残された配偶者の権利を守る「配偶者居住権」について説明!

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こんにちは!

相続診断士のヤーマンです!

皆さんは配偶者居住権という制度をご存知ですか?

2020年4月に相続において新しく設立された制度です。

配偶者居住権とは、相続においての問題を解決するために新しく新設されました。

どのような問題を解決するのかというと、相続において亡くなった方の配偶者が今まで住み続けてきた家を追い出されてしまう、といった問題を解決するために作られました。

亡くなった方の配偶者は、引き続き同居していた家に住み続けることができる、といった考えが一般的だと思いますが、相続においてはそういったことができない場合も考えられます。

それはいったいどのような場合なのかということを踏まえ、今回は配偶者居住権について説明していきたいと思います。 

 

配偶者居住権は何のために新設されたの?

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配偶者居住権とは、簡単にいえば残された配偶者の居住の権利を守るために新しく設立された法律となります。

相続する遺産が家のみであった場合、相続税を払う現金がなければ、家を売り払って相続税を払わなければならない場合があります。

また残された遺族間で、遺産相続の話し合いの折り合いがつかない場合、残された配偶者は今まで住み慣れてきた家を手放さなければならないといったことも実際に起こっています。

残された配偶者が高齢である場合、住み慣れた家を離れることは不安が大きく、新しい家を探すことも非常に難しくなってしまいます

高齢の方が新しく家を借りる場合は審査が厳しく、最悪の場合は住み慣れた街を離れなければいけないという可能性も出てくるのです。

そういった相続においてのトラブルを避けるために、新しく設立された制度が配偶者居住権となるのです。

 

実際に配偶者居住権とはどのような権利なのか?

配偶者居住権と聞くとなんだか小難しく聞こえてしまいますが、制度自体は非常に単純です。

配偶者居住権は、相続が発生する前から同居していた配偶者は、ずっとその家に住んでてもいいですよ、といった制度なのです。

配偶者は、自宅の権利を相続しなかったとしてもその家にずっと住み続けることができますが、所有権を取得するわけではありません。

遺産相続の話し合いがつかず、家の所有権が配偶者以外の他の誰かの手に渡ってしまったとします。

それでも、配偶者居住権を行使すれば、配偶者は家から追い出されることはなく家に住み続けることができるのです。

しかし、配偶者居住権を行使したからといって、家の所有権を取得するわけではありません。

配偶者は家を使用することは許されていますが、所有者の許可なく勝手に売却したり、他人に譲渡したりするということはできないのです。

配偶者居住権は、亡くなった方と同居していた家に居住する権利を手に入れるということであり、同居していた家を売却したり譲渡したりすることができるような、所有権を手に入れるというわけではないので気をつけておきましょう。 

 

配偶者居住権を行使できる条件は?

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配偶者居住権が認められるためにはきちんとした条件があります。

配偶者だからといって、誰にでも認められるわけではありませんので、気をつけておかなければなりません。

配偶者居住権が認められる条件は、相続発生時に自宅で住んでいた、ということと、登記をしている、という2つの条件が必要です。

配偶者居住権は相続が発生した時点で、その自宅に住んでいた配偶者にのみ認められる権利となっています。

つまり、相続発生時に別居していた夫婦の間では、配偶者居住権は認められません。

離婚をしていなくとも夫婦仲が悪くて別居をしていた場合は、配偶者居住権は認められませんので、その点においては気をつけておきましょう。

また、配偶者居住権は不動産の登記簿謄本に登記しなければ効力を発生しません。

遺産相続の話し合いの際に、配偶者以外の者が家の所有権を手に入れることになってしまった場合は、登記をしないままにしていると家を売却されてしまう恐れがあります。

配偶者居住権を行使して、同居していた家に住み続けていたいと思っているのであれば、忘れずに登記をしましょう。 

 

配偶者居住権の権利は他の人に売却できる?

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配偶者居住権の権利は、他の人に売却したり譲渡したりすることができません。

配偶者居住権を相続した配偶者は、自分にその権利が必要なくなったからといって、権利を他の人に売ったり渡したりすることはできないのです。

配偶者居住権はあくまでも配偶者にのみ認められる権利です。

そのため、配偶者居住権を相続した配偶者が死亡したことにより、配偶者居住権も消滅します。

配偶者居住権が消滅すれば、家の所有権を持っている人がその家に住むこともでき、売却したり譲渡したりすることもできます。

 

配偶者居住権は所有権を手にすることはできない

配偶者居住権は同居していた家の所有権を手にするということはできません。

あくまでも、配偶者の方が亡くなった方と同居していた家に住み続けることができるという権利です。

同居していた家を相続することができず、家の所有権が他の人の手に渡ってしまった場合でも、配偶者居住権を行使するとその家に住み続けることができるのです。

配偶者居住権は、亡くなった方と同居していた家を相続することができる権利だと勘違いされます。

しかし、あくまでも「居住権」、亡くなった方と同居していた家に住み続けることができるといった権利ですので、その点は気をつけておきましょう。

3種類ある遺言の種類!おすすめの遺言方式はどれ?

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こんにちは!

相続診断士のヤーマンです!

皆さんは遺言について考えたことはありますか?

遺言は死ぬ直前に書くものと思っている方もいますが、そういうものでもないのです。

遺言は何度でも撤回することができます。

そのため、一度遺言を書いておいて、子供が生まれたり孫が生まれたりと、人生の転機ごとに書き直すこともできます。

また、遺言の方式も3種類あるということを知っていましたか?

今回はそんな遺言について説明していきたいと思います。

遺言とは何のためにあるのか?

