相続人が孫しかいない場合の相続割合について解説

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ヤーマンです!

もし相続人に孫しかいない場合の相続割合について皆さんはご存知でしょうか。一般的に相続をするとなると配偶者や子供などが想像できますが、場合によっては孫が相続する可能性も十分に考えられます。ここでは相続人が孫しかいない場合の相続割合などについて解説していきます。

 

相続人の範囲と順番について

相続人に関しては、家族全員が同じように相続できるわけではなく、誰が優先的に相続することができるのかが民法であらかじめ決まっています。この順位のことは相続順位と呼ばれます。

被相続人が亡くなった際に、配偶者がもし存命している場合であれば必ず法定相続人となります。相続順位としては配偶者、子供、親、兄妹姉妹と続きます。このことからも分かるように基本的に孫は相続人とは認められていないことを理解しておきましょう。

 

孫は遺産を相続することができる

結論から言うと孫は遺産を相続するための「法定相続人」に該当しません。孫が相続するパターンとしては、子供が先に亡くなっていたりなどのごく一部の場合のみとなっています。とはいえ最近では、孫にも財産を残したいと言う祖父母が増えてきており、遺言状や養子縁組を組むなどをして相続を行うという例があります。

 

孫に遺産の相続をさせるにはどのようにしたらいいのか

孫に遺産相続をする場合には以下の三つの方法があります。

  • 遺言書を作る
  • 養子縁組を組む
  • 代襲相続をする

ここからは上記の三つの方法について詳しく解説していきます。

 

遺言書を作る

孫は基本的に遺産の相続権を持っていないことから、どうしても遺産を引き継がせたい場合は遺言書を作ることが非常に有効と言えるでしょう。遺言書を作ることで相続対象となる人以外にも財産を残すことができます。遺言書遺産相続において非常に効力を持つことから、亡くなった人の気持ちを汲み取るという意味でも、財産を孫に譲ることが可能な他、全財産の一部を孫に渡すといった分け方を行うことも可能です。

 

養子縁組を組む

一般的に遺産相続は子供がいる場合は子供が遺産を相続することになっています。しかし、子供の中に含まれるのは実の子供だけではなく、養子も含まれることから仮に孫と養子縁組を組んでいた場合は孫も子供として遺産を相続することが可能となります。 

 

代襲相続をする

子供が先に亡くなった状態で、その子供に変わる形で孫が遺産を相続することを「代襲相続」といいます。 代襲相続は、自然に発生することなので親よりも子供が先に亡くなっている場合は自然と孫が相続をすることになっています。 

 

まとめ 

今回は孫が相続候補となる場合の相続割合や注意点などについて解説していきました。孫には基本的に相続権がないことから、遺産を相続することは認められていません。しかし、遺言状の記載や養子縁組を組んでいたりすることで孫にも遺産を相続できる場合があります。