残された配偶者の権利を守る「配偶者居住権」について説明!

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こんにちは!

相続診断士のヤーマンです!

皆さんは配偶者居住権という制度をご存知ですか?

2020年4月に相続において新しく設立された制度です。

配偶者居住権とは、相続においての問題を解決するために新しく新設されました。

どのような問題を解決するのかというと、相続において亡くなった方の配偶者が今まで住み続けてきた家を追い出されてしまう、といった問題を解決するために作られました。

亡くなった方の配偶者は、引き続き同居していた家に住み続けることができる、といった考えが一般的だと思いますが、相続においてはそういったことができない場合も考えられます。

それはいったいどのような場合なのかということを踏まえ、今回は配偶者居住権について説明していきたいと思います。 

 

配偶者居住権は何のために新設されたの?

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配偶者居住権とは、簡単にいえば残された配偶者の居住の権利を守るために新しく設立された法律となります。

相続する遺産が家のみであった場合、相続税を払う現金がなければ、家を売り払って相続税を払わなければならない場合があります。

また残された遺族間で、遺産相続の話し合いの折り合いがつかない場合、残された配偶者は今まで住み慣れてきた家を手放さなければならないといったことも実際に起こっています。

残された配偶者が高齢である場合、住み慣れた家を離れることは不安が大きく、新しい家を探すことも非常に難しくなってしまいます

高齢の方が新しく家を借りる場合は審査が厳しく、最悪の場合は住み慣れた街を離れなければいけないという可能性も出てくるのです。

そういった相続においてのトラブルを避けるために、新しく設立された制度が配偶者居住権となるのです。

 

実際に配偶者居住権とはどのような権利なのか?

配偶者居住権と聞くとなんだか小難しく聞こえてしまいますが、制度自体は非常に単純です。

配偶者居住権は、相続が発生する前から同居していた配偶者は、ずっとその家に住んでてもいいですよ、といった制度なのです。

配偶者は、自宅の権利を相続しなかったとしてもその家にずっと住み続けることができますが、所有権を取得するわけではありません。

遺産相続の話し合いがつかず、家の所有権が配偶者以外の他の誰かの手に渡ってしまったとします。

それでも、配偶者居住権を行使すれば、配偶者は家から追い出されることはなく家に住み続けることができるのです。

しかし、配偶者居住権を行使したからといって、家の所有権を取得するわけではありません。

配偶者は家を使用することは許されていますが、所有者の許可なく勝手に売却したり、他人に譲渡したりするということはできないのです。

配偶者居住権は、亡くなった方と同居していた家に居住する権利を手に入れるということであり、同居していた家を売却したり譲渡したりすることができるような、所有権を手に入れるというわけではないので気をつけておきましょう。 

 

配偶者居住権を行使できる条件は?

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配偶者居住権が認められるためにはきちんとした条件があります。

配偶者だからといって、誰にでも認められるわけではありませんので、気をつけておかなければなりません。

配偶者居住権が認められる条件は、相続発生時に自宅で住んでいた、ということと、登記をしている、という2つの条件が必要です。

配偶者居住権は相続が発生した時点で、その自宅に住んでいた配偶者にのみ認められる権利となっています。

つまり、相続発生時に別居していた夫婦の間では、配偶者居住権は認められません。

離婚をしていなくとも夫婦仲が悪くて別居をしていた場合は、配偶者居住権は認められませんので、その点においては気をつけておきましょう。

また、配偶者居住権は不動産の登記簿謄本に登記しなければ効力を発生しません。

遺産相続の話し合いの際に、配偶者以外の者が家の所有権を手に入れることになってしまった場合は、登記をしないままにしていると家を売却されてしまう恐れがあります。

配偶者居住権を行使して、同居していた家に住み続けていたいと思っているのであれば、忘れずに登記をしましょう。 

 

配偶者居住権の権利は他の人に売却できる?

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配偶者居住権の権利は、他の人に売却したり譲渡したりすることができません。

配偶者居住権を相続した配偶者は、自分にその権利が必要なくなったからといって、権利を他の人に売ったり渡したりすることはできないのです。

配偶者居住権はあくまでも配偶者にのみ認められる権利です。

そのため、配偶者居住権を相続した配偶者が死亡したことにより、配偶者居住権も消滅します。

配偶者居住権が消滅すれば、家の所有権を持っている人がその家に住むこともでき、売却したり譲渡したりすることもできます。

 

配偶者居住権は所有権を手にすることはできない

配偶者居住権は同居していた家の所有権を手にするということはできません。

あくまでも、配偶者の方が亡くなった方と同居していた家に住み続けることができるという権利です。

同居していた家を相続することができず、家の所有権が他の人の手に渡ってしまった場合でも、配偶者居住権を行使するとその家に住み続けることができるのです。

配偶者居住権は、亡くなった方と同居していた家を相続することができる権利だと勘違いされます。

しかし、あくまでも「居住権」、亡くなった方と同居していた家に住み続けることができるといった権利ですので、その点は気をつけておきましょう。