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遺言とは、亡くなる方の最終の意思表示をするためのものです。

亡くなる方が、自分の死後に生じることになる財産の処分や法律行為に対して、自分の意思表示の効力を及ぼすことができるということです。

遺言は、亡くなる方が相続による遺産の承継について、自分の意思を反映させるために取ることのできる唯一の方法といって良いです。

遺言を書くことにより、自分が築いてきた財産を、自分の意思に沿った形で相続人に分配することができます。

遺言によって意思を表明することにより、相続人の間での不毛な争いを予防することも可能です。 

また、遺言はいつでも撤回することができるため、一度遺言を書いておいて子供が生まれたり孫が生まれたりと、人生の転機ごとに書き直すこともできます。

遺言の種類は3種類あるって本当?

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遺言を書くことにより、亡くなる方の遺産に関する問題を減らすことができます。

遺言により相続人を指定することにより、亡くなった後の不毛な争いを避けることができるのが遺言を書くメリットでもあります。

そんな遺言の種類は実は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」と3種類あります。

ここでは、3種類の遺言の違いや、メリット、デメリットを説明していきます。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者が紙とペンを使って自分で遺言書を作成する形式です。

特別な手続きがいらないので、最も利用しやすい方式といえます。

一般的な遺言というと、この形式の遺言をイメージする方が多いのも特徴です。

遺言者が遺言の全文と日付、氏名を自書し、押印することで、遺言書は遺言として効力が認められることとなります。

特別な手続きが必要ないため、誰でもお手軽に作成できるのが自筆証書遺言のメリットです。

遺言を書いた事実を誰にも伝えなくて良いので、遺言内容を人に知られることもありません。

しかし、遺言書を個人で管理するので、偽造や隠蔽のリスクがあります。

また、専門家のチェックを受けていない場合、遺言の方式に不備があり無効となってしまう恐れもあるので注意が必要です。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、二人の証人の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取りながら作成する遺言方式です。

作成した遺言書は、公証人役場で保管されることとなります。

専門家のもとで相続人と確認を取りながら作成する遺言なので、最も確実性のあるのが公正証書遺言です。

公証人が作成するので内容に不備が生じることもなく、偽造や紛失の心配もありません。

三つの方式の中でも、最も確実に遺言内容を実現できるのが、公正証書遺言のメリットとなります。

しかし、遺言書を作成する前に公証役場に申請をする必要があります。

そのため、最も手続きに手間がかかる遺言方式でもあります。

さらに、遺言書の作成には高い手数料が求められるので、その点においても注意しなければなりません。

秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言とは、遺言者が自分で用意した遺言を二人の証人と同行して、公正役場に持ち込み遺言書の存在を保証してもらうといった方式です。

遺言の内容を公開せずに、遺言書があるという事実だけをもとに行うことができます。

署名と押印だけ自書すれば、後の内容はパソコンや他の人の代筆でも認められているのが秘密証書遺言です。

秘密証書遺言は公正証書遺言と違い、公証人や証人に遺言の内容を公開する必要はないので、誰にも内容を知られずに遺言の存在だけを認識させることができます。

しかし、内容に不備があったとしても、誰にも指摘してもらうことができません。

そのため、秘密証書遺言の手続きをしていても、内容に不備があれば、内容が無効となるので、自筆証書遺言と同様に遺言書の作成には細心の注意を払わなければなりません。

また、手続きが済んだ後は、自分で遺言書を持ち帰り保管する必要があります。

そのため、盗難や紛失のリスクがあるのも、秘密証書遺言のデメリットといえるでしょう。

遺言を書く際は自分に合った方式を選ぼう

自分の築いた財産を、自分の指定した相続人に受け継いで欲しいため遺言を書きたい、という人も多くいます。

遺言の方式には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」という3種類の方式があります。

それぞれの方式で、特徴やメリット、デメリットが違いますので、自分に合った方式を選んでください。

遺言を書くことは、自分の意思を表明し、後々の相続トラブルを未然に防ぐことができます。

残された遺族のことを思うのであれば、是非、遺言を書いておくことをおすすめします。

遺産相続の手続きの流れ!いつまでに何をしなければいけないのか解説!

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こんにちわ!

相続診断士のヤーマンです!

皆様は遺産相続を受け取る際にどういった手続きが必要かお分かりでしょうか?

実は遺産相続の手続きは、期限が決まっており早めに手続きしなければいけないことも多々あります。

知人や親類へ連絡、葬式の手配、お世話になった人々へのお礼、少し落ち着いてきたら法要や納骨の準備、残された家族の心配、そういったものに加え遺産相続の手続きも並行して行なっていかなければなりません。

特に役所での手続きなどは、ほとんど経験したことのないことも多いので、何が必要でどれを優先すればいいのか分からないことが多いです。

今回は、遺産相続の手続きについて少しでも皆様の力になれるよう、手続きの期限や必要な書類などを説明していきます。

被相続人が亡くなってから7日以内にしなければならないこと

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被相続人が亡くなってから7日以内にしなければならないことには、死亡診断書の受け取り、死亡診断書の提出、埋葬許可の申請があります。ここではそれぞれの項目を詳しく見ていきます。

 

