3種類ある遺言の種類!おすすめの遺言方式はどれ?

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こんにちは!

相続診断士のヤーマンです!

皆さんは遺言について考えたことはありますか?

遺言は死ぬ直前に書くものと思っている方もいますが、そういうものでもないのです。

遺言は何度でも撤回することができます。

そのため、一度遺言を書いておいて、子供が生まれたり孫が生まれたりと、人生の転機ごとに書き直すこともできます。

また、遺言の方式も3種類あるということを知っていましたか?

今回はそんな遺言について説明していきたいと思います。

遺言とは何のためにあるのか?

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遺言とは、亡くなる方の最終の意思表示をするためのものです。

亡くなる方が、自分の死後に生じることになる財産の処分や法律行為に対して、自分の意思表示の効力を及ぼすことができるということです。

遺言は、亡くなる方が相続による遺産の承継について、自分の意思を反映させるために取ることのできる唯一の方法といって良いです。

遺言を書くことにより、自分が築いてきた財産を、自分の意思に沿った形で相続人に分配することができます。

遺言によって意思を表明することにより、相続人の間での不毛な争いを予防することも可能です。 

また、遺言はいつでも撤回することができるため、一度遺言を書いておいて子供が生まれたり孫が生まれたりと、人生の転機ごとに書き直すこともできます。

遺言の種類は3種類あるって本当?

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遺言を書くことにより、亡くなる方の遺産に関する問題を減らすことができます。

遺言により相続人を指定することにより、亡くなった後の不毛な争いを避けることができるのが遺言を書くメリットでもあります。

そんな遺言の種類は実は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」と3種類あります。

ここでは、3種類の遺言の違いや、メリット、デメリットを説明していきます。

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者が紙とペンを使って自分で遺言書を作成する形式です。

特別な手続きがいらないので、最も利用しやすい方式といえます。

一般的な遺言というと、この形式の遺言をイメージする方が多いのも特徴です。

遺言者が遺言の全文と日付、氏名を自書し、押印することで、遺言書は遺言として効力が認められることとなります。

特別な手続きが必要ないため、誰でもお手軽に作成できるのが自筆証書遺言のメリットです。

遺言を書いた事実を誰にも伝えなくて良いので、遺言内容を人に知られることもありません。

しかし、遺言書を個人で管理するので、偽造や隠蔽のリスクがあります。

また、専門家のチェックを受けていない場合、遺言の方式に不備があり無効となってしまう恐れもあるので注意が必要です。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、二人の証人の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取りながら作成する遺言方式です。

作成した遺言書は、公証人役場で保管されることとなります。

専門家のもとで相続人と確認を取りながら作成する遺言なので、最も確実性のあるのが公正証書遺言です。

公証人が作成するので内容に不備が生じることもなく、偽造や紛失の心配もありません。

三つの方式の中でも、最も確実に遺言内容を実現できるのが、公正証書遺言のメリットとなります。

しかし、遺言書を作成する前に公証役場に申請をする必要があります。

そのため、最も手続きに手間がかかる遺言方式でもあります。

さらに、遺言書の作成には高い手数料が求められるので、その点においても注意しなければなりません。

秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言とは、遺言者が自分で用意した遺言を二人の証人と同行して、公正役場に持ち込み遺言書の存在を保証してもらうといった方式です。

遺言の内容を公開せずに、遺言書があるという事実だけをもとに行うことができます。

署名と押印だけ自書すれば、後の内容はパソコンや他の人の代筆でも認められているのが秘密証書遺言です。

秘密証書遺言は公正証書遺言と違い、公証人や証人に遺言の内容を公開する必要はないので、誰にも内容を知られずに遺言の存在だけを認識させることができます。

しかし、内容に不備があったとしても、誰にも指摘してもらうことができません。

そのため、秘密証書遺言の手続きをしていても、内容に不備があれば、内容が無効となるので、自筆証書遺言と同様に遺言書の作成には細心の注意を払わなければなりません。

また、手続きが済んだ後は、自分で遺言書を持ち帰り保管する必要があります。

そのため、盗難や紛失のリスクがあるのも、秘密証書遺言のデメリットといえるでしょう。

遺言を書く際は自分に合った方式を選ぼう

自分の築いた財産を、自分の指定した相続人に受け継いで欲しいため遺言を書きたい、という人も多くいます。

遺言の方式には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」という3種類の方式があります。

それぞれの方式で、特徴やメリット、デメリットが違いますので、自分に合った方式を選んでください。

遺言を書くことは、自分の意思を表明し、後々の相続トラブルを未然に防ぐことができます。

残された遺族のことを思うのであれば、是非、遺言を書いておくことをおすすめします。