こんにちは!
ヤーマンです!
皆さんは「みなし相続財産」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
亡くなった方の財産に対して課税される財産のことを相続財産といいます。
しかし、相続財産の中には「みなし相続財産」というのがあります。
民法では相続財産に含まれていない財産でも、相続税法の中では相続財産に含まれてしまう場合があります。
このような財産の事を「みなし相続財産」といいます。
では、どのような財産が「みなし相続財産」に含まれるのでしょうか?
「 みなし相続財産」に含まれるもの
相続税を計算する際に、相続税を課税される財産があります。
その際に、相続財産とみなされる「みなし相続財産」があります。
代表的なみなし相続財産は「生命保険金」と「死亡退職金」です。
これらの2つの財産は亡くなったことにより発生する財産です。
生前所有していた財産ではありません。
また、その他にも「信託受益権」や「定期金」、「定額の譲受け」、「債務の免除」などもみなし相続財産に含まれます。
「信託受益権」とは資産運用を銀行などに任せていた場合、亡くなった時にその権利を受け取ることをいいます。
その際に利益が発生すると、相続税が課されることになります。
「定期金」にも相続税が課される場合があり、亡くなった方が生命保険会社の個人年金などの掛金を支払っていて、年金の受取人が相続人である時がこの場合にあたります。
「定額の譲受け」とは、相続人などが以前取得した価格よりも低い価格で財産を譲り受けた場合はその価格の差額に対して相続税が課税されることがあります。
「債務の免除」とは、相続人などが亡くなった方に借金を支払ってもらった場合には、その金額に対して相続税が課税されることになります。
上記ような場合はすべて、みなし相続財産となります。
生命保険金と死亡退職金の非課税枠を利用しよう
みなし相続財産の中の「生命保険金」と「死亡退職金」には、非課税枠があります。
ここではその非課税枠を説明します。
生命保険金の非課税枠
生命保険金の場合は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
法定相続人が配偶者と長男と次男の3人の場合は、「500万円×3人」で非課税枠は1,500万円となります。
生命保険の金額が2,000万円だった場合は、1,500万円を差し引いた残り500万円に対して相続税がかかるることになります。
死亡退職金の非課税枠
死亡退職金の場合も生命保険金と同じように、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
計算の仕方も生命保険金と同じです。
そのため、生命保険金死亡退職金は相続税対策として利用されることが多いです。
みなし相続財産は相続放棄した場合でも受け取ることが可能
みなし相続財産は本来は相続財産でないため、相続放棄した場合でも受け取ることが可能です。
貯金や不動産などのプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産が多い場合は相続放棄をするということもあるかと思います。
本来であれば相続放棄をすると財産を受け継ぐことはできません。
しかし、生命保険金や死亡退職金などの受取人となっていれば、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
その場合は受け取った金額に対して相続税がかかります。
その点は注意しておきましょう。
また、生命保険金や死亡退職金などの制度を上手く利用すれば、生前対策をすることが可能です。
例えば、不動産は長男に継がせたいけれども、次男にも現金を残しておきたいなどの時は、生命保険の受取人を次男にして、次男が相続放棄をするいう方法もあります。
また、生命保険金は本人の財産から生命保険の掛け金を支払うので、財産が少なくなるとそのぶん納めなければならない相続税も少なくなります。
このように、たくさんの制度を上手く利用することにより節税にもつながるので、どのように自分の財産を承継していけばよいのかわからない方は、専門家に相談してみましょう。