こんにちは!
ヤーマンです!
相続登記とは被相続人名義の不動産を相続人名義に変更する手続きで、不動産を相続したときに必要になるものです。
この記事では、不動産の相続登記に必要な書類についてご紹介したいと思います。
不動産の相続登記に必要な書類について
不動産の相続手続きの必要書類は大きく2種類にわかれます。
ひとつは「相続登記の基本的な必要書類」で、もうひとつは「相続ケースによって必要になる書類」です。
2種類の必要書類をそれぞれ説明します。
相続登記の基本的な必要書類
相続登記の基本的な必要書類は以下の通りです。
- 相続登記の申請書
- 登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
相続登記の申請書は登記して欲しい内容をまとめた書面です。相続以外の登記でも申請書は必要になります。
登記事項証明書は登記されている不動産の情報です。この不動産の情報を確認して相続登記の申請書を作成します。
登記事項証明書は法務局の窓口や郵送、オンラインなどで交付申請が可能です。
固定資産評価証明書は登録免許税の確認のために使います。登録免許税とは登記の手数料のような税金です。
固定資産評価証明書は自治体の窓口で取得できます。
相続ケースによって必要になる書類
相続登記の基本的な必要書類の他に、相続ケースによって必要になる書類があります。
相続ケースによって不動産相続手続きの必要書類が変わりますので、ケースごとに説明します。
相続人で遺産分割協議をするケース
相続人全員で遺産分割協議をするケースでは以下の書類が必要になります。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍
- 遺産を相続する人の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議は相続人全員で柔軟に遺産を分割する方法です。
遺産分割協議書などを添付しなければ、法務局側でどのような内容の遺産分割が行われたか把握できないため、遺産分割協議書などが不動産相続手続きの必要書類になります。
法定相続分で相続登記するケース
法定相続分で相続登記をするケースの必要書類は以下の通りです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍
- 相続人全員の住民票
法定相続分での相続登記なので遺産分割協議書などが不要になる分、相続人全員で遺産分割協議をしたケースよりも必要書類が少なくなっています。
遺言書がある相続手続きケース
被相続人の遺言書で相続登記をするケースでは、以下の書類が必要です。
- 遺言書
- 被相続人の死亡時の戸籍
- 被相続人の住民票の除票
- 遺言により相続する相続人の住民票
- 遺言により相続する相続人の戸籍
遺言に登場する相続人と遺言書をしたためた被相続人の関係がわかれば問題ないため、被相続人の戸籍は出生から死亡までのものでなくてもかまいません。
遺産分割協議の相続登記や法定相続分の相続登記とは異なるため注意してください。