こんにちは!
ヤーマンです!
相続の手続というと、預貯金の解約や不動産などの名義変更、そして相続税の申告が必要な場合にはその申告と支払などをイメージするのではないでしょうか?
もちろん代表的な手続ですが、それらの手続が完了した後で行うことについて、お話していきたいと思います。
預貯金の解約や不動産の名義変更が終わると「やっと終わった」と思う人が多いと思うのですが、そのほかにもするべき手続があります。手続をしないまま放置すると、後々不都合が生じる可能性がありますので、ぜひ覚えておいてください。
固定資産税等など通知書の送付先を変更
不動産の名義変更は、法務局での手続が完了すればひとまずOKという考えを持っている方も多いのですが、固定資産税の請求先を変更する必要があります。
固定資産税の請求は、法務局ではなく市区町村が行いますので、市区町村に届出ましょう。市区町村によって提出する書類が異なりますが、速やかに市区町村役場の該当する部署に届出を行うことを、お勧めします。
年金受給者死亡届の提出
さて、年金を受けている方が亡くなった場合には、「受給権者死亡届」の提出が必要になります。年金事務所や年金相談センターで手続を行いますので、管轄の年金事務所や年金相談センターに行きましょう。
なお年金事務所は電話が混雑する場合がありますので、電話がつながりにくい場合には、時間を変えてかけることをお勧めします。
さらに要件に該当する親族がいる場合には、遺族年金の対象となりますので、遺族年金の手続もすみやかにされることをお勧めします。
遺族年金の要件に該当しない場合、未支給の年金を受け取れる場合があります。その一方でもらいすぎた年金を返さなくてはいけない場合もあるので、年金事務所の手続も早めが良いと思います。
農地等や山林の届出も忘れずに
相続財産の中に農地や山林がある場合、法務局での名義変更手続が完了後に別の手続が必要になります。農地と山林は、所有者が変更した旨の届出が必要になります。
各市区町村により、届出を行う課が異なります。農地の場合には農業委員会に提出することが多いようです。
最後に
相続人の中に、印鑑証明をはじめ資料の用意などの協力をしてくれた人がいる場合には、お礼と手続の完了を伝えることをお勧めします。
「相続が終わったとたん何も言ってこなくなった」というのは、あまり良い印象を与えないので、法律で決まりはないものの、今後も親族関係が続くわけですから、できるだけよい関係でいる努力が必要です。