侵害額請求といいます。

例えば、夫が自分の愛人に全財産を相続させたとします。

本来であれば妻や子供が相続する財産も愛人へいってしまった訳です。

そうなってしまうと、残された妻や子供はその子の生活に困ってしまいます。

そこで、遺留分侵害額請求の出番です!

残された妻や子供は、自分の取り分を請求することが可能です。

しかし、知識のない方はいくら請求していいかわからないですよね?

そのため、弁護士の力を借りると、侵害額に相当する金銭の返還について交渉してもらうことができます。

相続における弁護士の役割は大きい

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相続において弁護士の役割はとても大きいです。

遺言書の作成や遺産分割協議、相続放棄、遺留分侵害額請求は自身の人生を大きく左右する場合があります。

そのため、上記のような内容を行う場合は弁護士に相談したほうが良いです。

弁護士に相談することにより面倒な手続きを正確に行う、または任せることができるので、安心して相続手続きを進めることができます。

相続において、弁護士がどんな役割を担ってるのか把握しておきましょう。

弁護士の役割を知っておかなければ、「誰に相談して良いのか分からない」ということになってしまい、専門家をたらい回しにされてしまう恐れがあります。

スムーズに相続手続きを進めるためにも、様々な士業の役割を把握しておいて損はないでしょう。

司法書士は相続でどんな役割をするの?

こんにちは!

ヤーマンです!

相続や法律にあまり馴染みのない方は、司法書士の役割が分からないという方もいます。

相続では、司法書士はどのような役割を担っているのでしょうか?

相続での司法書士の役割を知ることにより、「この場合は司法書士に相談すべきだ」ということが分かるので悩まずに済みます。

そこで、今回は司法書士の役割を解説していきます。

司法書士の役割は不動産の登記

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司法書士の一番の役割は主に不動産の登記となります。

不動産の登記は自分ですることも可能ですが、収集する書類や書籍が複雑で知識がなければなかなか難しいです。

そのため、司法書士に依頼する方も多いと思います。

司法書士に不動産の登記を依頼すると、戸籍等の書類一式を収集してもらい、書類を作成してもらうことが可能です。

調べる時間や手間をかけたくないという方は、相続登記を司法書士に依頼してみましょう。

不動産の登記以外の役割は何?

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不動産の登記以外で、司法書士の役割はどのようなものがあるのでしょうか?

登記以外でも司法書士の役割は意外と多いです。

  • 相続放棄
  • 遺産の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺言書の作成

上記のようなものが、不動産の登記以外で司法書士の役割となります。

ここではそれぞれの項目について詳しく説明していきます。

相続放棄

「遺産を相続したくない」という場合はどうすれば良いのでしょうか?

遺産の中には、貯金などのプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もあります。

マイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討することもあるでしょう。

相続放棄をしたい場合、弁護士もしくは司法書士に依頼することとなります。

手続き自体は自分の手で行う事も可能です。

しかし、修正する書類や書式が複雑なため、専門家に依頼したほうが時間と手間がかからずに済みます。

また、相続放棄は、相続発生から3カ月になりに手続きを行わなければなりません。

相続放棄の仕方が分からずに悩んでしまうと、時間が経って手続きができなくなる恐れがあります。

そのため、相続放棄は専門家にお願いした方が良いでしょう。

遺産の調査

亡くなられた方の遺産がどうなってるのか分からない場合も多いですよね?

プラスの財産が多ければ良いのですが、借金などのマイナスの財産が多い場合、相続放棄や限定承認なども検討しなければなりません。

そのような時の遺産の調査も司法書士の役割となります。

正確に遺産の調査を行わなければ遺産分割協議を行うことはできません。

また、遺産の中には相続人が亡くなることによって発生する、生命保険や死亡退職金などがあります。

相続人が知らない財産も多いです。

そのため、遺産の調査は司法書士にお願いした方が良いでしょう。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成も司法書士の役割となります。

