遺産分割協議書の作成方法は?作成時に注意すべき点には何がある?

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こんにちは!

相続診断士のヤーマンです!

遺産分割協議をした際に、遺産分割協議書を作成した方がいいのかどうか迷う方も多いですよね?

遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないわけではないので、作成すべきかどうか迷うところです。

そこで今回は、遺産分割協議書はどんな時に必要となるのか、またその作製方法や注意点などを説明していきます。

遺産分割協議書とは?

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遺産分割協議書とは、遺産分割協議を行った際にその内容を記しておく書類のことです。

遺産分割協議というのは、相続人同士でどのように遺産を分け合うかという話し合いをすることです。

この遺産分割協議を行った際に遺産分割協議書を作成しておけば、各方面の相続手続きがスムーズになる場合があります。

遺産分割協議書はどんな時に必要?

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遺産分割協議書は、不動産などの相続登記、銀行預貯金の払い戻し、名義変更などの場合に必要となります。

亡くなった方の預金口座は凍結されてしまい、遺産分割協議書がないとお金を引き出すことが出来なくなる場合があります。

また、相続税の還付を受ける際の書類としても、遺産分割協議書が必要となることがあります。

さらに、相続での後々のトラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書は作成しておいた方がよいでしょう。

遺産をどのように相続するかについて、相続人で話し合ったことを証拠として書面化しておくことで、後々のトラブル防止に繋がりますよ。

遺産分割協議書の作成方法

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遺産分割協議書の作成について特に指定はありません。

手書きでもパソコンでも作成することはできます。

遺産分割協議書には、亡くなった方の名前と死亡年月日、最後の住所地、そして相続人全員の住所と名前、遺産の分け方について記載する必要があります

相続人全員の名前の後ろには、必ず実印を押さなければなりません。

また、財産の分け方についても具体的に記載しなければなりません。

亡くなった方のどの財産について書かれているのか、しっかりと特定することができなければなりません。

不動産などの名義変更の手続きをする財産に関しては、細かく特定する必要があります。

預貯金や株式、生命保険解約金などの金融商品に関しては、通帳と照らして正確に情報を特定しなければなりません。

そのため、遺産分割協議書の作成は個人ででも可能ですが、遺産分割協議書に不備があり無効となってしまう事を考えるとできるだけで専門家に任せた方が良いでしょう。

遺産分割協議書を作成する上での注意点

遺産分割協議書を作成する上で注意すべきことは、財産の分け方が第三者から見ても明確にわかるように記載しておくということです。

また、亡くなった方の戸籍の調査をしっかりと行い、誰が相続人になるのか特定をしておくことが重要です。

新たな相続人が現れた場合には、遺産分割協議をやり直さなければならないため、遺産分割協議書も作成し直さなければならない場合があります。 

そして、遺産分割協議書を作成した際に、各相続人の署名の後ろに実印を押すことを忘れないようにしましょう。

相続人が1人だけの場合は、遺産分割協議が必要でないため、遺産分割協議書を作成する必要もなくなります。

遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要

遺産分割協議書には、相続人全員の署名と押印が必要となります。

相続人の中で亡くなっている方がいれば、亡くなっている相続人の相続人が参加するということになります。

行方不明の人がいる場合でも、「不在者の財産管理人」という代理人を立てて手続きをする必要があるため気をつけておきましょう。

遺産分割協議書の作成について分からないことがあれば、専門家に相談するのがよいですよ。

正直、遺産分割協議書の作成はかなり面倒です。

専門家の中には、遺産分割協議書とともに、相続人の調査や財産目録の作成などを一括で行なってくれる場合があるので、 スムーズに遺産分割協議書を作成することが可能です。

面倒だと思う方は専門家の力を借りましょう