こんにちは!
ヤーマンです!
皆さんは「小規模宅地等の特例」という制度知っていますか?
小規模宅地等の特例を適用することができれば、不動産を相続する際に評価額を大きく下げることが可能です。
評価額を大きく下げることができれば、相続税も大きく下げることができる、もしくは0円になるというメリットがあります。
そのため、積極的に適用していきたい制度でありますが、適用する要件としてはどのようなものがあるのでしょうか?
そもそも小規模宅地の特例ってどんな制度?
相続税は預金や現金だけでなく、不動産の評価額に対しても課税されることになります。
不動産は相続の中で大きな割合を占めることになるので、不動産の評価額が下がれば相続税が0円になる確率が上がります。
小規模宅地等の特例を適用することができれば、土地の評価額を80%まで減額することが可能です。
つまり、評価額が1億円の土地でも2千万円の土地として計算することができるため、納める相続税が大きく変わることになります。
そのため、不動産を相続した際には、まず小規模宅地等の特例を適用できるか確認してみましょう。
適用するための要件は?
小規模宅地等の特例を適用するための要件は、以下のようになります。
- 特定居住用宅地
- 特定事業用宅地
- 貸付事業用宅地
それぞれの場合で適応できる条件や減額されるパーセンテージは異なります。
しかし、どの場合においても適用することができれば、大きく評価額を下げることができ節税につながります。
特定居住用宅地
特定居住用宅地とは、住宅として使っていた土地のことです。
特定居住用宅地の場合は、以下の条件に当てはまれば330平米まで80%評価額が減額されます。
- 被相続人の配偶者が土地を相続
- 被相続人と同居していた人が土地を相続
- 被相続人に配偶者も同居人もいない場合、3年間借家住まいの相続人が取得
特定事業用宅地
特定事業用宅地とは、事業で使っていた土地のことです。
以下のいずれかの条件に当てはまれば400平米まで80%の割合で減額されます。
- 相続開始前からその土地で事業をやっている
- 相続税の申告期限(申告期限の10か月間)まで事業用の土地として使う
貸付事業用宅地
貸付事業用宅地とは、賃貸していた土地のことです。
以下のいずれかの条件に当てはまれば200平米まで50%の割合で減額されます。
- 相続開始前から土地の貸付を行っている
- 相続税の申告期限(申告期限の10か月間)まで貸付を行っている
小規模宅地等の特例の注意点
小規模宅地等の特例を適用する場合、一番気をつけておかなければならないことは土地のみに適用できる特例だということです。
中には「不動産に適応できる特例」だと考えている方もいますが、それは間違いです。
なぜなら建物には適用することができないから。
また、相続発生から10ヶ月以内に不動産を売却した場合、適用することができないのでその点においても注意しておきましょう。
適用できるのであれば積極的に適用したい制度
小規模宅地等の特例の制度自体は、多くの土地に適用できる制度に違いはありません。
適用要件自体もそう難しくはないので、積極的に活用していきたい制度です。
しかし、自身が相続した土地が、どの要件にあてはまるのかわからないという方も多いです。
また、土地や建物は専門的な知識がなければ評価額を算出することが難しいです。
そのため、自身が相続した土地、もしくは相続する予定の土地に、小規模宅地等の特例を適用できるかどうか気になる方は専門家に相談してみましょう。
不動産について相続のシミュレーションを行うためには、税の知識の他に不動産の知識が必要なので、相続の専門の税理士に相談することをおすすめします。