遺産分割協議をした際、遺産分割協議書を作らなければならないという決まりはありません。

しかし、遺産分割協議の内容を証拠として残しておくためにも、遺産分割協議書を作成しておいた方が良いです。

遺産分割協議書には記載しなければならない事項や注意点があるので、自身で行うより司法書士にお願いした方が良いでしょう。

遺言書の作成

遺言書の作成は司法書士の役割となります。

しかし、弁護士や行政書士も業務を行うことが可能です。

遺言書は自分で作成することもできますが、書式が決まっていたり内容によっては相続人同士で揉めてしまう可能性があります。

そのため、遺言書作成を検討している方は、専門家に相談したほうが良いでしょう。

司法書士の役割は多岐に渡る

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相続における司法書士の役割は多岐に渡ります。

不動産の登記はもちろん、遺産の調査、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成など幅広いです。

また、依頼する司法書士によっては遺産の調査から遺産分割協議書の作成、不動産の登記まで一括で行なってくれる場合もあります。

司法書士の役割を把握しておけば、上記の内容について誰に相談して良いのか分からず、「専門家をたらい回しにされてしまった」ということが少なくなるので覚えておきましょう。

相続税を軽減できる小規模宅地等の特例を知っておこう!

こんにちは!

ヤーマンです!

皆さんは「小規模宅地等の特例」という制度知っていますか?

小規模宅地等の特例を適用することができれば、不動産を相続する際に評価額を大きく下げることが可能です。

評価額を大きく下げることができれば、相続税も大きく下げることができる、もしくは0円になるというメリットがあります。

そのため、積極的に適用していきたい制度でありますが、適用する要件としてはどのようなものがあるのでしょうか?

そもそも小規模宅地の特例ってどんな制度?

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相続税は預金や現金だけでなく、不動産の評価額に対しても課税されることになります。

不動産は相続の中で大きな割合を占めることになるので、不動産の評価額が下がれば相続税が0円になる確率が上がります。

小規模宅地等の特例を適用することができれば、土地の評価額を80%まで減額することが可能です。

つまり、評価額が1億円の土地でも2千万円の土地として計算することができるため、納める相続税が大きく変わることになります。

そのため、不動産を相続した際には、まず小規模宅地等の特例を適用できるか確認してみましょう。

適用するための要件は?

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小規模宅地等の特例を適用するための要件は、以下のようになります。

  • 特定居住用宅地
  • 特定事業用宅地
  • 貸付事業用宅地

それぞれの場合で適応できる条件や減額されるパーセンテージは異なります。

しかし、どの場合においても適用することができれば、大きく評価額を下げることができ節税につながります。

特定居住用宅地

特定居住用宅地とは、住宅として使っていた土地のことです。

特定居住用宅地の場合は、以下の条件に当てはまれば330平米まで80%評価額が減額されます。

  • 被相続人の配偶者が土地を相続
  • 被相続人と同居していた人が土地を相続
  • 被相続人に配偶者も同居人もいない場合、3年間借家住まいの相続人が取得

特定事業用宅地

特定事業用宅地とは、事業で使っていた土地のことです。

以下のいずれかの条件に当てはまれば400平米まで80%の割合で減額されます。

  • 相続開始前からその土地で事業をやっている
  • 相続税の申告期限(申告期限の10か月間)まで事業用の土地として使う

貸付事業用宅地

貸付事業用宅地とは、賃貸していた土地のことです。

以下のいずれかの条件に当てはまれば200平米まで50%の割合で減額されます。

  • 相続開始前から土地の貸付を行っている
  • 相続税の申告期限(申告期限の10か月間)まで貸付を行っている

小規模宅地等の特例の注意点

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小規模宅地等の特例を適用する場合、一番気をつけておかなければならないことは土地のみに適用できる特例だということです。

中には「不動産に適応できる特例」だと考えている方もいますが、それは間違いです。

なぜなら建物には適用することができないから。

また、相続発生から10ヶ月以内に不動産を売却した場合、適用することができないのでその点においても注意しておきましょう。

適用できるのであれば積極的に適用したい制度

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小規模宅地等の特例の制度自体は、多くの土地に適用できる制度に違いはありません。

適用要件自体もそう難しくはないので、積極的に活用していきたい制度です。

しかし、自身が相続した土地が、どの要件にあてはまるのかわからないという方も多いです。

また、土地や建物は専門的な知識がなければ評価額を算出することが難しいです。

そのため、自身が相続した土地、もしくは相続する予定の土地に、小規模宅地等の特例を適用できるかどうか気になる方は専門家に相談してみましょう。

不動産について相続のシミュレーションを行うためには、税の知識の他に不動産の知識が必要なので、相続の専門の税理士に相談することをおすすめします。

遺産分割は一次相続だけでなく二次相続にも気をつける

こんにちは!

