相続税の基礎控除とは?必ずしも相続税を払わなくてよい理由!

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こんにちわ!

相続診断士のヤーマンです!

皆さんは相続税の中に基礎控除というものがあることをご存知でしょうか?

前回のブログでもお話ししたように、相続財産の総額が基礎控除を上回らない限り、相続税は課税されません。

では、基礎控除はどうやって計算されるのでしょうか?

今回は、相続税の基礎控除について説明していきます。

相続税は基礎控除があるので全員が払う必要はない

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相続税は相続人全員が払わなければいけないと思っている方もいると思います。

私自身、相続について勉強する前までは、相続したら必ず相続税を払うものだと思っていました。

しかし、相続にもいろんな制度があり、相続人全員が必ず相続税を払わなければならないということではないということを知りました。

相続税には基礎控除というものがある

相続税には基礎控除というものがあります。

相続税を払わなくて良いという大きな理由は、相続税の基礎控除があるためです。

相続財産の総額が基礎控除額を上回らない限り相続税は課税されません。

この相続税の基礎控除には、決まった計算方式があります。

以下の見出しでは、その計算の仕方を説明していきます。

相続税の基礎控除の計算方法とは?

相続税の基礎控除の計算方法とはどういったものでしょうか。

ここでは相続税の基礎控除の計算式と、それに対する重要な事柄である法定相続人について説明します。

相続税の基礎控除の計算式は3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続税の基礎控除の計算式は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。

この計算式で気づいた方もいると思いますが、基本となる金額の3000万円は変わりません。

基礎控除の計算式で変わる部分があるとすれば、「600万円×法定相続人の数」の部分です。

つまり、法定相続人の数が多ければ多いほど基礎控除の額は上がります。

基礎控除を知るためには法定相続人を知ろう

亡くなった方、つまり被相続人の配偶者は必ず法定相続人になります。

 

そして法定相続人の第一順位は被相続人の子供です。 

法定相続人の第二順位は被相続人の親です。

法定相続人の第三順位は被相続人の兄妹姉妹です。 

この順位が高い順に相続人となります。

 

被相続人に配偶者がいて子供が2人いれば、被相続人の両親どちらとも健在でも両親は法定相続人の数には入りません。

したがって、法定相続人の数は、配偶者の「1人」+子供の「2人」で「3人」となります。

被相続人に配偶者がいて子供がいなかった場合、被相続人の両親がどちらとも健在であれば法定相続人の数は、配偶者の「1人」+相続人の両親「2人」で「3人」となります。

 

 例えば、子供が1人の家庭と3人の家庭では、子供が3人の家庭の方が法定相続人の数は多くなりますので、基礎控除額は子供が3人の家庭の方が多くなります。

実際に計算式に当てはめてみると、子供が1人の家庭では「3,000万円+600万円×2(配偶者と子供)=4,200万円」となります。

子供が3人の家庭では「3,000万円+600万円×4(配偶者と子供3人)=5,400万円」となります。

相続税の基礎控除の注意点

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相続税の基礎控除の計算する場合、法定相続人の数え方にはいつかの注意点があります。ここではその注意点を紹介していきます。

相続税の基礎控除において相続放棄した人がいる場合

以前のブログでお話ししたように、相続は相続放棄することができます。

では相続放棄した場合は基礎控除の法定相続人の数え方はどうなるのでしょうか。

 

例えば、被相続人の子供が相続放棄したとします。

この相続放棄した子供は法定相続人の数に入ります。

仮に子供が1人の家庭で、その子供が相続放棄して相続の権利が被相続人の両親2人に移ったとしても、基礎控除の法定相続人の数え方は相続人の親ではなく子供1人となります。

相続税の基礎控除において代襲相続人がいる場合

被相続人の子供が亡くなっておりその子供の子供、つまり孫が相続する場合を代襲相続といいます。

この代襲相続の場合は基礎控除の法定相続人の数はどうなるでしょうか?

代襲相続の場合は、孫の数が法定相続人の数となります。

つまり、子供が1人の場合でも、その子供が亡くなっていて孫が2人いる場合は法定相続人の数は2人となります。

相続税の基礎控除において相続欠格の対象者がいる場合

相続の場合、被相続人が残した遺言書を破棄するなど、相続を妨害する行為をすれば相続欠格となります。

また生前に被相続人に対して暴力をふるうなどして、暴力を振るったものを被相続人が相続の対象者から外すことを相続廃除といいます。

このような相続欠格や相続排除の対象者がいる場合は、基礎控除の法定相続人の数の数え方はどうなるでしょうか?

相続欠格や相続排除の対象者がいる場合は、法定相続人の数に数えません。

ですので、子供が2人いてそのうち1人が相続欠格の対象者であれば、法定相続人の数は1人となります。

相続税の基礎控除において遺言で法定相続人以外の人が相続する場合

被相続人が遺言で法定相続人以外の人に相続させる場合もあると思います。

そういった場合は、基礎控除の法定相続人の数はどうなるでしょうか?

被相続人が遺言で法定相続人以外の人に相続させる場合は、その人は法定相続人の数に入りません。

被相続人に子供が1人いて、遺言で法定相続人以外の3人の知人に相続をさせると残したとします。

その場合でも法定相続人の数は子供の1人となり、法定相続人以外の3人の知人は法定相続人の数に含まれません。

基礎控除の額を知れば相続税が課税されるか見えてくる?

このように基礎控除の額を知ることが出来れば、相続税が課税されるかどうかおおよその検討をつけることができます。

しかし、相続には基礎控除以外でも、相続税が課税されないような多くの制度があります。

そういった制度把握するのはとても大変なことなので、もし気になる方は税理士に相談されてみるのも良いかもしれません。

多くの方が、できることならば相続税を払いたくないと思ってることでしょう!

相続税の基礎控除のことや、その他の制度のことを知って、上手に相続税対策をしていましょう!