贈与税と相続税の計算時に使える控除・特例

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こんにちは!

ヤーマンです!

 

前回の記事では、贈与税と相続税の違いについて触れました。

今回は、贈与税と相続税の計算時に使える控除や特例を見ていきたいと思います。

 

贈与税計算時に使える控除・特例

財産を贈与した場合には、贈与税の計算を行わなければなりません。
この時、贈与税額の計算に使える控除や特例制度には、どのようなものがあるのでしょうか。

 

基礎控除

贈与税の計算を行う時には、すべての人が利用できる金額です。
1年間に贈与されて受け取った財産の額から、基礎控除として110万円を差し引くことができます。
もし、贈与された財産の額が110万円以内であれば、贈与税は発生しません。

 

配偶者控除

自宅の土地や建物、あるいは自宅を取得するための現金を配偶者に贈与した場合、最大で2,000万円まで無税となります
この特例を利用できるのは、婚姻関係となって20年以上経過した夫婦です。
夫から妻に贈与しておくことで、相続税対策として利用されることの多い制度です。

 

住宅取得等資金の非課税の特例

マイホームを購入する際に、その取得資金を贈与しても贈与税が発生しない特例です。

 

住宅の種類により無税で贈与できる金額は異なりますが、最大で1,500万円まで適用を受けることができます
直系尊属からの贈与であることに加え、住宅の床面積や贈与された人の所得など、多くの要件が設けられています。

 

教育資金の一括贈与の特例

入学金や学費として学校に支払う費用のほか、塾や習い事の費用としても利用できる資金の贈与を無税で贈与できる制度です。

 

最大で1,500万円まで無税で贈与を受けることができます。
こちらも直系尊属からの贈与であるほか、贈与された人の所得金額などの要件を満たす必要があります。

 

結婚・子育て資金の一括贈与の特例

結婚式の費用や、出産・子育てにかかる費用を一括して無税で贈与できる制度です。

 

最大で1,000万円まで無税で贈与を受けることができます。
直系尊属からの贈与であること、贈与された人の所得金額が一定以下であるなどの要件が設けられています。

 

相続税計算時に使える控除・特例

相続税の計算を行う際には、相続税の負担が軽くなるように、控除や特例の制度が設けられています。
どのような制度があるのか、その概要を簡単に解説いたします。

 

基礎控除

相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
どの相続においても必ず計算に含めることのできる控除であり、適用するための要件はありません。
相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税の計算を行う必要はありません。

 

配偶者の税額軽減

配偶者は、相続が発生した場合に必ず法定相続人となります。
その配偶者が相続した財産の額が1億6,000万円以下であるか、法定相続分以下である場合は、配偶者の相続税がゼロとなります。
このいずれか大きい方の金額を超えた相続財産の金額に対してのみ、相続税の計算が行われます。

 

未成年者の税額控除

相続人に未成年者がいる場合、その相続人について発生した相続税額が控除される制度です。
「成人になるまでの年数×10万円」で控除額を求めます。

 

障害者の税額控除

相続人に障害者がいる場合、その相続人について発生した相続税額が控除される制度です。
「障害者が85歳になるまでの年数×10万円または20万円」で控除額を求めます。

 

相次相続控除

被相続人が亡くなる前10年以内に相続により取得した財産がある場合に、一定の相続税額が控除される制度です。
同じ財産に対して、立て続けに何度も相続税が発生しないようにするねらいがあります。

 

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今回は、計算時に使える控除・特例をご紹介しました。

みなさまの参考になれば幸いです。