ヤーマンです!

遺産分割や相続対策を考えている方の中には、二次相続のことまで考えてない方も多いです。

一次相続だけでなく二次相続にも気をつけなければ税金面で損をしてしまったり、相続トラブルが起こってしまったりする可能性があります。

しかし、相続についてあまり詳しくない方は、二次相続を知らないことも多いです。

そこで今回は、一次相続と二次相続の違いは注意点などを説明していきます。

二次相続とは?

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自分の両親が亡くなることを例に挙げると、父と母それぞれが亡くなった時に相続が起きることになります。

この時、母より先に父が亡くなった場合は一次相続となります。

そして、その後母が亡くなった時に発生する相続の事を二次相続と言います。

分かりやすく言えば一度目の相続なので一次相続、そしてその次に発生する相続の事なので二次相続といいます。

一次相続と二次相続では相続人に違いが現れることなります。

一次相続では相続人は配偶者と子供になるということに対して、相続では配偶者が亡くなってるので相続人は子ども、もしくは孫となります。

一次相続と二次相続では、遺産を受け継ぐ相続人が変わるということを頭に入れておきましょう。 

二次相続で注意すべきことは?

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2次相続で注意すべきことは主に3つあります。

  • 相続税の基礎控除に気をつける
  • 配偶者控除に気をつける
  • 小規模宅地等の特例に気をつける

ここでは、上記3点を詳しく説明していきます。

相続税の基礎控除に気をつける

相続税には基礎控除というものがあります。

基礎控除の計算方法は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

つまり、法定相続人の数で基礎控除の額が変わります。

一次相続より二次相続の方が相続人が少なくなる確率が高いです。

そのため、2次相続では相続税の基礎控除について気をつけておきましょう。

配偶者控除に気をつける

1次相続で配偶者控除という制度を適用する際にも、注意しなければなりません。

配偶者控除は配偶者が相続した相続財産のうち「1億6千万円までもしくは法定相続分までは相続税がかからない」という大変ありがたい制度です。

しかし、配偶者がいなければ適用することができません。

つまり、一次相続では適用できても、二次相続では適用できない可能性が高いということです。

また、一次相続の際に配偶者控除を目一杯適用して、1億6千万円の遺産を配偶者に相続させたとします。

しかし、二次相続の際に、この遺産に対して相続税を納めなければならないことになるのは残された子供達です。

つまり、しっかりと納税資金を確保しておかなければ、相続税を納めることができないという事態になってしまいます。

小規模宅地等の特例に気をつける

2次相続の際には、小規模宅地等の特例にも気をつけておかなければなりません。

小規模宅地等の特例は、「亡くなった方の自宅不動産に引き続き住み続ける相続人がいる場合、その自宅不動産の土地の評価額を80%減額することのできる制度」です。

1億円の土地があれば、その評価額を2千万円にまで下げることができる大変お得な制度ではありますが、子供が親元を離れて暮らしていた場合は適用することができません。

つまり、二次相続の際には小規模宅地等の特例を使えない可能性があります。

一次相続と二次相続全体で考えることが大事

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相続では一次相続と人相続全体で考えることが大切です。

上記のように、基礎控除の額が少なくなったり、特例を適用することができなくなったりするので、1次相続より二次相続の方が相続税が高くなる可能性があります。

二次相続のときに相続税を納めるのは残された子供や孫です。

兄弟の仲が悪かったり、疎遠の相続人がいた場合、二次相続においてトラブルになる可能性があります。

そのため、相続税対策では、一次相続だけではなく二次相続のことも考えて対策しなければなりません。

二次相続についてわからないことや不安なことがあれば、まずは専門家に相談してみましょう。

相続税が0円の時はどうすればいい?相続税申告が必要なの?

こんにちは!

ヤーマンです!

遺産を相続して相続税が0円の場合、相続税申告が必要が必要か悩む方もいますよね?

実は、申告が必要な場合とそうではない場合があります。

そこで今回は、相続税が0円の場合、申告が必要な場合とそうでない場合の2パターンについて解説していきます。

相続税が基礎控除以下の場合は申告が必要ない

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相続税には、基礎控除というものがあります。

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。

相続した遺産の価格が、基礎控除を下回る場合は相続税を申告しなくて良いです。

しかし、場合よっては相続税を申告しなければならないことがあります。

では相続税が0円の場合でも、申告が必要なケースはどのようなケースがあるのでしょうか?