死亡診断書の受け取り

人が亡くなると病院なので臨終に立ち会った医師が「死亡診断書」を作成します。

これは死亡届を提出する際に必要となる書類です。

死亡届は死亡診断書と合わせて1枚になっています。

大抵の場合は、何も言わなくても死亡した当日、また翌日にもらうことができます。

しかしなかなかもらえない時はこちらから依頼して交付してもらいましょう。

死亡届の提出

死亡診断書を受け取ったら死亡届に記入して7日以内に提出しましょう。

死亡届は親しい人が提出することになっていますが、届出人の欄を記入すれば葬儀社が提出を行ってくれるケースもあります。

死亡届の提出をすることが困難な人は一度相談してみましょう。

埋火葬許可の申請

死亡届と同時に亡くなられた方の火葬・埋葬を行うための申請書を提出しなければなりません。

個人の火葬・ 市町村長の許可が必要です。

埋火葬許可の申請などの書類のやり取りは、葬儀社が代行してくれるケースが多いので、一度相談してみましょう。

埋葬許可証は、納骨の時まで遺族が保管し、墓地やお寺などに提出します。

被相続人が亡くなってから14日以内にしなければならないこと

被相続人が亡くなってから14日以内にしなければならないことには、世帯主の変更の届出、健康保険の資格喪失の届出などがあります。

世帯主の変更の届出

亡くなられた方が世帯主の方だった場合は、世帯主変更の届出が必要かどうか確認しましょう。

亡くなられた方が、世帯主出ない場合は、変更の届出はしなくて良いです。

また、残されたのが奥さんだけというような場合、あるいは奥さんと幼い子供というように、誰が新しい世帯主になるか明確な場合も届出の必要はありません。

世帯主の変更の届出は、残された世帯員が二人以上いて、誰が世帯主になるか明確出ない場合に必要な手続きとなります。

健康保険の資格喪失の届出

保険や年金の手続きの中でも、健康保険の資格喪失の届出は早めの手続きが必要です。

亡くなられた方の医療保険が国民健康保険だった場合、資格喪失届の提出が14日以内となっています。 

届出の時は保険証の返却が必要です。

また、高齢受給者証も発行されていますので一緒に返却しましょう。

被相続人が亡くなってから3ヵ月以内にしなければならないこと

 相続人が亡くなってから3ヶ月以内にしなければならないことには、相続放棄・限定承認の申請あります。ここでは、相続放棄・限定承認の申請について説明していきます。

相続放棄・限定承認の申請

相続放棄・限定承認の申請は相続あったことを知った日から3ヵ月以内にしなければなりません。 

相続放棄・限定承認の申請もしなければ、相続を単純承認したものとなります。

もし、亡くなった方に借金があったり、財産がマイナスである場合は相続放棄・限定承認をするということも考えておかなければなりません。

3ヵ月という期間は、亡くなった方の財産を調べたり、相続人を確認するなどしたりしているとあっという間に来てしまいます。

早めから準備しておくことをおすすめします。

被相続人が亡くなってから4ヵ月以内にしなければならないこと

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被相続人が亡くなってから4ヶ月以内にしなければならないことには、個人の所得税の申告・納税があります。ここでは、個人の所得税の申告・納税について説明します。

故人の所得税の申告・納税

亡くなられた方に一定の所得があった場合、個人に変わって所得税の申告が必要か確認しましょう。

1月1日から亡くなった日までの所得を申告しますが、年初に亡くなって前年の申告をしていない場合はその申告も必要です。

所得が年金だけの場合は申告が不要な場合もあります。

ただし公的年金を除く所得の合計が、38万円を超えているような場合は申告が必要です。

給与などを受け取っていた場合は、事前に源泉徴収という形で会社が所得税を納めてくれています。

しかし、納税が足りない場合は、準確定申告によって税金を計算し納税しなければなりません。

また、申告すれば所得税が戻ってくる場合もあります。

亡くなる前に多額の医療費などを支払っているような場合は、税務署や税理士などに確認しましょう。

被相続人が亡くなってから10ヵ月以内にしなければならないこと

相続人が亡くなってから10ヶ月以内にしなければならないことには相続税の申告・納付があります。ここでは、相続税の申告・納付について説明していきます。

相続税の申告・納付

相続税の計算方法はとても難しいです。

実際には相続税の申告は税理士に依頼するケースも多くなると思います。

また、収める相続税がゼロの場合でも、小規模宅地等の特例の適用を受けるには申告が必要になります。

配偶者の税額の軽減を受けるためには、遺産分割が終わっていることが条件になる場合もあります。

相続税の申告・納税については10ヵ月という期間しかありませんので、間に合わないことがないようにしっかりと準備を進めておきましょう。

遺産相続の手続きが大変な場合は弁護士・税理士に依頼しよう

遺産相続の手続きが大変な場合は弁護士・税理士に依頼することをおすすめします。

特に相続人間において問題が発生しそうな場合は弁護士に、問題が発生しそうでない場合は税理士に依頼しましょう。

遺産相続の手続きは複雑で面倒な場合が多いです。

そういった時には、うまく専門家の知識を利用して、スムーズに遺産相続ができるように努めることも大事ですよ!

相続税の基礎控除とは?必ずしも相続税を払わなくてよい理由!

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こんにちわ!

相続診断士のヤーマンです!

皆さんは相続税の中に基礎控除というものがあることをご存知でしょうか?

前回のブログでもお話ししたように、相続財産の総額が基礎控除を上回らない限り、相続税は課税されません。

では、基礎控除はどうやって計算されるのでしょうか?

今回は、相続税の基礎控除について説明していきます。

相続税は基礎控除があるので全員が払う必要はない

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相続税は相続人全員が払わなければいけないと思っている方もいると思います。

私自身、相続について勉強する前までは、相続したら必ず相続税を払うものだと思っていました。

しかし、相続にもいろんな制度があり、相続人全員が必ず相続税を払わなければならないということではないということを知りました。

相続税には基礎控除というものがある

相続税には基礎控除というものがあります。

相続税を払わなくて良いという大きな理由は、相続税の基礎控除があるためです。

相続財産の総額が基礎控除額を上回らない限り相続税は課税されません。

この相続税の基礎控除には、決まった計算方式があります。

以下の見出しでは、その計算の仕方を説明していきます。

相続税の基礎控除の計算方法とは?

