公正証書遺言がある場合でも遺留分は請求可能

こんにちは!

ヤーマンです!

 

公正証書遺言は信頼性が高く相続手続きもスムーズに進められるため、多くの場合トラブル防止に繋がります。

そのため近年、遺産相続をめぐる争いを避けるために公正証書遺言を生前に準備しておく方が増加しています。

 

とはいえ、公正証書遺言さえあれば安心、相続トラブルは起きないというわけでもありません。
遺言の内容が遺留分を侵害している場合は、その侵害額を請求される可能性があります。

 

あとあとのトラブルを避けるために、遺留分に配慮して遺言を作成することは非常に重要なのです。

でも、そもそも遺留分とはいったい何でしょうか。

 

遺留分とは遺族が受け取れる最低限度の相続分

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相続では「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則があります。

でもここで注意しなければならないのが「遺留分」です。

遺言書の内容が特定の相続人や第三者にすべての財産を譲るといった場合はどうでしょうか。

 

法定相続人であっても遺産を全く受け取れないということになってしまいます。
遺言書によって配偶者や子など法定相続人の権利と利益が侵されてしまう可能性があるわけです。

 

そこで民法では、法定相続人としての権利と利益を守るために遺族が相続できる最低限度の相続分を規定しています。これが遺留分です。

では具体的にだれについて遺留分が認められているのでしょうか。

 

それは被相続人の配偶者、直系卑属(子、孫、ひ孫など)、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母など)だけです。
被相続人の兄弟姉妹、その代襲相続人である甥姪には認められていません。

 

遺留分が認められていない人

ほかにも遺留分の権利が認められていない人がいます。
相続廃除をされた人、相続欠格の人、相続放棄をした人です。

 

被相続人(遺言者)を虐待したり重大な侮辱を与えた場合、またはその他著しい非行があった場合に相続権を奪うことができます。これが相続廃除です。

 

被相続人の生存中に家庭裁判所に申し出るか、もしくは遺言にその旨を残すかして相続人の廃除を行います。

 

また以下に該当する場合は相続欠格として、相続人の資格を失い遺留分の請求はできません。

  • 被相続人や同順位以上の相続人を殺害して有罪になった場合
  • 被相続人の殺害を知っていながら刑事告訴しなかった場合
  • 詐欺や脅迫によって被相続人に遺言書を書かせたり変更させた場合
  • 遺言書を故意に偽造したり破棄、隠匿した場合

 

なお、相続廃除・相続欠格された人に子がいるときはその子が代襲相続できます。

それに対し相続放棄の場合は代襲相続はできません。

 

相続放棄とは、マイナスの財産が多いとわかっていたり遺産相続を辞退したいときに、一切の相続権を放棄することです。

 

遺留分の割合は相続人の組み合わせによって異なる

ここまでの部分では遺留分が認められる範囲について説明してきました。
では遺留分の割合についてはどうでしょうか。相続財産のうちどれくらいの割合が認められるのでしょうか。

 

それは相続人とその組み合わせによって異なります。

 

遺留分全体の割合は基本的に遺産全体の1/2となっています。
相続人が親など直系尊属のみの場合は遺産全体の1/3になります。

この遺留分全体の割合に各相続人の法定相続分をかけた数字が各人の遺留分の割合となります。

 

各ケースのおける遺留分の割合

具体的なケースで見ていきましょう。

 

相続人が配偶者のみの場合 遺言者が遺言で自由にできる割合:1/2 配偶者の遺留分:1/2(遺留分全体の割合1/2×配偶者の法定相続分1)
相続人が配偶者と子1人の場合 遺言者が遺言で自由にできる割合:1/2 配偶者の遺留分:1/4(遺留分全体の割合1/2×配偶者の法定相続分1/2) 子の遺留分:1/4(遺留分全体の割合1/2×子の法定相続分1/2)
相続人が配偶者と子2人の場合 遺言者が遺言で自由にできる割合:1/2 配偶者の遺留分:1/4(遺留分全体の割合1/2×配偶者の法定相続分1/2) 子の遺留分:1/8(遺留分全体の割合1/2×子の法定相続分1/4) 子の遺留分:1/8(遺留分全体の割合1/2×子の法定相続分1/4)
相続人が配偶者と被相続人の父母のみの場合 遺言者が遺言で自由にできる割合:2/3 被相続人の父の遺留分:1/6(遺留分全体の割合1/3×父の法定相続分1/2) 被相続人の母の遺留分:1/6(遺留分全体の割合1/3×母の法定相続分1/2)

 

遺留分侵害額請求権とは

相続人の遺留分が侵害された場合、贈与または遺贈を受けた相手に対して侵害された遺留分の返還を請求できます。

この権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。

 

2020年7月に民法の改正によって遺留分減殺請求権から改められています。
請求内容が物権的請求権から、お金を請求する権利(債権的権利)に変更されました。

 

この侵害額請求の対象となるのは遺言による遺贈に限りません。生前贈与も対象になります。
相続発生前1年以内になされた生前贈与、およびそれ以前でも遺留分を侵害すると知っていてなされた生前贈与は対象になります。

 

遺留分侵害額請求権は消滅する

遺留分の減殺請求に決められた手続きはありません。
侵害している相手方(受遺者または受贈者 )に意思表示をすればよいのです。

 

遺産分割協議の際に請求をする方法もありますが、侵害額請求には期限があるので、相手に内容証明郵便(配達証明つき )を送る方法がよいでしょう。

 

遺留分侵害額請求権には期限があります。
相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ってから1年以内、知らなくても相続発生後10年を経過すると請求権は消滅してしまいます。

 

相手が返還の要求に応じてくれればそれでよいのですが、応じない場合は家庭裁判所に調停手続を申し立てます。
それでも解決できない場合は、地方裁判所に訴訟を提起することになります。

 

遺留分侵害額請求は公正証書遺言よりも優先される

ここまで遺留分について解説してきました。
では、もし公正証書遺言の内容が遺留分を侵害している場合、どちらが優先されるのでしょうか。

それは「遺留分侵害額請求権」です。

 

遺留分を侵す内容の遺言であっても有効ではあるのですが、遺留分権利者がその内容に不服で侵害された額を請求した場合は遺留分の請求権が優先されます

 

とはいえ、遺留分を確保したいのであれば、贈与や遺贈を受けた相手に対して「遺留分を侵されたからその分を返してください」と主張しなければなりません。

 

その主張をしなければ、遺留分を放棄したものとみなされてしまいます。

 

逆に遺留分侵害額の請求をした場合は遺留分が優先されます。請求を受けた側はそれを拒否することはできないのです。

 

実際に遺留分を侵害された額を請求するかしないかはその人の自由です。

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