内縁の妻は相続できない?遺産を受け取る方法は?

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こんにちは!

相続診断士のヤーマンです!

配偶者には相続権がありますが、結婚していない内縁の妻は遺産を受け取ることができるか気になりますよね?

実は、内縁の妻には相続権がありません。

しかし内縁の妻に自分の遺産を相させたい方もいらっしゃいます。

そういった場合はどうすればいいのでしょうか?

ここでは、内縁の妻に自分の遺産は相続させる方法を紹介していきます。

内縁の妻に遺産の相続権はない

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内縁の妻は法律上の婚姻関係を結んでいるわけではないので相続権がありません。

つまり、亡くなった方の遺産を相続できないということになってしまいます。

 

また、内縁の妻には遺留分もありません。

遺留分とは亡くなった方が贈与や遺贈により、相続人がほとんど遺産を相続できなかった場合に保障される最低限の相続分のことです。

内縁の妻にはこの遺留分もないので、亡くなった方が他の方に贈与や遺贈をしていた場合も、最低限の保証されるも貰えないということになってしまいます。

 

配偶者と同じような生活をしていたとしても、婚姻関係を結んでいないというだけで遺産がもらえないということは、内縁の妻にとっては少し残念ですよね?

亡くなった方の遺産を配偶者ではない内縁の妻が相続できることはあるのでしょうか?

内縁の妻が遺産を相続できる方法 

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内縁の妻のその後の生活を考えると、「何とかして遺産相続させてやりたい」と思っている方もいるでしょう。

内縁の妻にも遺産を相続できる方法はあるのでしょうか?

実は、下の見出しの3つの方法を使えば、内縁の妻でも遺産を相続できます。

ここでは、内縁の妻でも遺産を相続できる方法を詳しく説明していきますね。

遺贈をする

遺言によって財産を無償で他人に与えることを遺贈といいます。

遺贈は誰に対してもすることができるので、この遺贈という方法を使うと、内縁の妻でも遺産を手に入れることができます。

 

移動する場合の注意点としては、遺言書の書き方によっては効力が発生しない場合があるということです。

せっかく書いた遺言書が無効にならないためにも、遺言書の書き方を事前に詳しく調べておく必要があります。

 

遺言書には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」と3種類あるので、自分にとってどの方式がいいのか、それぞれの遺言の方式のメリットやデメリットを知っておきましょう。

遺贈は遺言者の死亡の時から効力を生じるので、遺言者が生きてる間は効力がないということも知っておきましょう。

生前贈与しておく

内縁の妻に遺産を渡す方法として、生前贈与というものもあります。

生きている間に遺産を贈与することにより、内縁の妻や愛人でも財産を受け取ることができます。

 

注意しなければいけないことは、贈与を受けた財産には贈与税がかかるということです。

しかし、贈与税には基礎控除があり毎年110万円までは贈与税がかかりません。

そのため10年間毎年110万円ずつ贈与すると、合計で1,100万円の遺産を渡すことができます。

 

しかし、贈与が有効に行われていないと判断された場合には、贈与税がかかる場合があるので、贈与の都度、贈与契約書を作成するなどが必要です。

せっかく生前贈与したのに贈与税を払わなければならないといった事態を避けるために、詳しいことは税理士に相談することをおすすめします。

特別縁故者の財産分与を受ける

遺言書もなく相続人がいない場合には、遺産はどうなってしまうのでしょう?

行き場をなくした遺産は国庫に帰属されることになります。

しかし、特別縁故者がいる場合には特別縁故者が遺産を受け取ることができます。

 

特別縁故者とは「亡くなった方と生計を共にしていたもの」「良くなった方の療養看護に努めたもの」「亡くなった方と特別の縁故があったもの」です。

つまり、内縁の妻も特別縁故者にあたる可能性あります。

 

必ずしも特別縁故者として遺産を受け取ることができるというわけではないので、特別縁故者として認められるような対策を講じなければなりません。

特別縁故者として認められるためには、証拠として一緒に旅行に行った時の領収書や手紙やメールのやり取り、亡くなった方が財産を譲ろうとしていたことがわかる手紙やメールなどを提示しなければなりません。

そのような証拠がなければ特別縁故者として認められないので、その点においては注意しましょう。

内縁の妻が遺産を相続するためには対策が必要

内縁の妻が遺産を相続するためには生前に対策が必要です。

遺言書を書いておいたり、生前贈与しておいたりする必要があります。

亡くなった後も特別縁故者として財産分与を受けることができれば遺産を相続することができますが、特別縁故者と認められるためにはそれなりの要件が必要です。

ですので、内縁の妻に遺産を相続させたい場合は、生前にしっかりと対策を取っておきましょう。

 

どういった対策が有効なのか分からない場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

生前にしっかりと対策を取り、相続トラブルの起きない「笑顔相続」を目指しましょう。