不動産の評価方法「路線価方式」「倍率方式」を解説!

こんにちは!
ヤーマンです!

 

もし不動産を保有していたとしても、現在の価値を把握できているでしょうか?

不動産を誰かに相続する場合は、保有している不動産の時価を評価した上で相続税を調べる必要があります。

 

土地の時価を調べるためには不動産鑑定士に依頼する手もありますが、費用がかかるため、できれば自分で調べられると嬉しいですよね。

今回の記事では、簡単な不動産の評価方法について解説していきます。

 

不動産の評価方法

不動産の評価方法は、以下の2つの方法で調べることができます。

  • 路線価方式
  • 倍率方式

それぞれについてご説明します。

 

路線価方式

毎年各国税庁が作成する「路線価図」を使って評価する方法です

一番簡単にできる方法なので、まずはこちらから試してみることをお勧めします

 

用意する物

用意する物は以下の3点です。

  • 固定資産税の納税通知書
  • 登記簿謄本(持分割合がわからない場合)
  • 路線価図

 

手順

1. 納税通知書に記載されている「土地の面積」を把握する。

2. 共有で不動産を持っている場合は、登記簿謄本に記載されている「持分割合」を把握する。

3. 国税庁のホームページから、路線価を調べる。

【参照先:国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」

 路線価は、「170C」など数字とアルファベットを組み合わせて記されています。

 ここで注目するのが数字です。

 170と記されている場合は、「1㎡あたり170,000円評価する」という意味になります。

4. 路線価方式の計算式「路線価✖️持分割合✖️地積」に当てはめて計算する。

 例えば、500㎡の面、持分割合1/1、地積17万円の場合、

 「500㎡✖️1/1✖️17万=8,500万円」と導き出されます。

 

倍率方式

地域によっては、路線価がない所もあります。

まずは国税庁のホームページで路線価を確認し、記載が無かった場合は「倍率方式」を活用して調べてみましょう

 

用意する物

  • 固定資産税の納税通知書
  • 登記簿謄本(持分割合がわからない場合)
  • 倍率表

 

手順

1. 納税通知書に記載されている「国税資産税評価額」を把握する。

2. 共有で不動産を持っている場合は、登記簿謄本に記載されている「持分割合」を把握する。

3. 国税庁ホームページから、「倍率表」を調べる。

 倍率表は、路線価と同じページに載っています。

 評価する土地の地目ごとに数字が記載されており、この数字が「評価倍率」となります。

4. 倍率方式の計算式「固定資産税評価額✖️持分割合✖️倍率」に当てはめて計算する。

 例えば、固定資産評価額1,500万円、持分割合1/1、倍率1.5だった場合、

 「1,500万✖️1/1✖️1.5=2,250万円」と導き出されます。

 

 

今回は不動産の評価方法として「路線価方式」「倍率方式」の2つをご紹介しました。

どちらも簡単に計算できる方法です。

 

不動産鑑定士など専門家へ依頼する前に、一度自分たちで計算し、どのくらいの価値があるか把握しておくことをお勧めします