こんにちは!
ヤーマンです!
遺産を相続して相続税が0円の場合、相続税申告が必要が必要か悩む方もいますよね?
実は、申告が必要な場合とそうではない場合があります。
そこで今回は、相続税が0円の場合、申告が必要な場合とそうでない場合の2パターンについて解説していきます。
相続税が基礎控除以下の場合は申告が必要ない
相続税には、基礎控除というものがあります。
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。
相続した遺産の価格が、基礎控除を下回る場合は相続税を申告しなくて良いです。
しかし、場合よっては相続税を申告しなければならないことがあります。
では相続税が0円の場合でも、申告が必要なケースはどのようなケースがあるのでしょうか?
相続税が0円でも申告が必要な場合
相続税が0円でも申告が必要な場合には以下があります。
- 配偶者の税額軽減を受ける場合
- 小規模宅地等の特例を受ける場合
- 寄付金控除の場合
- 農地の納税猶予の特例を受ける場合
- 特定計画山林の特例を受ける場合
ここでは、それぞれのケースについて説明していきます。
配偶者の税額軽減を受ける場合
亡くなった方の配偶者が遺産を相続する時は、配偶者控除の制度を使用することが可能です。
遺産の価格が基礎控除を超えていたとしても、亡くなった方の配偶者は1億6千万円まで相続税が控除されます。
この制度を利用すれば、ほとんどの方が相続税0円となります。
しかし、この制度を利用するためには相続税の申告を行わなければなりません。
小規模宅地等の特例を受ける場合
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方が自宅や店舗事務所として使っていた土地を相続する場合、その評価額を80%減額することができるという特例です。
価格が1億円の土地でも評価額は2千万円となるため、相続税が0円になる可能性があります。
しかし、この小規模宅地等の特例を受ける場合も、相続税申告を行わなければなりません。
寄付金控除の場合
相続した財産を国や地方公共団体に寄与することができます。
この制度を使えば相続税において、寄与金が非課税となることに加え所得税や住民税の特別控除を受けることが可能です。
しかし、寄与金控除を利用するの場合も相続税申告が必要です。
また、控除を受ける場合には要件があるため、その点においても確認しておきましょう。
農地の納税猶予の特例を受ける場合
農地を相続した場合も相続税が発生します。
農地は面積が広く、相続税の納付額も高額となる場合が多いです。
そのため、農地に関しては納税猶予の特例が設けられています。
しかし、農地の納税猶予の特例を受ける場合も相続税申告が必要となります。
農地を相続する予定のある方は、納税猶予の特例を利用することが多いと思うので、相続税申告を忘れずに行いましょう。
特定計画山林の特例を受ける場合
山林を相続する相続人が林業の経営を継続する場合、課税価格における80%の納税額が猶予される制度があります。
この制度を適用する要件として、「被相続人だけでなく相続人も農林水産大臣の承認を得ていること」、「面積が100ヘクタール以上であること」などがあります。
この特例を適用して、相続税が0円になる場合でも相続税申告を行わなければなりません。
山林を相続し、林業の経営を継続する予定のある方は覚えておきましょう。
相続税が0円でも相続税申告が必要なケースがある
「相続税が0円だから相続税は申告しなくていいだろう」と考えている人も多いです。
しかし、相続税が0円の場合でも、上記のようなケースでは相続税申告が必要となります。
特に田舎の方では、家や農地など多くの不動産を持ってる方が多いです。
そのような方は上記のような特例を使うケースが多くなると思うので、相続税申告を忘れずに行いましょう。