相続人が親しかいない場合の相続割合について解説

こんにちは!

ヤーマンです!

もし相続人に親しかいない場合の相続割合について皆さんはご存知でしょうか。

一般的に相続をするとなると配偶者や子供などが想像できますが、場合によっては親が相続する可能性も十分に考えられます。ここでは相続人が親しかいない場合の相続割合などについて解説していきます。

 

相続人の範囲と順番について

相続人に関しては、家族全員が同じように相続できるわけではなく、誰が優先的に相続することができるのかが民法であらかじめ決まっています。この順位のことは相続順位と呼ばれます。

被相続人が亡くなった際に、配偶者がもし存命している場合であれば必ず法定相続人となります。相続順位としては配偶者、子供、親、兄妹姉妹と続きます。

 

相続人が親しかいない場合とは?

親は相続順位としては3番目となっています。亡くなった人に子供や孫などがおらず、親のみの場合、親が法律上の相続人となります。また、親の他に配偶者もいる場合はこの二人が法定相続人となり、配偶者がいない状態で親のみが存命している場合は親だけが法定相続人となります。

もし、亡くなった人の親がすでに亡くなっている場合はさらにその親の親が法定相続人に定められます。この祖父母の代も無くなっている場合だとさらに祖父母の親である曽祖父母が法定相続人に決定されます。基本的に3番目の相続人がいない場合は上の世代へ引き継がれることになっています。

 

親が法定相続人の場合の相続割合とは?

親が法定相続人になるパターンとしては2つ存在します。1つ目は配偶者と子供がいない状態で第3順位である親世代が法定相続人に決定されるパターンです。2つ目は配偶者がいる状態で親と配偶者が法定相続人になるパターンです。

直径の家族のみが相続する場合は、相続できる金額の合計は遺産の全てとなっています。喪主親族が複数いる場合は、遺産の全てを人数文で均等に分けることになります。仮に親と配偶者が相続人の場合は親世代が3分の1、配偶者が3分の2となります。もし他にも相続できる候補者がいる場合は遺産の3分の1を人数分で分けることになります。

 

まとめ

今回は親が相続候補となる場合の相続割合などについて解説していきました。親世代が遺産相続をする場合は、細かい決まりなどが存在することから、遺産相続に関しては家族全体でしっかりと話し合うことが大切です。もちろん一人ひとりが相続前に決まり事などを確認することをおすすめします。