遺産分割は一次相続だけでなく二次相続にも気をつける

こんにちは!

ヤーマンです!

遺産分割や相続対策を考えている方の中には、二次相続のことまで考えてない方も多いです。

一次相続だけでなく二次相続にも気をつけなければ税金面で損をしてしまったり、相続トラブルが起こってしまったりする可能性があります。

しかし、相続についてあまり詳しくない方は、二次相続を知らないことも多いです。

そこで今回は、一次相続と二次相続の違いは注意点などを説明していきます。

二次相続とは?

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自分の両親が亡くなることを例に挙げると、父と母それぞれが亡くなった時に相続が起きることになります。

この時、母より先に父が亡くなった場合は一次相続となります。

そして、その後母が亡くなった時に発生する相続の事を二次相続と言います。

分かりやすく言えば一度目の相続なので一次相続、そしてその次に発生する相続の事なので二次相続といいます。

一次相続と二次相続では相続人に違いが現れることなります。

一次相続では相続人は配偶者と子供になるということに対して、相続では配偶者が亡くなってるので相続人は子ども、もしくは孫となります。

一次相続と二次相続では、遺産を受け継ぐ相続人が変わるということを頭に入れておきましょう。 

二次相続で注意すべきことは?

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2次相続で注意すべきことは主に3つあります。

  • 相続税の基礎控除に気をつける
  • 配偶者控除に気をつける
  • 小規模宅地等の特例に気をつける

ここでは、上記3点を詳しく説明していきます。

相続税の基礎控除に気をつける

相続税には基礎控除というものがあります。

基礎控除の計算方法は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

つまり、法定相続人の数で基礎控除の額が変わります。

一次相続より二次相続の方が相続人が少なくなる確率が高いです。

そのため、2次相続では相続税の基礎控除について気をつけておきましょう。

配偶者控除に気をつける

1次相続で配偶者控除という制度を適用する際にも、注意しなければなりません。

配偶者控除は配偶者が相続した相続財産のうち「1億6千万円までもしくは法定相続分までは相続税がかからない」という大変ありがたい制度です。

しかし、配偶者がいなければ適用することができません。

つまり、一次相続では適用できても、二次相続では適用できない可能性が高いということです。

また、一次相続の際に配偶者控除を目一杯適用して、1億6千万円の遺産を配偶者に相続させたとします。

しかし、二次相続の際に、この遺産に対して相続税を納めなければならないことになるのは残された子供達です。

つまり、しっかりと納税資金を確保しておかなければ、相続税を納めることができないという事態になってしまいます。

小規模宅地等の特例に気をつける

2次相続の際には、小規模宅地等の特例にも気をつけておかなければなりません。

小規模宅地等の特例は、「亡くなった方の自宅不動産に引き続き住み続ける相続人がいる場合、その自宅不動産の土地の評価額を80%減額することのできる制度」です。

1億円の土地があれば、その評価額を2千万円にまで下げることができる大変お得な制度ではありますが、子供が親元を離れて暮らしていた場合は適用することができません。

つまり、二次相続の際には小規模宅地等の特例を使えない可能性があります。

一次相続と二次相続全体で考えることが大事

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相続では一次相続と人相続全体で考えることが大切です。

上記のように、基礎控除の額が少なくなったり、特例を適用することができなくなったりするので、1次相続より二次相続の方が相続税が高くなる可能性があります。

二次相続のときに相続税を納めるのは残された子供や孫です。

兄弟の仲が悪かったり、疎遠の相続人がいた場合、二次相続においてトラブルになる可能性があります。

そのため、相続税対策では、一次相続だけではなく二次相続のことも考えて対策しなければなりません。

二次相続についてわからないことや不安なことがあれば、まずは専門家に相談してみましょう。