こんにちは!
ヤーマンです!
生前贈与が向いているケース
贈与税と相続税の違いについて、ぼんやりとではありますが、おわかりいただけたのではないかと思います。
ただ、相続税対策を考えた場合に、生前贈与した方がいいのかあるいは相続まで待った方がいいのか迷っている方もいるでしょう。
そこで、実際にどのような場合に生前贈与した方がいいのか解説します。
新たな収益を生み出す財産を贈与する
家賃収入が発生する建物や地代収入が発生する土地は、その現金収入も将来の相続財産となってしまいます。
賃貸物件である土地や建物を生前贈与すれば、その物件の所有権だけでなく、贈与後に発生する現金収入も移転することができます。
その結果、贈与税の節税になるほか、相続税の納税資金の確保にも役立つのです。
財産が多いため相続税の負担が大きくなる
一般的に、贈与税より相続税の方が、税率が高く税負担が大きくなります。
ただ、もともと相続税で適用される税率が高い人の場合、生前贈与して贈与税を支払った方が、税負担が少なくなります。
例えば、相続税で適用される税率が最高30%となる人が、税率10%で贈与により財産を取得すれば、20%税負担が軽減されるのです。
将来的に値上がりしそうな財産がある
贈与と相続では、その発生するタイミングがまったく異なります。
そのため、同じ財産でも課税時期の違いにより、評価額が大きく変わる場合があるのです。
将来的に値上がりしそうな土地などは、相続を待たずに生前贈与した方が、税負担が少なくなります。
生前贈与をする際の注意点
贈与と相続の違いから、生前贈与した方がいいのか、あるいは相続まで待った方がいいのかをみてきました。
生前贈与した方が得になるケースがあることもわかりましたが、逆に生前贈与しない方がいい場合もあります。
生前贈与するかどうかを考える場合、あるいは生前贈与した場合の注意点についてまとめました。
相続税がかからない場合は生前贈与しない
贈与税にも相続税にも基礎控除と呼ばれる金額があることは説明しました。
その中でも、特に注意が必要なのは相続税の基礎控除です。
相続税の基礎控除は比較的大きな金額となるため、相続税が発生しないということも珍しくないのです。
生前贈与をするかどうかを決める前に、相続税の基礎控除と相続財産の総額を計算しましょう。
そのうえで、相続税が発生しない場合には生前贈与しないことも選択肢に入れておきましょう。
不動産の生前贈与は別に負担が発生する
不動産を生前贈与すると、法務局での登記費用のほか、不動産取得税がかかります。
この不動産取得税は、相続の場合には発生しないため、贈与をすることによって負担が増えてしまうものです。
また、生前贈与を何年にもわたって行うと、そのたびに登記を行う必要があります。
この場合、司法書士報酬が何度も発生することになり、その負担も大きくなってしまいます。
生前贈与を行うことで、相続税の負担が減っても、かえって負担が増える可能性もあるため、注意が必要です。
相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれる
相続開始前3年以内に贈与された財産については、相続財産に含めて相続税の計算を行うこととされています。
すでに納付した贈与税がある場合には、相続税から差し引くことができますが、贈与税の方が多くても還付はされません。
結果的に相続を待った方がよかったということも起こる可能性がありますが、結果論となってしまいます。
生前贈与を行うのであれば、できるだけ早いうちから行うのがいいでしょう。
贈与税と相続税の違いを見てみると、できるだけ贈与まで待った方が、税負担が少なくなるように思うかもしれません。
しかし、贈与もうまく利用しながら相続対策を行うと、より効果的ということができます。
ただ、贈与を無計画に行えば、多額の税金が発生するだけでなく、そのほかの負担も増えることがあります。
贈与と相続の特徴を理解したうえで、生前贈与もうまく利用するようにしましょう。