相続税の基礎控除の計算方法とはどういったものでしょうか。

ここでは相続税の基礎控除の計算式と、それに対する重要な事柄である法定相続人について説明します。

相続税の基礎控除の計算式は3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の基礎控除の計算式は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。

この計算式で気づいた方もいると思いますが、基本となる金額の3000万円は変わりません。

基礎控除の計算式で変わる部分があるとすれば、「600万円×法定相続人の数」の部分です。

つまり、法定相続人の数が多ければ多いほど基礎控除の額は上がります。

基礎控除を知るためには法定相続人を知ろう

亡くなった方、つまり被相続人の配偶者は必ず法定相続人になります。

 

そして法定相続人の第一順位は被相続人の子供です。 

法定相続人の第二順位は被相続人の親です。

法定相続人の第三順位は被相続人の兄妹姉妹です。 

この順位が高い順に相続人となります。

 

被相続人に配偶者がいて子供が2人いれば、被相続人の両親どちらとも健在でも両親は法定相続人の数には入りません。

したがって、法定相続人の数は、配偶者の「1人」+子供の「2人」で「3人」となります。

被相続人に配偶者がいて子供がいなかった場合、被相続人の両親がどちらとも健在であれば法定相続人の数は、配偶者の「1人」+相続人の両親「2人」で「3人」となります。

 

 例えば、子供が1人の家庭と3人の家庭では、子供が3人の家庭の方が法定相続人の数は多くなりますので、基礎控除額は子供が3人の家庭の方が多くなります。

実際に計算式に当てはめてみると、子供が1人の家庭では「3,000万円+600万円×2(配偶者と子供)=4,200万円」となります。

子供が3人の家庭では「3,000万円+600万円×4(配偶者と子供3人)=5,400万円」となります。

相続税の基礎控除の注意点

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相続税の基礎控除の計算する場合、法定相続人の数え方にはいつかの注意点があります。ここではその注意点を紹介していきます。

相続税の基礎控除において相続放棄した人がいる場合

以前のブログでお話ししたように、相続は相続放棄することができます。

では相続放棄した場合は基礎控除の法定相続人の数え方はどうなるのでしょうか。

 

例えば、被相続人の子供が相続放棄したとします。

この相続放棄した子供は法定相続人の数に入ります。

仮に子供が1人の家庭で、その子供が相続放棄して相続の権利が被相続人の両親2人に移ったとしても、基礎控除の法定相続人の数え方は相続人の親ではなく子供1人となります。

相続税の基礎控除において代襲相続人がいる場合

被相続人の子供が亡くなっておりその子供の子供、つまり孫が相続する場合を代襲相続といいます。

この代襲相続の場合は基礎控除の法定相続人の数はどうなるでしょうか?

代襲相続の場合は、孫の数が法定相続人の数となります。

つまり、子供が1人の場合でも、その子供が亡くなっていて孫が2人いる場合は法定相続人の数は2人となります。

相続税の基礎控除において相続欠格の対象者がいる場合

相続の場合、被相続人が残した遺言書を破棄するなど、相続を妨害する行為をすれば相続欠格となります。

また生前に被相続人に対して暴力をふるうなどして、暴力を振るったものを被相続人が相続の対象者から外すことを相続廃除といいます。

このような相続欠格や相続排除の対象者がいる場合は、基礎控除の法定相続人の数の数え方はどうなるでしょうか?

相続欠格や相続排除の対象者がいる場合は、法定相続人の数に数えません。

ですので、子供が2人いてそのうち1人が相続欠格の対象者であれば、法定相続人の数は1人となります。

相続税の基礎控除において遺言で法定相続人以外の人が相続する場合

被相続人が遺言で法定相続人以外の人に相続させる場合もあると思います。

そういった場合は、基礎控除の法定相続人の数はどうなるでしょうか?

被相続人が遺言で法定相続人以外の人に相続させる場合は、その人は法定相続人の数に入りません。

被相続人に子供が1人いて、遺言で法定相続人以外の3人の知人に相続をさせると残したとします。

その場合でも法定相続人の数は子供の1人となり、法定相続人以外の3人の知人は法定相続人の数に含まれません。

基礎控除の額を知れば相続税が課税されるか見えてくる?

このように基礎控除の額を知ることが出来れば、相続税が課税されるかどうかおおよその検討をつけることができます。

しかし、相続には基礎控除以外でも、相続税が課税されないような多くの制度があります。

そういった制度把握するのはとても大変なことなので、もし気になる方は税理士に相談されてみるのも良いかもしれません。

多くの方が、できることならば相続税を払いたくないと思ってることでしょう!

相続税の基礎控除のことや、その他の制度のことを知って、上手に相続税対策をしていましょう!

相続税はいくら納める必要がある?相続税の計算の流れをご紹介!

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こんにちは!

相続診断士のヤーマンです!

「もし、相続が起こった場合に、相続税をいくら納めないといけないのだろう? 」

と気になってる方も多いと思います。

相続の問題はお金の問題でもあるので、あまり周囲の人に相談できませんよね?