相続税が0円でも申告が必要な場合

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相続税が0円でも申告が必要な場合には以下があります。

  • 配偶者の税額軽減を受ける場合
  • 小規模宅地等の特例を受ける場合
  • 寄付金控除の場合
  • 農地の納税猶予の特例を受ける場合
  • 特定計画山林の特例を受ける場合

ここでは、それぞれのケースについて説明していきます。

配偶者の税額軽減を受ける場合

亡くなった方の配偶者が遺産を相続する時は、配偶者控除の制度を使用することが可能です。

遺産の価格が基礎控除を超えていたとしても、亡くなった方の配偶者は1億6千万円まで相続税が控除されます。

この制度を利用すれば、ほとんどの方が相続税0円となります。

しかし、この制度を利用するためには相続税の申告を行わなければなりません。

小規模宅地等の特例を受ける場合

小規模宅地等の特例とは、亡くなった方が自宅や店舗事務所として使っていた土地を相続する場合、その評価額を80%減額することができるという特例です。

価格が1億円の土地でも評価額は2千万円となるため、相続税が0円になる可能性があります。

しかし、この小規模宅地等の特例を受ける場合も、相続税申告を行わなければなりません。

寄付金控除の場合

相続した財産を国や地方公共団体に寄与することができます。

この制度を使えば相続税において、寄与金が非課税となることに加え所得税や住民税の特別控除を受けることが可能です。

しかし、寄与金控除を利用するの場合も相続税申告が必要です。

また、控除を受ける場合には要件があるため、その点においても確認しておきましょう。

農地の納税猶予の特例を受ける場合

農地を相続した場合も相続税が発生します。

農地は面積が広く、相続税の納付額も高額となる場合が多いです。

そのため、農地に関しては納税猶予の特例が設けられています。

しかし、農地の納税猶予の特例を受ける場合も相続税申告が必要となります。

農地を相続する予定のある方は、納税猶予の特例を利用することが多いと思うので、相続税申告を忘れずに行いましょう。

特定計画山林の特例を受ける場合

山林を相続する相続人が林業の経営を継続する場合、課税価格における80%の納税額が猶予される制度があります。

この制度を適用する要件として、「被相続人だけでなく相続人も農林水産大臣の承認を得ていること」、「面積が100ヘクタール以上であること」などがあります。

この特例を適用して、相続税が0円になる場合でも相続税申告を行わなければなりません。

山林を相続し、林業の経営を継続する予定のある方は覚えておきましょう。

相続税が0円でも相続税申告が必要なケースがある

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「相続税が0円だから相続税は申告しなくていいだろう」と考えている人も多いです。

しかし、相続税が0円の場合でも、上記のようなケースでは相続税申告が必要となります。

特に田舎の方では、家や農地など多くの不動産を持ってる方が多いです。

そのような方は上記のような特例を使うケースが多くなると思うので、相続税申告を忘れずに行いましょう。

相続した不動産は名義変更すべき?

こんにちは!

ヤーマンです!

相続などで不動産を引き継ぐ方も多いと思います。

手続きなどが面倒だからと、不動産の名義を亡くなった方の名義のままにしている方も多いです。

不動産を相続した場合は、名義変更をした方が良いのでしょうか?

また、名義変更の期限や、名義変更しなかった場合の罰則などはあるのでしょうか?

不動産の名義変更は必ずしなければならないわけではない

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不動産の名義変更は、必ずしなければならないわけではありません。

不動産の名義変更しなければ、その所有権はどうなるのか気になりますよね?

実は、不動産の名義をそのままにしておくと、所有権は相続した方全員のものという形になります。

つまり、相続人全員の共有物となるわけです。

また、名義変更の期限もありません。

名義変更しないことにより罰則があるということもないです。

 法務局や行政から、「名義変更をしてください」などの連絡も一切ありません。

そのため、不動産を引き継いだ方でも、名義変更せずそのままにしている方が多いです。

不動産の名義変更をしないとどうなる?

