貯金ゼロでも相続対策は必要?対策したほうが良い場合は?

こんにちは!

ヤーマンです!

「とくに遺産もないから相続対策はしなくてもいいよね?」思ってる方も多いですよね?

貯金がゼロだからといって、相続対策は必要ないのでしょうか?

実はそういったわけではありません。

相続には課税対象となる相続財産というものがあります。

この相続財産の中身を知っておかなければ、多く税金を納めなければならなかったり、相続トラブルに巻き込まれてしまったりといった可能性もあります。

しかし、相続財産の中身を知ることになり相続が発生する前に、相続対策することが可能です。

そこで今回は、相続財産には何が含まれるのかということを見ていきましょう。

相続財産とは?

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相続財産とは、相続が発生した際に相続税の課税対象となる財産のことです。

この相続財産には、含まれるものと含まれないものがあります。

ここでは、相続財産に含まれるものと、含まれないものを説明していきます。

相続財産に含まれるもの

一般的に相続と聞くと借金や家や土地などが思い浮かびますよね?

その他にも、相続財産に含まれるものは意外とたくさんあるのです。

代表的な相続財産は以下のようになりま。

  • 土地や建物などの不動産
  • 貯金
  • 著作権
  • 特許権
  • 債権(借地権や損害賠償県など)
  • 自動車や船、航空機
  • 株式などの有価証券
  • ゴルフ会員権
  • 貴金属
  • 宝石
  • 骨董品
  • 立木

このように、たくさんのものが相続財産に含まれています。

そのため、貯金がゼロの場合でも、相続税を払わなければならない可能性は十分に考えられます。

相続財産に含まれないもの

では、相続財産に含まれないものはどのようなものがあるのでしょうか?

相続財産に含まれないものは以下のようなものがあります。 

  • 亡くなった方が受給していた年金
  • 生活保護受給権
  • 扶養請求権

また、生命保険金や死亡退職金は受取人により、相続税の課税対象となるのか、贈与税の課税対象となるのか変わります。

生命保険金や死亡退職金はみなし相続財産と言われており、金額が多い場合は事前に相続対策をしておいた方がよい場合もあります。 

相続財産がマイナスになったらどうなる?

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一般的に相続と聞くと、亡くなった方の遺産を貰うことができるというイメージがありますよね?

しかし、相続はプラスの場合だけではありません。

借金などがある場合は、相続財産がマイナスとなってしまいます。

「貯金がゼロだから相続対策はしなくても良い」と思っている方も、借金がある場合は相続対策をした方が良いです。

借金などにより相続財産がマイナスになってしまう場合は、「相続放棄」や「限定承認」をすることによりマイナスの財産を受け継ぐことを回避することができます。

「相続放棄」とは、相続の権利を放棄してしまうことです。

遺産を受け継ぐことはできませんが、借金などのマイナスの財産も受け継ぐことはありません。

「限定承認」とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。

貯金などのプラスの財産が大きいのか、借金などのマイナスの財産が大きいのかわからない場合は、「限定承認」をするという方法をとる場合があります。

限定承認をすることにより、プラスの財産からマイナスの財産を引いた残りの財産だけを相続することが可能です。

しかし、「相続放棄」や「限定承認」は相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければならないという期限があるため注意しておきましょう。

相続対策は誰にでも必要

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貯金がゼロだから相続対策は必要ないと考えている方でも、必ずしもそうではありません。

状況によっては相続対策が必要な場合があります。

貯金がゼロでも、不動産や有価証券などの財産を持っている方は、相続対策をした方がよいです。

また、貯金がゼロの方でも、相続対策をしていなければ実際に相続が起きた場合にトラブルになる可能性はあります。

例えば、貯金がゼロの方でも不動産を持っている方です。

相続税は現金で納めなければならないので、貯金がゼロの場合は納める現金がなく、後々トラブルに発展してしまう可能性が高いです。

そのため、貯金がゼロで多くの不動産を持っている方などは気をつけておきましょう。