こんにちは!
ヤーマンです!
相続の生前対策について、「気になってはいるがつい後回しにしてしまう」そんな方も多いのではないでしょうか?
相続対策には「遺言書の作成」や「生前贈与の活用」等さまざまありますが、相続発生後では効果的に対策を取ることができません。
そのため、早めのうちに準備をしておくことが大切と言えます。
では、具体的にいつから始めればよいのか?解説していきます。
相続の生前対策はいつから始めれば良いのか?
相続対策を始めるタイミングとして、以下の3つが挙げられます。
1、できるだけ早めに始める
相続対策は、思っているよりも時間がかかります。
相続対策をするためには、自分の持っている財産の総額を把握し、誰が相続人になるかを決めなければなりません。
財産とは、単純な現金資金だけでなく、不動産や株なども該当します。
これらの総額を把握するだけでも時間がかかりますが、相続税の納税が必要なのかなど、確認することは他にも多々あります。
これらを調べた上で、誰にどの財産を贈与するかを決めることになるため、想像している以上に時間と労力がかかります。
そのため、できるだけ早めに始めておくことで、急がずに自分のペースで手続きを行うことができるでしょう。
また、対策を熟考できるという点でも早めに始めることのメリットは大きいです。
これらのことから、相続対策は先送りにせず、気になったタイミングでできるだけ早めに始めましょう。
早めに始めることのメリットとしては他にもあります。
それは、こまめに生前贈与を行うことで「節税対策」になるという点です。
所有している財産の金額が大きければ大きいほど、相続税の負担も増えます。
ですが、早めの段階から少しずつ分け与えておくことで節税対策になるので、実質相続人が受け取れる金額も多くなります。
このようなことからも、早めに始めておくことでより効果的な相続ができることがわかります。
2、健康なうちに始める
この先、いつどのタイミングで健康を損ねるかは誰にもわかりません。
病気が重症化すれば思うように行動できなくなり、相続対策をしたくてもできない状況になる可能性もあります。
病気で特に注意しなければならないのが、認知症です。
認知症を患うと、判断能力が衰えているとみなされ、遺言書の作成や財産の売却などもできなくなってしまう恐れがあります。
こういったことから考えても、自分自身が健康なうちに始めておくことが最善と言えるでしょう。
3、少なくとも3年前から始める
生前対策は法律上、相続前の3年以内に受けた財産は課税対象に加算されることになります。
そのため、直前に慌てて贈与をすると贈与税がかかり、相続できる財産がその分減ってしまいます。
年間110万円までは基礎控除として贈与税がかからないため、財産が多い方は数年単位で財産を贈与する方もいらっしゃいます。
家族になるべく多く財産を渡したいという方は、早めに取り掛かることでより効果的に相続を行うことができます。
相続の生前対策と聞くと、難しい手続きが多かったり自分の死後のことなので腰が重くなってしまいがちですが、先延ばしにしておくメリットはほとんど無いと言えます。
時間をかけて対策を練られることや、多くの資産を家族に残すためにも、早めに始めることをお勧めします。