そこで今回は相続税の計算の流れを説明しようと思います。

結論からいうと、相続税の計算はとても難解で複雑でとにかくややこしいです。

しかし、なるべくわかりやすく説明しますのでよろしくお願いします。

相続税の計算には相続税の概要を知ろう

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相続税というものは、相続によって財産が相続人に移転した場合に納めなければならない税金です。

人にお金や財産をあげた場合は相続税でなく、贈与税となりますが、遺贈や死因贈与の場合は相続税が発生します。

また、生命保険なども契約類型によっては相続税が課税される場合があります。

相続税の計算には基礎控除額を知っておくことが大事

相続税の計算をするために知っておかなければならないことは、基礎控除額があるということです。

基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

相続する財産が基礎控除額以下の場合は相続税は納めなくてよいです。

例えば、相続した遺産の総額が4,000万円であり、法定相続人の数が2人であれば、「3,000万円+600万円×2(法定相続人の数)=基礎控除額4,200万円」となるので相続税は納めなくてよいです。

相続した遺産の総額が基礎控除額以下になる人も多く、相続税には「配偶者の軽減税率」といものがありますので、妻や夫は相続税を払わなくてよい場合があります。

相続税の計算の流れ

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相続税の計算はどういった流れでしょうか?

ここからは相続税の計算の流れを詳しくみていきます。

相続税が課税される財産がどのくらいあるのか計算する

相続税の計算をするためには、相続税が課税される財産がどのくらいあるのかを計算しなければなりません。

では、相続税が課税される財産はどのように計算するのでしょうか?

計算方法は以下のようになります。

  1. 相続または遺贈により取得した財産の価格(本来の相続財産)
  2. 1に相続または遺贈により取得されたとみなされる財産の価格(みなし相続財産)をプラスする
  3. 2から非課税財産をマイナスする
  4. 3に相続時精算課税制度の財産贈与の価格をプラスする
  5. 4から債務及び葬式費用の額をマイナスする
  6. 5に生前贈与財産をプラスする

こうやって財産の価格を足したり引いたりすることにより、相続税が課税される財産が計算できます。

もうだいぶ分からなくなっていると思いますが、ここで大事なのは相続税が課税される財産と、課税されない財産があるということです。

簡単に説明すると、土地や現金、株券などの有価証券、家具、テレビなどの電化製品には相続税は課税されます。

しかし、お墓、仏壇、国に寄付した財産、債務、葬式費用には相続税は課税されません。

また、生命保険は契約類型により、相続税に当たるのか、贈与税に当たるのか異なってくるので注意で必要です。

生前贈与財産においても、亡くなる3年以内に贈与したものであれば、基本的に相続税の対象となります。

相続税の課税される財産を法定相続分で仮分割する

上記の計算方法により、相続税が課税される財産がいくらあるのかわかったと思います。

その相続税が課税される財産から基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を引きましょう。

そうすると、相続税が課税される遺産の総額(課税遺産総額)が出てきます。

この課税遺産総額を法定相続分で仮分割します。

それにより、各法定相続人の法定相続分に応じた取得金額、つまり、ひとりひとりに課される相続税の元の金額が算出されるわけです。

法定相続分で仮分割した額に税率を掛ける

上記の方法で計算した、各法定相続人の法定相続分に応じた取得金額に税率を掛け、控除額を引くと相続税が算出されます。

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引用元:国税庁「国税庁ホームページの法令解釈通達」 

相続税の計算はとても複雑でむずかしい!

上記の計算方法で、相続税は算出することができます。

もう一度ざっくり説明すると、まずは相続税が課税される財産がどのくらいあるのか調べて計算する。

そこから基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を引く。

この時点で、相続税が課税される財産が基礎控除額以下であれば相続税は課税されません。

その後、相続税が課税される財産から基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を引いた金額を法定相続分で仮分割する。

仮分割した金額に国税庁で決められた税率を掛け、控除額を引くと相続税が算出されます。

 

わかった方もいると思いますが、わからなかった方や、計算が面倒くさいと思った方は、無理することなく税理士のもとへ行きましょう!

 

わからないからといって気にする必要はありません。
そういった方のために専門家がいます。

 

相続税がいくら課税されるのか気になる方は、一度税理士に相談してみるとよいかもしれません。

 

 

また、相続税の納税の延滞や無申告、申告漏れや納税漏れをしてしまうと重いペナルティが課せられてしまいます。

 

たとえば延滞税が課せられる場合は、税率は以下のようになるようです。

 

延滞税の税率は令和3年分については年2.5%あるいは年8.8%で計算されます。

いずれの税率でも、一般的な金利計算より高い割合となるため、日数が伸びると負担が大きくなることが考えられます。

 

引用元:相続税の時効の起算点はいつ?時効は5年?7年?時効成立が難しい理由とは|ベンチャーサポート法律事務所

 

手続きを放置しておくと、結局は多くの税金を支払わなければいけないのですね。

 

相続税の納付が難しい場合は「延納」や「物納」などの救済措置もありますので、納税が難しい場合もぜひ専門家に頼ってみることをおすすめします。

相続放棄するのはどんなとき?期限や注意点を解説します!

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こんにちは!

相続診断士のヤーマンです!

多額の借金があり、その借金を相続するのは嫌ですよね?

相続したくないときはどうすればよいのか気になるところでもあります。

そういった場合は相続放棄するという手段も考えられます。

言葉の通り、相続を放棄する事なのですが、相続放棄には気を付けるべき注意点がいくつかあります。

今回は、そんな相続放棄について説明していきます。

相続放棄とは?

