こんにちは!
ヤーマンです!
今日は名寄帳(なよせちょう)のお話です。
名寄帳について知っていると、相続発生時に不動産を調べる時に便利です。名寄帳とはどんなものか、何が書かれているものか、お話ししていきたいと思います。
相続人が把握していない不動産も、名寄帳で確認ができる
さて不動産の中には、相続人が把握していないものもあります。通常、固定資産税が課税される不動産については、固定資産税の納税通知書に記載されているので、相続人も把握しています。
しかし私道や農地、山林、ため池など、固定資産税が課税されない不動産は、納税通知書には記載がありません。納税通知書に記載はなくても、相続手続は必要になります。
名寄帳で確認すれば、それらの納税通知書に記載のない不動産も、漏らさずに相続手続が行えます。
名寄帳はどこで請求できるの?
名寄帳は、不動産のある市区町村役場で閲覧することが出来ます。
また手数料がかかりますが、書面で請求することもできますので、相続発生時にほかの相続人に見せて情報共有するのに便利です。
さらに相続登記の際には必須書類ではないものの、自分で法務局で手続を行う場合には、チェックリストとして使用することもできます。また、司法書士等に依頼する場合にも、名寄帳があると不動産の情報を把握するのに役立ちます。
名寄帳はだれでも請求できるの?
さて、名寄帳はだれでも見ることが出来るわけではありません。
請求できるのは納税義務者本人か、納税義務者が亡くなっている場合には法定相続人に取得する権利があります。納税義務者本人が請求する場合には、運転免許証など本人確認ができる書類があれば、名寄帳を請求できます。
一方、相続人が請求する場合には、戸籍謄本など亡くなった納税義務者の相続人であることを証明する書類が必要となるので、先に取得しておくとよいでしょう。
なお、納税義務者や相続人以外であっても、利害関係人や代理人が名寄帳の請求が行える場合がありますが、その際には委任状が必要です。
名寄帳取得時の注意点
さて名寄帳は便利なアイテムですが、万能ではなく注意点があります。
名寄帳に出ている不動産は、取得した市区町村のものに限られます。
他の市区町村の不動産は、該当する市区町村の名寄帳を取得しなければ調べることが出来ません。また最近不動産の売買を行った場合には、名寄帳に反映されていないことがありますので、その点は注意してください。