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不動産の名義変更をしなければならない決まりもなく、罰則や期限もないため特にデメリットはないかと思われます。

しかし、不動産の名義変更はしないと、遺産分割協議の際に争いの元となる場合もあります。

相続が発生すると、どのように遺産を分割するか相続人全員で協議しなければなりません。

協議の中で不動産を受け継ぐことになったとしても、名義変更をせずに放置するとその不動産は相続人の共有物となります。

その後、他の相続人が亡くなった場合に、新たな相続人が追加される場合があります。

名義変更をしていなかった不動産は相続人の共有物となるため、その不動産について誰が受け継ぐのかもう一度協議をしなければなりません。

例えば、相続人同士の協議により、長男が不動産を引き継ぐことになったとします。

その後、不動産の名義変更する前に次男が亡くなった場合は、次男に配偶者や子供がいた場合新たに相続人として追加されることになります。

一度は長男が引き継ぐことになった不動産について、長男と次男の配偶者と子供ともう一度協議し直して、誰がその不動産を引き継ぐか決めなければなりません。

その際に「以前長男が不動産を引き継ぐと決めたのだからそれで良い」という結論になる場合は問題ありませんが、次男の配偶者と子供が不動産の相続権を主張する可能性もあります。

そうなると相続トラブルに発展する恐れがあるのです。

名義変更をしない期間が長くなれば、新しい相続人が追加される可能性が高くなります。

トラブルに発展する確率も上がるので、できるだけ早く不動産の名義変更はしておいた方が良いです。

また、新しい相続人が追加されると名義変更する際に、必要書類が増えてしまう可能性があります。

より多くの手続き費用がかかる場合も考えられるため、不動産の名義変更が困難になります。 

トラブルを避けるためにも不動産の名義変更は行った方がよい

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上記のようなこと以外でも、不動産によるトラブルは多いです。

「自分が相続したはずの不動産を、他の相続人が勝手に名義変更した」、「名義変更してない不動産の管理費は誰が払うの?」、「実家に住んでいる弟が名義変更してないために家賃を払わない」など不動産の名義変更をしなかったために起こるトラブルは様々です。

不動産の名義変更を怠っていたという落ち度もあるため、このような問題も解決しづらい場合があります。

このようなトラブルを避けるためにも、不動産の名義変更は早めに行いましょう。

不動産の名義変更は司法書士の分野にあたりますが、税理士事務所によっては相続税の申告をした時に一緒に行ってくれる場合もあります。

そのため、相続が発生したら、まず専門家に相談することをお勧めします。

「みなし相続財産」とは?相続財産とどう違う?

こんにちは!

ヤーマンです!

皆さんは「みなし相続財産」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

亡くなった方の財産に対して課税される財産のことを相続財産といいます。

しかし、相続財産の中には「みなし相続財産」というのがあります。

民法では相続財産に含まれていない財産でも、相続税法の中では相続財産に含まれてしまう場合があります。

このような財産の事を「みなし相続財産」といいます。

では、どのような財産が「みなし相続財産」に含まれるのでしょうか?

「 みなし相続財産」に含まれるもの

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相続税を計算する際に、相続税を課税される財産があります。

その際に、相続財産とみなされる「みなし相続財産」があります。

代表的なみなし相続財産は「生命保険金」と「死亡退職金」です。

これらの2つの財産は亡くなったことにより発生する財産です。

生前所有していた財産ではありません。

また、その他にも「信託受益権」や「定期金」、「定額の譲受け」、「債務の免除」などもみなし相続財産に含まれます。

「信託受益権」とは資産運用を銀行などに任せていた場合、亡くなった時にその権利を受け取ることをいいます。

その際に利益が発生すると、相続税が課されることになります。

「定期金」にも相続税が課される場合があり、亡くなった方が生命保険会社の個人年金などの掛金を支払っていて、年金の受取人が相続人である時がこの場合にあたります。

「定額の譲受け」とは、相続人などが以前取得した価格よりも低い価格で財産を譲り受けた場合はその価格の差額に対して相続税が課税されることがあります。

「債務の免除」とは、相続人などが亡くなった方に借金を支払ってもらった場合には、その金額に対して相続税が課税されることになります。

上記ような場合はすべて、みなし相続財産となります。

生命保険金と死亡退職金の非課税枠を利用しよう

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みなし相続財産の中の「生命保険金」と「死亡退職金」には、非課税枠があります。

