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ヤーマンです!
もし相続人に子供しかいない場合の相続割合について皆さんはご存知でしょうか。一般的に相続をするとなると配偶者や親などが想像できますが、場合によっては子供が相続する可能性も十分に考えられます。ここでは相続人が子供しかいない場合の相続割合などについて解説していきます。
相続人はどのようにして決まる?
相続人に関しては、親族全員が平等に相続できるわけではなく、誰が優先的に相続することができるのかが民法ですでに決められています。この順位のことは相続順位と呼ばれます。
被相続人が亡くなった際に、夫や妻といった配偶者がもし存命している場合であれば、必ず法定相続人となります。相続順位としては配偶者、子供、親、兄妹姉妹と続きます。
相続人が子供しかいない場合とは?
子供は相続順位としては2番目となっています。亡くなった人に親や配偶者などがおらず、子供のみの場合、子供が法律上の相続人となります。また、子供の他に配偶者もいる場合はこの二人が法定相続人となり、配偶者がいない状態で子供のみが存命している場合は子供だけが法定相続人となります。
もし、亡くなった人の子供がすでに亡くなっている場合は、亡くなった人の親が法定相続人に定められます。
子供の相続割合はどれくらい
子供が法定相続人になるパターンとしては2つ存在します。1つ目は配偶者がいない状態で第2順位である子供世代が法定相続人に決定されるパターンです。2つ目は配偶者がいる状態で子供と配偶者が法定相続人になるパターンです。
直径の家族のみが相続する場合は、相続できる金額の合計は遺産の全てとなっています。喪主親族が複数いる場合は、遺産の全てを人数文で均等に分けることになります。仮に親と配偶者が相続人の場合は親世代が2分の1、子供も2分の1となります。もし他にも相続できる候補者がいる場合は遺産の2分の1を人数分で分けることになります。
まとめ
今回は子供が相続候補となる場合の相続割合や注意点などについて解説していきました。
亡くなった人に親や配偶者がおらず、子供のみの場合に子供が相続候補となります。
また子供は相続順位としては2番目に当たり、亡くなった人に配偶者がいる場合は全体の2分の1、もし配偶者がいない場合で子供のみの場合は、その全てを受け取ることが可能となります。
遺産相続をする場合は、様々な決まりごとをクリアする必要があるので事前に確認するようにしましょう。