こんにちわ!
相続診断士のヤーマンです!
皆様は遺産相続を受け取る際にどういった手続きが必要かお分かりでしょうか?
実は遺産相続の手続きは、期限が決まっており早めに手続きしなければいけないことも多々あります。
知人や親類へ連絡、葬式の手配、お世話になった人々へのお礼、少し落ち着いてきたら法要や納骨の準備、残された家族の心配、そういったものに加え遺産相続の手続きも並行して行なっていかなければなりません。
特に役所での手続きなどは、ほとんど経験したことのないことも多いので、何が必要でどれを優先すればいいのか分からないことが多いです。
今回は、遺産相続の手続きについて少しでも皆様の力になれるよう、手続きの期限や必要な書類などを説明していきます。
被相続人が亡くなってから7日以内にしなければならないこと
被相続人が亡くなってから7日以内にしなければならないことには、死亡診断書の受け取り、死亡診断書の提出、埋葬許可の申請があります。ここではそれぞれの項目を詳しく見ていきます。
死亡診断書の受け取り
人が亡くなると病院なので臨終に立ち会った医師が「死亡診断書」を作成します。
これは死亡届を提出する際に必要となる書類です。
死亡届は死亡診断書と合わせて1枚になっています。
大抵の場合は、何も言わなくても死亡した当日、また翌日にもらうことができます。
しかしなかなかもらえない時はこちらから依頼して交付してもらいましょう。
死亡届の提出
死亡診断書を受け取ったら死亡届に記入して7日以内に提出しましょう。
死亡届は親しい人が提出することになっていますが、届出人の欄を記入すれば葬儀社が提出を行ってくれるケースもあります。
死亡届の提出をすることが困難な人は一度相談してみましょう。
埋火葬許可の申請
死亡届と同時に亡くなられた方の火葬・埋葬を行うための申請書を提出しなければなりません。
個人の火葬・ 市町村長の許可が必要です。
埋火葬許可の申請などの書類のやり取りは、葬儀社が代行してくれるケースが多いので、一度相談してみましょう。
埋葬許可証は、納骨の時まで遺族が保管し、墓地やお寺などに提出します。
被相続人が亡くなってから14日以内にしなければならないこと
被相続人が亡くなってから14日以内にしなければならないことには、世帯主の変更の届出、健康保険の資格喪失の届出などがあります。
世帯主の変更の届出
亡くなられた方が世帯主の方だった場合は、世帯主変更の届出が必要かどうか確認しましょう。
亡くなられた方が、世帯主出ない場合は、変更の届出はしなくて良いです。
また、残されたのが奥さんだけというような場合、あるいは奥さんと幼い子供というように、誰が新しい世帯主になるか明確な場合も届出の必要はありません。
世帯主の変更の届出は、残された世帯員が二人以上いて、誰が世帯主になるか明確出ない場合に必要な手続きとなります。
健康保険の資格喪失の届出
保険や年金の手続きの中でも、健康保険の資格喪失の届出は早めの手続きが必要です。
亡くなられた方の医療保険が国民健康保険だった場合、資格喪失届の提出が14日以内となっています。
届出の時は保険証の返却が必要です。
また、高齢受給者証も発行されていますので一緒に返却しましょう。
被相続人が亡くなってから3ヵ月以内にしなければならないこと
相続人が亡くなってから3ヶ月以内にしなければならないことには、相続放棄・限定承認の申請あります。ここでは、相続放棄・限定承認の申請について説明していきます。
相続放棄・限定承認の申請
相続放棄・限定承認の申請は相続あったことを知った日から3ヵ月以内にしなければなりません。
相続放棄・限定承認の申請もしなければ、相続を単純承認したものとなります。
もし、亡くなった方に借金があったり、財産がマイナスである場合は相続放棄・限定承認をするということも考えておかなければなりません。
3ヵ月という期間は、亡くなった方の財産を調べたり、相続人を確認するなどしたりしているとあっという間に来てしまいます。
早めから準備しておくことをおすすめします。
被相続人が亡くなってから4ヵ月以内にしなければならないこと
被相続人が亡くなってから4ヶ月以内にしなければならないことには、個人の所得税の申告・納税があります。ここでは、個人の所得税の申告・納税について説明します。
故人の所得税の申告・納税
亡くなられた方に一定の所得があった場合、個人に変わって所得税の申告が必要か確認しましょう。
1月1日から亡くなった日までの所得を申告しますが、年初に亡くなって前年の申告をしていない場合はその申告も必要です。
所得が年金だけの場合は申告が不要な場合もあります。
ただし公的年金を除く所得の合計が、38万円を超えているような場合は申告が必要です。
給与などを受け取っていた場合は、事前に源泉徴収という形で会社が所得税を納めてくれています。
しかし、納税が足りない場合は、準確定申告によって税金を計算し納税しなければなりません。
また、申告すれば所得税が戻ってくる場合もあります。
亡くなる前に多額の医療費などを支払っているような場合は、税務署や税理士などに確認しましょう。
被相続人が亡くなってから10ヵ月以内にしなければならないこと
相続人が亡くなってから10ヶ月以内にしなければならないことには相続税の申告・納付があります。ここでは、相続税の申告・納付について説明していきます。
相続税の申告・納付
相続税の計算方法はとても難しいです。
実際には相続税の申告は税理士に依頼するケースも多くなると思います。
また、収める相続税がゼロの場合でも、小規模宅地等の特例の適用を受けるには申告が必要になります。
配偶者の税額の軽減を受けるためには、遺産分割が終わっていることが条件になる場合もあります。
相続税の申告・納税については10ヵ月という期間しかありませんので、間に合わないことがないようにしっかりと準備を進めておきましょう。
遺産相続の手続きが大変な場合は弁護士・税理士に依頼しよう
遺産相続の手続きが大変な場合は弁護士・税理士に依頼することをおすすめします。
特に相続人間において問題が発生しそうな場合は弁護士に、問題が発生しそうでない場合は税理士に依頼しましょう。
遺産相続の手続きは複雑で面倒な場合が多いです。
そういった時には、うまく専門家の知識を利用して、スムーズに遺産相続ができるように努めることも大事ですよ!