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相続放棄とは、相続することのできる財産の相続権を放棄してしまうことです。

もし、亡くなった方が多額の借金を背負っていた場合は、その借金も相続しなければなりません。

こういったマイナスの財産の相続を避けるために、相続放棄という制度があります。

相続放棄すると、貯金などのプラスの財産も放棄することになるので注意が必要です。

相続放棄したほうがよいケース

相続放棄したほうがよい場合はどういったケースがあるのかというと、以下のような場合になります。

  • あきらかにマイナスの財産の方が多い
  • 相続問題に巻き込まれたくない
  • 特定の人に相続させたい

あきらかにマイナスの財産が多い場合は相続放棄を考える人は多いです。

プラスの財産とマイナスの財産を比べた結果、マイナスの財産の方が上回っている場合は、借金を背負うリスクを回避するためにも相続放棄するケースがあります。

 

また、面倒な相続問題に巻き込まれるのを防ぐために、相続放棄するという方もいます。

他には特定の人、長男だけに遺産を相続させたい場合などは、長男以外の人が相続放棄するといったケースもみられます。

相続放棄すると、他の相続人の相続割合が増える場合もあります。

相続放棄しなくてもよいケース

相続放棄の他に、限定承認という制度もあります。

遺産がプラスかマイナスか分からないときは、限定承認するとプラスの財産を超えない限度においてマイナスの財産を相続します。

プラスの財産が1,000万円でマイナスの財産が800万円~1,300万円の範囲としかわからない場合は、限定承認も視野に入れて考えるとよいです。

しかし、限定承認は相続があったことを知ったときから3ヵ月以内に、相続人が複数人いる場合はその全員で行わなければならないので注意が必要です。

相続放棄する場合の注意点

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相続しなければならない方の中には多額の借金など相続することもあります。

そういった方は、相続放棄を視野に入れていることでしょう。

ここでは、相続放棄する場合の注意点はどのようなことがあるのかを具体的に挙げていきます。

相続放棄には期間がある

相続放棄はいつでも好きな時にできるというわけではありません。

相続放棄できる期間は、相続があったことを知ったときから3ヵ月以内と決まっています。

3ヵ月を過ぎるても相続放棄や限定承認をしなかった場合は、相続を認めたこと、つまり単純承認したことになります。

万が一、3ヵ月を過ぎてしまっても、家庭裁判に申し立てをし期間の延長が認められれば相続放棄することも可能です。

しかし、認められない場合もありますので、基本的には3カ月以内と覚えておいたがよいです。

相続の開始前は相続放棄できない

「あきらかにマイナスの財産のほうが多いから、父親が亡くなる前に相続放棄しておこう!」

そう考える人もいるかもしれませんが、相続が開始する前に相続放棄することはできません。

家庭裁判所でも、相続が開始する前での相続放棄は受け付けていませんので注意しておきましょう。

相続放棄は基本的に撤回できない

家庭裁判に相続放棄を申し出て認められると、相続があったことを知ったときから3ヵ月以内でも撤回することは出来ません。

他の人に強迫されたり、騙されたりした場合は撤回が認められる場合もありますが、基本的には撤回できないと考えておいてよいでしょう。

相続放棄しなければよかったなどとならないためにも、相続放棄する場合はしっかりと遺産を整理したうえで判断することが大切です。

遺産を処分したら相続放棄できない

相続放棄を申し出る前に、遺産となっている貯金を使ったり、不動産の名義を変更したりする行為を行うと相続を単純承認したことになります。

単純承認すると相続放棄することはできません。

相続放棄を視野に入れて考えている方は注意しましょう。

相続人全員が相続放棄するとどうなる?

相続人全員が相続放棄すると、残された財産はどうなるかと思う方もいるでしょう。

相続人以外の特別に財産を受け取ることのできる特別縁故者がいない場合に限り、すべて国のものになる場合があります。

そのときのの条件としては、財産がプラスになった場合です。

財産がマイナスになるようであれば、債務者の消滅に伴い消滅します。

つまり、借金などはなくなるということです。

相続放棄すべきかどうかは早めに判断しよう

今回は相続放棄について説明しました。

相続放棄は、相続があったことを知ったときから3ヵ月以内に申し出なければなりません。

3ヵ月と聞くと時間があるように思いますが、亡くなった方の財産の調査や手続きをしていると意外と早く過ぎてしまうものです。

ですので、相続放棄すべきかどうかは早めに判断しましょう。

もし、判断がつかない場合は、専門の弁護士や司法書士に相談すべきです。

弁護士や司法書士の場合は面倒な手続きも一緒にやってくれるので、もし自分で手続きや判断することが難しいと考えているのであれば依頼したほうがよいです。

相続問題を未然に防ぐ為にも、専門家を上手に使っていきましょう。

相続税とは何なのか?わかりやすく解説します!

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こんにちは!

相続診断士のヤーマンです! 

皆さんは相続税と聞くとどのようなイメージを持っていますか?

相続税のことを知っている方も、はじめて聞いたという方もいるかと思います。

実は、亡くなった方の財産を相続するだけでも税金を払わなければいけません。

「なんで税金がかかるの?相続するのは当たり前の権利じゃん!払う必要ある?」

と思っている方も多いと思います。

今回は、そんな理不尽にも思えるような相続税に関して説明していきます。

相続税とはどのような税金なのか?

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相続税とはどのような場合に発生する税金なのでしょうか?

わかりやすく説明すると、亡くなった人からもらう財産にかかる税金のことです。

人が亡くなると、その人の財産は身内がもらい受けることになりますが、これを「相続」といいます。

そして、そのときの財産にかかる税金が「相続税」なのです。

お金を徴収し再分配してくれる制度

「でも何で財産を相続するだけで税金払わなきゃいけないの!」

と思う方もたくさんいると思います。

なぜ、財産も相続するのに税金がかかるかというと、富を再分配するためです。

相続税として徴収し、再分配しないと、お金持ちの家はずっとお金持ちのままです。

お金持ちの家に生まれたというだけで、働かずに一生遊んで暮らすことができます。

これはちょっと、我々のような汗水垂らして働いている一般市民からすると不公平じゃありませんか?

