空き家を処分するメリットは?売却すると特別控除を受けることができる?

こんにちは!

ヤーマンです!

相続において、不動産をどうするのかという問題を抱えている方もいますよね?

その中でも特に、空き家の処分に悩んでいる方も多いです。

空き家をどう処分すればいいのか分からずに、そのままにしているという方も多いですが、その場合デメリットがあることを知っていますか?

空き家を売却することにより、3千万円の特別控除を受けることができる場合もあります。

そこで今回は、空き家を処分するメリットを紹介していきます。

空き家の処分に悩んでいる人は多い

f:id:judicial_scrivener:20200809110443j:plain

空き家の処分に悩んでいる人は非常に多いです。

両親が地方に住んでおり子供が都心に出て家庭を持っている場合などは、両親が亡くなったり施設に入居したりすると、住んでいた家が空き家になってしまいます。

そような場合、そのままにしておいたがよいのか、空き家を処分した方がよいのか迷うところですよね?

解体しようと思っても解体費用がかかり、売却しようと思っても売却の手続きをするのが面倒で放置してある空き家も多いです。

空き家はそのままにしておいた方がよいのか、処分した方がよいのか悩むところです。

そのままにしている方の多くの方は、税金の問題からそのままにしている方が多いです。

空き家を解体すると小規模宅地の特例を受けることができなくなり、固定資産税が上がってしまう恐れがあります。

 空き家を処分するメリット

f:id:judicial_scrivener:20200809110523j:plain

空き家を処分するメリットとして、どのようなことがあるのでしょうか?

空き家は処分すると以下の3つのメリットがあります。

  • 維持費がかからなくなる
  • 空き家を売却すると3千万円特別控除を受けることができる
  • 遺産分割の時に話し合いがしやすい

ここでは、それぞれのメリットを説明します。

維持費がかからなくなる

空き家をそのままにしておくと家のメンテナンス費用や掃除の手間がかかります。

空き家を処分することにより、そのような費用や手間を省くことが可能です。

維持費がかからなくなるため金銭面でも余裕が生まれます。

空き家を売却すると3千万円特別控除を受けることができる

空き家を売却した場合、売却によって得た利益に対して譲渡所得税という税金が課せられます。

しかし、相続した日から3年後の12月31日までに売却することにより、譲渡所得から3千万円まで税金が控除されます。

この特別控除を受けるためには、「亡くなった方が相続開始直前1人で住んでいた家である必要がある」、「昭和56年5月31日以前に建てられた家である」などのさまざまな要件があります。

それらの要件に該当した場合のみ、3千万円の特別控除を受けることが可能です。

遺産分割の時に話し合いがしやすい

空き家を残しておくと、遺産分割時の話し合いが複雑になってしまいます。

その理由としては不動産は、分けることができないからです。

誰が空き家を相続するのか、誰が空き家の費用を払うのか、ということについて争いになる場合も考えられます。

そのため空き家は早めに売却して、遺産分割時に現金に変えておくことことをお勧めします。

現金は1円単位で分けることができるため、争いも起きにくいです。

空き家をそのままにしておくと「特定空家」に指定される恐れがある

f:id:judicial_scrivener:20200809110527j:plain

家屋をそのままにしていると、「特定空家」に指定される恐れがあります。

「特定空家」に指定されると固定資産税が上がってしまい、立木伐採や住宅の除却などの助言・指導・勧告・命令や、行政代執行(強制執行)なども行われます。

「特定空家」についての助言・指導などの措置の件数は増加傾向にあり、令和元年10月1日までで、助言・指導が17,026件、勧告が1,050件、命令が131件、代執行(行政代執行と略式代執行)が196件となります。

そのため、「特定空家」に指定される前に処分することをお勧めします。