こんにちは!
相続診断士のヤーマンです!
相続をする際にどのような手続きが必要か知っていますか?
相続をする際の手続きはとても非常に複雑で面倒くさいです。
金融機関と登記、相続税に関する手続きをしなければいけません。
でも、手続きの際にどんな書類が必要かわかりませんよね?
今回は相続の手続きに必要な書類を分かりやすく説明していきます。
金融関係の手続きで必要な書類
亡くなった人の名義の口座を解約し、預金を各相続人の口座へ移動するためには手続きが必要です。
金融関係な手続きで必要な書類は以下のようになります。
- 金融機関の書類
- 遺産分割協議書
- 相続人の住民票と戸籍謄本
- 亡くなった方の住民票と戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 相続関係説明図
「金融機関の書類」の中には「振込用紙」や「払戻請求書」などがあります。
取り寄せて必要事項を記入し提出しなければなりません。
「遺産分割協議書」には相続人の全員の署名と捺印が必要です。
相続人全員で話し合い、誰が何を相続するのか決めて、「遺産分割協議書」を作らなければなりません。
亡くなった方と相続人との関係性を明らかにするために、「相続人の住民票と戸籍謄本」が必要です。
注意しておかなければならない点は、財産を相続しない方でも住民票と戸籍謄本が必要となりますので、あらかじめ確認して用意しておきましょう。
「亡くなった方の住民票と戸籍謄本」も必要です。
戸籍謄本の中にもいろいろありますが、亡くなった方が生まれてから死ぬまでの本籍が記載されている戸籍謄本を用意しなければなりません。
婚姻や転籍をしている可能性も高いので、本籍のある市区町村役場で除籍謄本を取り寄せましょう。
相続人の全員が実印で捺印した「相続人の印鑑証明書」も必要です。
また、亡くなった人と相続人の関係性が分かるような「相続関係説明図」も作成しなければなりません。
法務局のホームページで「相続関係説明図」の作成方法を紹介しているのでそれを参考に作成しましょう。
相続税の申告手続きの時に必要な書類
亡くなった方の遺産が多い場合は相続税を払わなければならないことがあります。
相続税の申告の際にはたくさんの書類を必要とします。
- 生命保険の書類
- 有価証券の書類
- 預貯金の書類
- 葬式と債務の書類
- 不動産関係の書類
- 相続人の戸籍の附票
- 相続人の住民票と戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 亡くなった方の住民票と戸籍謄本
亡くなった方が生命保険に加入していた場合は「生命保険の書類」が必要です。
必要な書類は「生命保険書」や「生命保険金支払通知書」、「解約返戻金がわかる資料」、「火災保険などの保険書」などがあります。
亡くなった方が投資信託や株式などを保有していた場合は「有価証券の書類」が必要となります。
株式を保有している場合は、証券会社から過去5年間の取引証明書を取り寄せましょう。
亡くなった方の「預貯金の書類」も必要です。
残高証明書と過去5年分の定期預金証書と通帳を用意しましょう。
定期預金がある場合は「既経過利息計算書」も必要になります。
葬式などの費用は非課税となるため控除することができます。
また、亡くなった人に借金があった場合は返済予定表が必要です。
そのため、「葬式と債務の書類」も準備しなければなりません。
亡くなった方が不動産を所有していた場合は「不動産関係の書類」も必要です。
不動産関係の書類として「登記事項証明書」や「固定資産評価証明書」、「名寄帳」や「地積測量図」、「公図」が必要です。
「登記事項証明書」は誰でも取り寄せることができ、法務局又は郵送で取り寄せることが可能です。「固定資産評価証明書」は不動産の所有者に送られてくる固定資産税の納付書に同封されています。
「名寄帳」とは、保有している土地の一覧表になります。
所有している土地の面積や課税標準額などが記載されているので、市区町村役場から取り寄せましょう。
「地積測量図」とは、土地の面積などが記載されている書類です。
土地を管轄している法務局から取り寄せることができます。
「公図」とは、所有している土地の形状を知ることができる書類です。
こちらも法務局から取り寄せることができます。
「相続人の戸籍の附票」とは、住所が変わった過程がわかる書類です。
住所のわからない相続人がいる場合は市区町村の役場から取り寄せましょう。
「相続人の住民票と戸籍謄本」と「相続人の印鑑証明書」と「亡くなった方の住民票と戸籍謄本」は相続税の申告手続きの時にも必要な書類です。
登記の手続きにも必要となるので、全部で3部用意しておきましょう。
登記の手続きに必要な書類
亡くなった方の財産の中に、家や不動産、土地などがある場合は、相続人の名義に変更する手続きが必要です。
相続の登記の手続きにおいて必要な書類は以下のようになります。
- 不動産関係の書類
- 委任状
- 遺産分割協議書
- 相続人の住民票と戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 亡くなった方の住民票と戸籍謄本
「不動産関係の書類」として「固定資産評価証明書」と「登記事項証明書」があります。
相続税の申告の際につかったものと同一の書類となります。
「委任状」は登記の専門家である司法書士に依頼をする場合に必要になります。
委任状自体は司法書士が作成する事が多いため、署名と捺印をして提出しましょう。
「遺産分割協議書」と「相続人の住民票と戸籍謄本」 、「相続人の印鑑証明書」、「亡くなった方の住民票と戸籍謄本」は登記の手続きの際にも必要な書類です。
「遺産分割協議書」は金融機関の手続きの時に使用したものを還付してもらうことができます。
その書類を使ってもいいですし、多めに作成しておくこともできます。
相続の手続きに必要な書類はたくさんある
相続の手続きに必要な書類はとてもたくさんあるので、どんな書類が必要か事前に確認しておきましょう。
普段は見ることのない書類ばかりなので、書類の名前を覚えることも一苦労です。
相続の専門家に相続手続きを頼むとそういった書類もわかりやすく説明してくれて、どんな書類を用意すればいいのか一覧にして渡してくれます。
相続の手続き自体もとても複雑なので、相続が発生した場合は税理士や司法書士にお願いしたほうが良いでしょう。