そこで、多くの財産を持っている人からは多くの税金を徴収して、再分配しようという制度なのです。

相続で損をする原因も相続税にある?

「たくさんの財産を持っているのであれば相続税くらい簡単に払えるでしょ」

というふうに、我々のような一般市民は思いがちです。

しかし、相続税によっては損をする人もいます。

それは不動産などの財産を相続する人で現金を持たない人です。

相続税は基本的に現金で納めなければなければなりません。

ですので、現金を相続せずに、不動産などの財産を相続した場合に相続税を払えない可能性もあります。

手持ちのお金がない場合は、せっかく相続した不動産を売却しなければなりませんが、不動産というものは簡単に売れるものでもありません。

最悪の場合は、相続を放棄しなければならない可能性もでてくるのです。

特に田舎の方では現金でなく、畑や田んぼなどの農地や山などを相続する割合が多いです。

現金でなく不動産を財産として持っている方は、相続税の支払いまでしっかりと考える必要があります。

相続税の支払いのことを考えて対策することによって、未然に防ぐことができる相続問題はたくさんあります。

相続税は相続人全員にかかるわけではない

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相続税のことを説明しましたが、相続税は相続人全員にかかるわけではありません。

多額の財産を相続をしない場合は、相続税を払わなくてよい場合もあります。

ここでは、相続税の基礎控除や軽減税率などについて説明します。

相続税を払わなくてよい人も多い

相続税には「基礎控除」というものがあり、「3,000万円+法定相続人の数×600万円」までの相続財産であれば払わなくてよいです。

夫が亡くなり、相続人が妻と子供1人の場合は、「3,000万円+2(法定相続人の数)×600万円」=4,200万円までの財産であれば、相続税はかかりません。

ですので、相続したからといって必ず相続税を払わなければならないわけではありません。

妻や夫は相続税を払わなくてもよい場合が多い

相続税には「配偶者の軽減税率」といものがあり、妻や夫も相続税を払わなくてよい場合が多いです。

例えば、夫が亡くなり妻と子供1人が相続した場合に、子供には相続税がかかるが、妻にはかからないという場合もあります。

また、相続人が妻のみの場合は、相続税が全くかからない場合もあります。

相続税を減らすための非課税枠もある

相続税を減らすための非課税枠には、生前贈与する場合や孫の教育費、結婚資金や出産資金などがあります。

生前贈与は年間110万円までなら課税対象となりません。

また、孫の教育費では最大1,500万円まで非課税になります。

結婚資金や出産資金においても最大1,000万円までは非課税となります。

その他にも生命保険を使ったり、不動産を使ったりする方法もあります。

たくさんの非課税枠がありますので、そういった制度を使えば、相続税を減らすことができる場合もあります。

相続税は税理士に相談したほうがよい

相続税にはたくさんの軽減制度や非課税枠がありますが、計算方法は複雑です。

自分は相続税を払わなければならないのか、払う場合はいくらになるのかといった心配も多いです。

また、相続税のことを相談したいのだけれども、誰に相談していいかわからないという方もたくさんいます。

相続税についての相談は、相続税に精通した税理士に相談すべきです。

早めに相談することにより、相続税を少なくするための節税対策なども知ることができます。

また、相続が起きた場合も、申告漏れがないように、相続税に精通した税理士に相談することをおすすめします。

 

司法書士補助者とは?資格がなくてもできる?

 

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こんにちは!

ヤーマンです!

突然ですか、皆さんは司法書士補助者という職種を聞いたことがある方いますか?

司法書士事務所は、司法書士の資格を持った人がいれば開くことができます。

しかし、ひとりで電話対応や来客の対応、書類の提出・整理まで全ての業務をすることは大変です。

そんな時は、司法書士補助に頼ります。

司法書士事務所においてなくてはならない存在が、司法書士補助者なのです。

今回は司法書士補助者とは、どんな仕事内容で、資格は必要なのかなどということを説明していきます。

司法書士補助者とは?

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司法書士補助者とは言葉の通り司法書士の業務を補助する人のことをいいます。

私も仕事柄、司法書士の先生方とかかわりを持つことがありますが、何件もの案件を抱えてとても大変そうな印象を受けます。

そう司法書士の先生方はとても忙しいのです!

そんな司法書士の先生方を助けているのが司法書士補助者です。

私自身、司法書士補助者の方にはいつも大変お世話になっております。

司法書士の先生の手が回らないことを率先してやってくださっているのが、司法書士補助者です。

司法書士補助者の仕事内容

司法書士補助者の仕事内容は、多岐に渡ります。

電話対応や来客の対応はもちろん、書類の提出・整理などもあります。

時には重要な書類の作成も任される場合があります。

そういった時は、やはりある程度法律の知識がないといけません。

ですので、司法書士補助者は司法書士を目指している方が多い印象です。

一般的な事務のスタッフとは違い、内勤だけでなく、依頼者への一時対応や、法務局や裁判所へ出向いたりなどの外勤の仕事も行います。

しかし、あくまでも司法書士の補助的役割の為、司法書士補助者がひとりで仕事を完結できるわけではありません。

司法書士補助者に資格は必要?

