こんにちは!
相続診断士のヤーマンです!
亡くなった方の財産をどう分けるかという話し合いはとても大切です。
亡くなった方の財産分割を、相続人同士で話し合うことを遺産分割協議といいます。
この、遺産分割協議の仕方には決まり事があるのでしょうか?
今回は、遺産分割協議の話し合いは、どのように行えばいいかということを説明します。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、具体的にどのようなことをするのか知らないという方も多いですよね?
遺産分割協議は、共同相続人の中の誰が何を相続するのかということを具体的に話し合います。
遺産を相続するにおいて、目安となる相続分があるため、相続分に従って遺産を相続することが一般的となりますが、話し合いの中で全く違う遺産の分割の仕方をすることもできます。
相続人同士の話し合いによって、遺産の分割の仕方を決めることができるので、「すべての遺産を長男が相続する」というように決めることも可能です。
土地や不動産がある場合はどう遺産分割すればいい?
遺産の中に土地や不動産がある場合は、どのように分割すればよいのか気になるところです。
土地や不動産は、現金のように分けることができません。
そのため、土地や不動産の分割方法で揉めることも少なくありません。
土地や不動産の分割方法は以下の4つがあります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
ここでは、それぞれの分割方法について説明していきます。
現物分割
土地や不動産の分け方の中に現物分割というものがあります。
不動産をそのまま分割する方法です。
現物分割には、ここからここまでと線引きをして分割する分筆登記という方法と、土地は妻が取得し長男が借地権を取得するなどの方法があります。
代償分割
代償分割とは相続人の1人が土地や不動産を相続します。
そして、他の相続人には、相続すべき不動産の持分相当額を金銭で支払うといった方法です。
換価分割
換価分割とは土地や不動産を売却し、お金に変えて分割する方法です。
土地は不動産の全部を売却することも、一部のみ売却することもできます。
相続において換価分割は、よく利用されている方法となります。
共有分割
共有分割は不動産を分割することなく「共有する」といった方法です。
土地は不動産の全体を各相続人の相続割合で共有する方法となります。
分割を先送りにする方法なので、後々トラブルが発生してしまう恐れがあり、あまりおすすめはできません。
土地や不動産を相続した共同相続人が亡くなり、新たな相続人が追加された場合、その土地や不動産についてもう一度遺産分割協議をしなければならないこともあります。
遺産分割協議の手順は?
具体的な遺産分割協議の手順は以下のようになります。
- 相続人を確定させる
- 相続財産を確定させる
- 財産目録の作成をする
- 相続人同士で話し合う
相続人を確定させる
遺産分割協議を行うためには、まずは相続人を確定させなければなりません。
遺産分割協議は相続人全員で行うため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の除籍謄本などを集め、誰が相続人となるのか確認しなければなりません。
残された方が知らなかった相続人がいる場合もあるので、この作業は必須となります。
相続財産を確定させる
相続財産の調査を行い、どのような財産がどれだけあるのかを確認しなければなりません。
この時に、預金などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も全て把握する必要があります。
財産目録を作成する
どんな相続財産があるのかわかりやすいように、財産目録を作成する必要があります。
プラスの財産はもちろん、マイナスの財産などをすべて記入しなければなりません。
財産目録作成は必須ではありませんが、財産目録を作成しておくと、遺産分割協議や相続手続きがスムーズになるため作成することをおすすめします。
相続人同士で話し合う
相続人同士での話し合いは、必ずしも各相続人が一箇所に集まって話し合う必要はありません。
相続人の中の1人が遺産の分割案を作って、相続人の間でも持ち回って承諾を得るという方法も可能です。
また、相続人1人に1枚ずつ分割案を渡し、各相続人が署名を応援するといった方法も可能です。
遺産に土地や不動産がある場合は揉めやすいので気を付けよう
遺産分割協議で揉める原因の多くは土地や不動産がある場合です。
土地や不動産はお金と違いそのままでは分割できないので、誰が何を相続するのか揉める可能性が高くなります。
土地や不動産を売却し、現金に換えて分割する場合も、すぐに 売却できるとは限らないので、土地や不動産が遺産の中にある場合は、前もって税理士に相談するなどの対策を取っといたがよいでしょう。