ここではその非課税枠を説明します。

生命保険金の非課税枠

生命保険金の場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

法定相続人が配偶者と長男と次男の3人の場合は、「500万円×3人」で非課税枠は1,500万円となります。

生命保険の金額が2,000万円だった場合は、1,500万円を差し引いた残り500万円に対して相続税がかかるることになります。

死亡退職金の非課税枠

死亡退職金の場合も生命保険金と同じように、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

計算の仕方も生命保険金と同じです。

そのため、生命保険金死亡退職金は相続税対策として利用されることが多いです。

みなし相続財産は相続放棄した場合でも受け取ることが可能

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みなし相続財産は本来は相続財産でないため、相続放棄した場合でも受け取ることが可能です。

貯金や不動産などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多い場合は相続放棄をするということもあるかと思います。

本来であれば相続放棄をすると財産を受け継ぐことはできません。

しかし、生命保険金や死亡退職金などの受取人となっていれば、相続放棄をしても受け取ることが可能です。

その場合は受け取った金額に対して相続税がかかります。

その点は注意しておきましょう。

また、生命保険金や死亡退職金などの制度を上手く利用すれば、生前対策をすることが可能です。

例えば、不動産は長男に継がせたいけれども、次男にも現金を残しておきたいなどの時は、生命保険の受取人を次男にして、次男が相続放棄をするいう方法もあります。

また、生命保険金は本人の財産から生命保険の掛け金を支払うので、財産が少なくなるとそのぶん納めなければならない相続税も少なくなります。

このように、たくさんの制度を上手く利用することにより節税にもつながるので、どのように自分の財産を承継していけばよいのかわからない方は、専門家に相談してみましょう。

空き家を処分するメリットは?売却すると特別控除を受けることができる?

こんにちは!

ヤーマンです!

相続において、不動産をどうするのかという問題を抱えている方もいますよね?

その中でも特に、空き家の処分に悩んでいる方も多いです。

空き家をどう処分すればいいのか分からずに、そのままにしているという方も多いですが、その場合デメリットがあることを知っていますか?

空き家を売却することにより、3千万円の特別控除を受けることができる場合もあります。

そこで今回は、空き家を処分するメリットを紹介していきます。

空き家の処分に悩んでいる人は多い

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空き家の処分に悩んでいる人は非常に多いです。

両親が地方に住んでおり子供が都心に出て家庭を持っている場合などは、両親が亡くなったり施設に入居したりすると、住んでいた家が空き家になってしまいます。

そような場合、そのままにしておいたがよいのか、空き家を処分した方がよいのか迷うところですよね?

解体しようと思っても解体費用がかかり、売却しようと思っても売却の手続きをするのが面倒で放置してある空き家も多いです。

空き家はそのままにしておいた方がよいのか、処分した方がよいのか悩むところです。

そのままにしている方の多くの方は、税金の問題からそのままにしている方が多いです。

空き家を解体すると小規模宅地の特例を受けることができなくなり、固定資産税が上がってしまう恐れがあります。

 空き家を処分するメリット

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空き家を処分するメリットとして、どのようなことがあるのでしょうか?

空き家は処分すると以下の3つのメリットがあります。

  • 維持費がかからなくなる
  • 空き家を売却すると3千万円特別控除を受けることができる
  • 遺産分割の時に話し合いがしやすい

ここでは、それぞれのメリットを説明します。

維持費がかからなくなる

空き家をそのままにしておくと家のメンテナンス費用や掃除の手間がかかります。

空き家を処分することにより、そのような費用や手間を省くことが可能です。

維持費がかからなくなるため金銭面でも余裕が生まれます。

空き家を売却すると3千万円特別控除を受けることができる

空き家を売却した場合、売却によって得た利益に対して譲渡所得税という税金が課せられます。

しかし、相続した日から3年後の12月31日までに売却することにより、譲渡所得から3千万円まで税金が控除されます。

この特別控除を受けるためには、「亡くなった方が相続開始直前1人で住んでいた家である必要がある」、「昭和56年5月31日以前に建てられた家である」などのさまざまな要件があります。