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司法書士補助者に資格は必要ないです。

ただし、各都道府県の司法書士会に登録する必要があります。

登録すると「司法書士補助者証」を貰うことができますが、この「司法書士補助者証」は業務中は常に携帯しておかなければなりません。

また、登録の際には、住民票や履歴書、誓約書、補助者使用届、補助者証発行請求書などが必要になります。

裁判所や法務局に書類を提出する場合は「司法書士補助者証」の提示が必要ですので、「司法書士補助者証」を持っていない方は司法書士補助者証になることができません。

また、資格は必要ないとはいえ、重要な役割を担う職種ですので、法律の知識もある程度は必要です。

司法書士補助者の求人は多い?

司法書士補助は、司法書士の先生方の業務を補助する役割を担うため、一定の需要はあります。

そのため、探せば一定数の求人は載っているでしょう。

未経験でもなれますが、求人の中には経験者や何らかの法律系の資格を保有していることが条件とされている場合もあります。

ですので、法律系の資格を持っている、もしくは司法書士事務所で働いたことがある

方や、将来において司法書士を目指している方の方が優遇されやすいです。

また、法律の知識がなくとも、不動産や金融関係での実務経験のある方も優遇される傾向にあります。

しかし、司法書士事務所によっては任せたいと思う業務が違うため、自分の希望する業務ができるかどうかは事前に確認が必要です。

将来は司法書士になることを目指している方であれば、電話対応や来客対応でなく、実務を学びたいと思っている方が多いと思うので事前にしっかり確認しましょう。

司法書士補助者から司法書士や他の士業へのキャリアアップを目指そう!

司法書士補助者は司法書士の先生を補助する役割を担います。

各都道府県の司法書士会に登録し、「司法書士補助者証」を貰えば特に資格はいりません。

しかし、せっかく司法書士事務所で働くのであれば、司法書士補助者から司法書士や弁護士などの士業へのキャリアアップを目指しましょう!

法律の世界において学びは大切です。

私自身、将来の実務のためにたくさん学んで、資格を取りキャリアアップしていこうと思っています!

 

相続診断士ヤーマンの自己紹介

初めまして!

これからブログを書いていこうと思っている相続診断士のヤーマンです!

皆様よろしくお願い致します。

相続診断士ヤーマンの自己紹介

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相続診断士のヤーマンです!

「相続診断士」と聞くと、何をするのかなぁ、と疑問に思う方も多いと思います。

相続診断士とは?

相続診断士とは、ひとりひとりの相続の悩みを聞いて、適切なアドバイスをしたり、士業の先生方を紹介する相続の案内役のようなものです。

相続にはたくさんの問題があります。

実際に問題が起きた時に、誰に相談していいか、どこに行けば手続きをしてくれるのか分からないことも多いです。

事前にどんな問題が起こるか話し合いをしたり、エンディングノートを書くだけでも相続の問題は大きく解決します。

そういった問題を事前に解決することにより、ひとりひとりの相続を笑顔相続に導く役お手伝いをしています。

 何がきっかけで相続診断士になったの?

私は熊本で結婚して奥さんと子供が1人おります。

兄弟は姉と妹の三兄弟です。

田舎町でのほほんとくらしていたのですが、 ある問題が起きました。

奥さんのお父さんが相続問題に直面したということです。

その時に、こんな身近でも相続の問題が起きているのかと感じました!

そのことは、自分の相続についても考えるきっかっけになりました。

もし、自分の父親が亡くなったらどうなるだろう、家とか車は三兄弟のうち誰がもらうのかなぁ、相続税とかっていくらくらいかかるのかなぁ。

不安はどんどん大きくなります。

相続問題は遠いお金持ちの世界の話だと思っていたのですが、いずれ自分の身にも降りかかる問題だということに気が付いて勉強し始めました。

そうして、相続診断士の資格を取り、ひとりでも多くの方の相続での問題を未然に防ぐための活動をしています。

このブログについて

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 さて、このブログではどんなことを書いていこうかとおもいますと、相続診断士なのでもちろん相続のことです。

相続は本当に身近な問題でもあります

相続と聞くと、自分にはあまり関係のない、遠い世界のお金持ちの話に聞こえるかもしれません。

しかし、実は身近なところで問題となっているのがこの相続の問題です。

私も奥さんのお父さんの相続問題を目の当たりにして、相続について自分なりに考え勉強しました。

現実としては5,000万円以下の相続でもめている割合は、相続全体の約75%を占めているのです。

1,000万円以下の相続でもめている割合は、相続問題全体の約30%にも及びます。

これはもう他人事ではありません。

今や相続の問題はお金持ちだけの問題ではなく、ひとりひとりが真剣に考えなければいけない問題となっているのです。

相続の知識をひとりでも多くの人に伝えたい

どうして相続問題が起きるのでしょう?

それは、ひとりひとりが相続について真剣に考えていない結果、相続の制度が分からないまま放置しているからです。

「相続の問題は相続が起きてから考えればいい」

たぶん皆さんそう考えています。

しかし、起きてからでは遅いのが相続です。

亡くなった人に「財産はどう分ければいい?」と尋ねることはできません。

事前に遺言書などで明確に示しておけば、解決できる相続の問題もたくさんあり、争いを防ぐことができます。

亡くなった親御さんたちは、兄弟や親戚関係で、相続について争うような姿は見たくなかったはずです。

今まで勉強した中で、そういった知識を伝えたいと強く思うようになりました。

 これからも相続についてもっともっと学んでいきます!

 実は、相続診断士としてできることは限界があります。

他の弁護士などの士業のように、踏み込んだ問題を解決できるわけではありません。

ですので、これからもたくさんの資格を取り、相続についてのお手伝いができるようにもっともっと学んでいきたいと思っています。

このブログでは自分の学んだ知識を発信していきますので、気になる方は是非見て下さい!

これからの私の成長と共に、このブログも見守って下さればありがたいです!