こんにちは!
ヤーマンです!
遺産の相続では一般的な方法として、故人の遺言書が使われることも多いですが、遺言書が残されていないこともあります。
その場合、「誰がどの遺産を相続するのか?」相続人同士での話し合いが必要となります。
スムーズに進めば問題ないですが、感情や人間関係がこじれてしまい話し合いが思うようにまとまらないといったケースも稀に起きているのが現実です。
今回の記事では、遺言書が残されていない場合の遺産相続について、相続人同士の話し合いでまとまらない場合の対処法を解説していきます。
遺言が残されていない場合の遺産相続
遺言書が残されていない場合の遺産相続は、以下の2つの方法によって決めます。
- 遺産相続人全員で遺産分割協議をする。
- 法定相続分通りに遺産を分割する。
遺産の相続人同士の話し合いとは、1つ目の遺産分割協議のことです。
遺産分割協議は、必ず相続人全員が参加しなければならず、相続成立にも全員の同意が必要となります。
1人でも反対する場合は成立しないため、話がまとまりづらいという特徴があります。
長引くと人間関係のトラブルにまで発展する恐れもあるため、早めの対応が必要となります。
では、遺産分割協議で話がまとまらなかった場合は、どのように対応すれば良いのか?解説していきます。
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合
遺産分割協議で話がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割の「調停」を申し立てることになります。
家庭裁判所の調停とは、つまりは裁判所が間に入って話し合いを行うということです。
調停がまとまれば「調停調書」が作成され、他の相続人が関与せずに単独で相続登記を行うことができます。
しかし、調停はあくまでも話し合いであるため、結局話がまとまらないケースもあります。
そういった場合は、調停から「審判」手続きへと移行することになります。
審判手続きは、家庭裁判所がどのように遺産分割をすべきか審判(決定)する方法です。
審判手続きをする場合は、相続人各自が主張を書面に記載し、必要書類を提出していく形になります。
提出した各自の主張と書類を確認した上で、家庭裁判所が遺産の配分を決定します。
(確定には、2週間ほどかかるのが一般的です。)
話し合いでの解決が難しい場合は、最終手段として家庭裁判所の審判手続きを行うと良いでしょう。
補足として、審判申込み中でも定期的に話し合いをする機会はあるため、話し合いがまとまればその時点で調停成立とすることもできます。
出来れば相続人同士の話し合いで決めたいところですが、今後のトラブルを大きくしないためにも知っておくといざと言うときに対策ができます。