それらの要件に該当した場合のみ、3千万円の特別控除を受けることが可能です。

遺産分割の時に話し合いがしやすい

空き家を残しておくと、遺産分割時の話し合いが複雑になってしまいます。

その理由としては不動産は、分けることができないからです。

誰が空き家を相続するのか、誰が空き家の費用を払うのか、ということについて争いになる場合も考えられます。

そのため空き家は早めに売却して、遺産分割時に現金に変えておくことことをお勧めします。

現金は1円単位で分けることができるため、争いも起きにくいです。

空き家をそのままにしておくと「特定空家」に指定される恐れがある

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家屋をそのままにしていると、「特定空家」に指定される恐れがあります。

「特定空家」に指定されると固定資産税が上がってしまい、立木伐採や住宅の除却などの助言・指導・勧告・命令や、行政代執行(強制執行)なども行われます。

「特定空家」についての助言・指導などの措置の件数は増加傾向にあり、令和元年10月1日までで、助言・指導が17,026件、勧告が1,050件、命令が131件、代執行(行政代執行と略式代執行)が196件となります。

そのため、「特定空家」に指定される前に処分することをお勧めします。

葬儀費用は誰が支払うの?喪主が一般的?

こんにちは!

ヤーマンです!

親が亡くなった際に葬儀費用は誰が支払えばいいのか?という疑問がある方も多いでしょう。

特に初めての方は、誰が支払うのか、支払い方法はどうなるのか、ということがわからない方も多いです。

葬儀費用の支払いの問題は後々のトラブルになることも多く、亡くなった方の銀行口座から払いたいという方も少なくありません。

そのような場合はどうしたらよいのでしょうか?

葬儀費用は一般的には喪主が支払う

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葬儀費用は高額になることが多く、一般的には喪主が支払うべきという意見が多いです。

葬儀社やプランによっては様々ですが、葬儀費用は約150万円程度かかるといわれています。

しかし、その高額な費用を喪主が負担したくないという場合もありますよね?

そういった場合は話し合いにより、相続人全員で葬儀費用を負担したり、亡くなった方の遺産からそういう費用を支払ったりすることも可能です。

また、一般的には喪主が支払うという習慣から、トラブルに発展する恐れもあります。

そのため、事前に葬儀費用の支払い方法を決めておく、亡くなる本人がエンディングノートや遺言書などに記しておく、ということもトラブルを未然に防ぐために必要なことです。

葬儀費用の支払方法は様々

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葬儀費用の支払い方法は葬儀社によって様々です。

一般的には以下の3つの方法があります。

  • 現金で支払う
  • クレジットカードで支払う
  • 葬儀ローンで支払う

現金で支払う場合は、葬儀社に直接渡す場合と銀行口座に振り込む場合があります。

また、葬儀社の中にはクレジットカードで支払うことが可能な場合と、葬儀ローンに対応している場合があります。

葬儀ローンという言葉をあまり聞きなじみのない方も多いでしょう。

葬儀社と信販会社が提携しており、ローンを組んで支払うことが可能です。

葬儀社によってクレジットカードが使える場合や、葬儀ローンを使うことができる場合が違うので、事前に確認しておいた方がよいでしょう。

亡くなった方の銀行口座は凍結されていることもある

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中には、葬儀費用を亡くなった方の預金から支払いたい、と考えている方も多いかと思います。

しかし、亡くなった方の銀行口座は、凍結されていることもあるため注意が必要です。

銀行口座の凍結を解除するためには、様々な手続きが必要となります。

また、遺産分割協議書などの書類が必要となる場合が多く、そのような書類を集める手間もかかります。

そのような理由により、手続きには時間がかかる場合も多いため、亡くなった方の預金から葬儀費用を支払いたいと考えてる方は前もって現金を引き出しておきましょう。

葬儀代や香典のトラブルに注意しよう

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葬儀の場合は、葬儀代や香典のトラブルにも注意しなければなりません。

喪主が葬儀費用を立て替えたのにその他の方から支払いがない、葬儀費用よりも香典の方が多かったのに何の連絡もない、などのトラブルは多いです。

その理由としては、葬儀費用の負担に関しては法律で定められてないということがあります。

そのため、葬儀費用の支払いは事前にしっかりと話し合っておく必要があります。

また、遺言書やエンディングノートなどにより亡くなる本人が葬儀費用の支払いについて記載しておけばトラブルを未然に防ぐ事が可能です。

最近では、葬儀費用の問題だけでなく後々の相続トラブルを未然に防ぐためにも生前対策をする方も多いです。

特に、預金よりも不動産を多く持っている方などは、葬儀費用の問題や相続トラブルに発展してしまう可能性が高くなります。

葬儀費用や相続の問題はナイーブで、あまり人に知られたくないという方も多いです。

しかし、事前に専門家に相談することにより、問題を未然に防ぐことができます。

そのため、不安や悩み、相続トラブルが予見される方は、生前に一度専門家に相談することをおすすめします。

貯金ゼロでも相続対策は必要?対策したほうが良い場合は?

