相続放棄申述書の書き方・文例

こんにちは!

ヤーマンです!

 

親の遺産を相続することになったが、借金が沢山あることが分かった。遺産相続で揉めそうなので、遺産分割協議には一切かかわりたくない。

 

このようなケースで相続人は相続放棄をすることができます。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります。

 

ただし、相続放棄は期限が決められており、スピーディーな手続きが求められます。
相続放棄申述書の書き方のコツや集めるべき必要書類、そして、提出の流れについてこの記事で解説していきます。

 

相続放棄申述書とは

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相続放棄申述書とは、相続放棄の手続きを行いたいときに家庭裁判所に提出する書類のことです。

 

遺産を受け継ぐかどうかは相続する人が決めることができますが、一切相続したくないという状況もありえます。

 

たとえば、亡くなった方に多額の借金があったことが分かったときなどです。
そのようなとき、相続人は相続放棄をすることで借金を免れることができます。

 

そのためには、相続放棄申述書を期限内に提出する必要があります。

 

相続放棄申述書の書き方・文例

相続放棄申述書のための用紙やサンプルは裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

 

https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.htm

 

これから、相続放棄申述書の書き方や文例について解説していきます。
解説の順番は、申述書の項目と対応するようになっていますので、順番に見ていきましょう。

 

提出先の裁判所名と申述人の記名押印

まず、提出先の裁判所名と申述人の記名押印欄です。

 

相続放棄申述書は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

 

申し立てをする人は、申述人の記名押印の欄に名前を記入しましょう。印鑑の種類は決まっていないので、認印でも大丈夫です。

 

未成年の方の場合は親権者が記名押印します。「○○○○(未成年)の法定代理人○○○○(親権者)」というように記載していきます。

 

申述人について

続いて、申述人の欄に、本籍地、住所、電話番号、氏名、生年月日、職業、被相続人との関係を書いていきます。

 

本籍地は戸籍の記載通りに、住所は住民票の記載通りに記入しましょう。

 

相続放棄申述書を提出した後に裁判所から連絡がくることがありますので、つながりやすい電話番号を書いておきましょう。

 

申述人が未成年の場合は、法定代理人等の欄に親権者の住所、電話番号、氏名を記入します。

 

ただし、相続放棄で利益相反が問題になるときには注意が必要です。

 

たとえば、親は相続するのに子は相続放棄をする場合は、親が得をして子が損をするとみなされるので、親が子の法定代理人となることはできなくなります。

 

このときには、親以外の人が特別代理人となって手続きを進めていくことになります。

 

特別代理人を選んでもらうためには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。
手続きに時間がかかりますので、注意が必要です。

 

被相続人について

被相続人の欄には、本籍、最後の住所、死亡当時の職業、氏名、死亡年月日を記入します。

 

本籍や死亡年月日は被相続人が亡くなったことが記載されている戸籍に書いてあるので、その通りに記載します。

最後の住所は、被相続人の住民票の除票に記載されていますので、こちらもその通りに記載しましょう。

 

死亡当時の職業は、退職されていた方でしたら、「無職」と書くことが多いです。

 

申述の趣旨について

この欄は、裁判所のホームページから申述書をダウンロードすると、「相続の放棄をする」と記載されているので、特に何も書かなくて大丈夫です。そのまま使いましょう。

 

申述の理由欄の相続の開始を知った日について

申述の理由という欄に相続の開始を知った日について記入する項目があります。

 

相続放棄は期限が決められている手続きなので、この相続の開始を知った日がとても重要です。

 

相続の開始を知った日には、4つのパターンが準備されています。1つずつ説明していきます。

 

1.被相続人死亡の当日

相続の開始を知った日が被相続人の死亡当日であれば、ここに○をつけます。

 

家族の誰かが亡くなる時に病院で立ち会えたケースなどが当てはまります。

 

2.死亡の通知をうけた日

死亡の通知をうけた日というのは、被相続人が亡くなったことを、後日、手紙や電話で知った場合です。

 

手紙を受け取った日や、電話があった日を知った日として記入して、ここに○をつけておきましょう。

 

3. 先順位者の相続放棄を知った日

先順位者の相続放棄を知った日というのは、自分より先順位の相続人が全員相続放棄をしたため、自分が相続人になったことを知った日のことです。

 

たとえば、被相続人の子供が全員相続放棄をしたときは、被相続人の父母が相続人となります。

 

父母が相続放棄をしたいときは、被相続人の子供、つまり、自分たちからみて孫たちが全員相続放棄をしたことを知った日が、相続の開始を知った日になります。

 

このようなケースでは、3の部分に○をつけます。

 

4.その他

その他というのは、上記の3つに当てはまらないケースのときです。

 

たとえば、相続人となったことを知ったのは被相続人の死亡当日だが、最近、借金の促状が被相続人宛に届き、借金があったことを知った場合などです。

 

このケースでは、借金の存在に気付いた日を記入し、4に○をつけましょう。
かっこの中には、具体的な理由や状況を記載していきます。

 

申述の理由欄の放棄の理由について

放棄の理由の項目は、相続放棄をする理由に当てはまるものに○をつけます。

たとえば、借金を引き継ぎたくないときには、5の債務超過のため。の部分に○をつけます。一番多いケースかもしれません。

 

該当する箇所がない場合は、6のその他に具体的な理由を記載しましょう。
たとえば、遺産分割を巡る揉めごとに巻き込まれたくないので相続放棄をしたいという状況があるかもしれません。

 

その場合は、「遺産分割協議に参加したくないから」というように記載します。

 

申述の理由欄の相続財産の概略ついて

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最後に相続財産の概略について書いていきます。
こちらは、現時点で分かっている範囲の財産をかけば大丈夫です。

 

細かな数字にこだわって期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなってしまうので、手元にある資料を基にして、把握できる金額を書いておきましょう。