相続放棄するのはどんなとき?期限や注意点を解説します!

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こんにちは!

相続診断士のヤーマンです!

多額の借金があり、その借金を相続するのは嫌ですよね?

相続したくないときはどうすればよいのか気になるところでもあります。

そういった場合は相続放棄するという手段も考えられます。

言葉の通り、相続を放棄する事なのですが、相続放棄には気を付けるべき注意点がいくつかあります。

今回は、そんな相続放棄について説明していきます。

相続放棄とは?

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相続放棄とは、相続することのできる財産の相続権を放棄してしまうことです。

もし、亡くなった方が多額の借金を背負っていた場合は、その借金も相続しなければなりません。

こういったマイナスの財産の相続を避けるために、相続放棄という制度があります。

相続放棄すると、貯金などのプラスの財産も放棄することになるので注意が必要です。

相続放棄したほうがよいケース

相続放棄したほうがよい場合はどういったケースがあるのかというと、以下のような場合になります。

  • あきらかにマイナスの財産の方が多い
  • 相続問題に巻き込まれたくない
  • 特定の人に相続させたい

あきらかにマイナスの財産が多い場合は相続放棄を考える人は多いです。

プラスの財産とマイナスの財産を比べた結果、マイナスの財産の方が上回っている場合は、借金を背負うリスクを回避するためにも相続放棄するケースがあります。

 

また、面倒な相続問題に巻き込まれるのを防ぐために、相続放棄するという方もいます。

他には特定の人、長男だけに遺産を相続させたい場合などは、長男以外の人が相続放棄するといったケースもみられます。

相続放棄すると、他の相続人の相続割合が増える場合もあります。

相続放棄しなくてもよいケース

相続放棄の他に、限定承認という制度もあります。

遺産がプラスかマイナスか分からないときは、限定承認するとプラスの財産を超えない限度においてマイナスの財産を相続します。

プラスの財産が1,000万円でマイナスの財産が800万円~1,300万円の範囲としかわからない場合は、限定承認も視野に入れて考えるとよいです。

しかし、限定承認は相続があったことを知ったときから3ヵ月以内に、相続人が複数人いる場合はその全員で行わなければならないので注意が必要です。

相続放棄する場合の注意点

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相続しなければならない方の中には多額の借金など相続することもあります。

そういった方は、相続放棄を視野に入れていることでしょう。

ここでは、相続放棄する場合の注意点はどのようなことがあるのかを具体的に挙げていきます。

相続放棄には期間がある

相続放棄はいつでも好きな時にできるというわけではありません。

相続放棄できる期間は、相続があったことを知ったときから3ヵ月以内と決まっています。

3ヵ月を過ぎるても相続放棄や限定承認をしなかった場合は、相続を認めたこと、つまり単純承認したことになります。

万が一、3ヵ月を過ぎてしまっても、家庭裁判に申し立てをし期間の延長が認められれば相続放棄することも可能です。

しかし、認められない場合もありますので、基本的には3カ月以内と覚えておいたがよいです。

相続の開始前は相続放棄できない

「あきらかにマイナスの財産のほうが多いから、父親が亡くなる前に相続放棄しておこう!」

そう考える人もいるかもしれませんが、相続が開始する前に相続放棄することはできません。

家庭裁判所でも、相続が開始する前での相続放棄は受け付けていませんので注意しておきましょう。

相続放棄は基本的に撤回できない

家庭裁判に相続放棄を申し出て認められると、相続があったことを知ったときから3ヵ月以内でも撤回することは出来ません。

他の人に強迫されたり、騙されたりした場合は撤回が認められる場合もありますが、基本的には撤回できないと考えておいてよいでしょう。

相続放棄しなければよかったなどとならないためにも、相続放棄する場合はしっかりと遺産を整理したうえで判断することが大切です。

遺産を処分したら相続放棄できない

相続放棄を申し出る前に、遺産となっている貯金を使ったり、不動産の名義を変更したりする行為を行うと相続を単純承認したことになります。

単純承認すると相続放棄することはできません。

相続放棄を視野に入れて考えている方は注意しましょう。

相続人全員が相続放棄するとどうなる?

相続人全員が相続放棄すると、残された財産はどうなるかと思う方もいるでしょう。

相続人以外の特別に財産を受け取ることのできる特別縁故者がいない場合に限り、すべて国のものになる場合があります。

そのときのの条件としては、財産がプラスになった場合です。

財産がマイナスになるようであれば、債務者の消滅に伴い消滅します。

つまり、借金などはなくなるということです。

相続放棄すべきかどうかは早めに判断しよう

今回は相続放棄について説明しました。

相続放棄は、相続があったことを知ったときから3ヵ月以内に申し出なければなりません。

3ヵ月と聞くと時間があるように思いますが、亡くなった方の財産の調査や手続きをしていると意外と早く過ぎてしまうものです。

ですので、相続放棄すべきかどうかは早めに判断しましょう。

もし、判断がつかない場合は、専門の弁護士や司法書士に相談すべきです。

弁護士や司法書士の場合は面倒な手続きも一緒にやってくれるので、もし自分で手続きや判断することが難しいと考えているのであれば依頼したほうがよいです。

相続問題を未然に防ぐ為にも、専門家を上手に使っていきましょう。