こんにちは!

ヤーマンです!

「とくに遺産もないから相続対策はしなくてもいいよね?」思ってる方も多いですよね?

貯金がゼロだからといって、相続対策は必要ないのでしょうか?

実はそういったわけではありません。

相続には課税対象となる相続財産というものがあります。

この相続財産の中身を知っておかなければ、多く税金を納めなければならなかったり、相続トラブルに巻き込まれてしまったりといった可能性もあります。

しかし、相続財産の中身を知ることになり相続が発生する前に、相続対策することが可能です。

そこで今回は、相続財産には何が含まれるのかということを見ていきましょう。

相続財産とは?

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相続財産とは、相続が発生した際に相続税の課税対象となる財産のことです。

この相続財産には、含まれるものと含まれないものがあります。

ここでは、相続財産に含まれるものと、含まれないものを説明していきます。

相続財産に含まれるもの

一般的に相続と聞くと借金や家や土地などが思い浮かびますよね?

その他にも、相続財産に含まれるものは意外とたくさんあるのです。

代表的な相続財産は以下のようになりま。

  • 土地や建物などの不動産
  • 貯金
  • 著作権
  • 特許権
  • 債権(借地権や損害賠償県など)
  • 自動車や船、航空機
  • 株式などの有価証券
  • ゴルフ会員権
  • 貴金属
  • 宝石
  • 骨董品
  • 立木

このように、たくさんのものが相続財産に含まれています。

そのため、貯金がゼロの場合でも、相続税を払わなければならない可能性は十分に考えられます。

相続財産に含まれないもの

では、相続財産に含まれないものはどのようなものがあるのでしょうか?

相続財産に含まれないものは以下のようなものがあります。 

  • 亡くなった方が受給していた年金
  • 生活保護受給権
  • 扶養請求権

また、生命保険金や死亡退職金は受取人により、相続税の課税対象となるのか、贈与税の課税対象となるのか変わります。

生命保険金や死亡退職金はみなし相続財産と言われており、金額が多い場合は事前に相続対策をしておいた方がよい場合もあります。 

相続財産がマイナスになったらどうなる?

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一般的に相続と聞くと、亡くなった方の遺産を貰うことができるというイメージがありますよね?

しかし、相続はプラスの場合だけではありません。

借金などがある場合は、相続財産がマイナスとなってしまいます。

「貯金がゼロだから相続対策はしなくても良い」と思っている方も、借金がある場合は相続対策をした方が良いです。

借金などにより相続財産がマイナスになってしまう場合は、「相続放棄」や「限定承認」をすることによりマイナスの財産を受け継ぐことを回避することができます。

「相続放棄」とは、相続の権利を放棄してしまうことです。

遺産を受け継ぐことはできませんが、借金などのマイナスの財産も受け継ぐことはありません。

「限定承認」とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。

貯金などのプラスの財産が大きいのか、借金などのマイナスの財産が大きいのかわからない場合は、「限定承認」をするという方法をとる場合があります。

限定承認をすることにより、プラスの財産からマイナスの財産を引いた残りの財産だけを相続することが可能です。

しかし、「相続放棄」や「限定承認」は相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければならないという期限があるため注意しておきましょう。

相続対策は誰にでも必要

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貯金がゼロだから相続対策は必要ないと考えている方でも、必ずしもそうではありません。

状況によっては相続対策が必要な場合があります。

貯金がゼロでも、不動産や有価証券などの財産を持っている方は、相続対策をした方がよいです。

また、貯金がゼロの方でも、相続対策をしていなければ実際に相続が起きた場合にトラブルになる可能性はあります。

例えば、貯金がゼロの方でも不動産を持っている方です。

相続税は現金で納めなければならないので、貯金がゼロの場合は納める現金がなく、後々トラブルに発展してしまう可能性が高いです。

そのため、貯金がゼロで多くの不動産を持っている方などは気をつけておきましょう。