相続税はいくら納める必要がある?相続税の計算の流れをご紹介!

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こんにちは!

相続診断士のヤーマンです!

「もし、相続が起こった場合に、相続税をいくら納めないといけないのだろう? 」

と気になってる方も多いと思います。

相続の問題はお金の問題でもあるので、あまり周囲の人に相談できませんよね?

そこで今回は相続税の計算の流れを説明しようと思います。

結論からいうと、相続税の計算はとても難解で複雑でとにかくややこしいです。

しかし、なるべくわかりやすく説明しますのでよろしくお願いします。

相続税の計算には相続税の概要を知ろう

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相続税というものは、相続によって財産が相続人に移転した場合に納めなければならない税金です。

人にお金や財産をあげた場合は相続税でなく、贈与税となりますが、遺贈や死因贈与の場合は相続税が発生します。

また、生命保険なども契約類型によっては相続税が課税される場合があります。

相続税の計算には基礎控除額を知っておくことが大事

相続税の計算をするために知っておかなければならないことは、基礎控除額があるということです。

基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

相続する財産が基礎控除額以下の場合は相続税は納めなくてよいです。

例えば、相続した遺産の総額が4,000万円であり、法定相続人の数が2人であれば、「3,000万円+600万円×2(法定相続人の数)=基礎控除額4,200万円」となるので相続税は納めなくてよいです。

相続した遺産の総額が基礎控除額以下になる人も多く、相続税には「配偶者の軽減税率」といものがありますので、妻や夫は相続税を払わなくてよい場合があります。

相続税の計算の流れ

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相続税の計算はどういった流れでしょうか?

ここからは相続税の計算の流れを詳しくみていきます。

相続税が課税される財産がどのくらいあるのか計算する

相続税の計算をするためには、相続税が課税される財産がどのくらいあるのかを計算しなければなりません。

では、相続税が課税される財産はどのように計算するのでしょうか?

計算方法は以下のようになります。

  1. 相続または遺贈により取得した財産の価格(本来の相続財産)
  2. 1に相続または遺贈により取得されたとみなされる財産の価格(みなし相続財産)をプラスする
  3. 2から非課税財産をマイナスする
  4. 3に相続時精算課税制度の財産贈与の価格をプラスする
  5. 4から債務及び葬式費用の額をマイナスする
  6. 5に生前贈与財産をプラスする

こうやって財産の価格を足したり引いたりすることにより、相続税が課税される財産が計算できます。

もうだいぶ分からなくなっていると思いますが、ここで大事なのは相続税が課税される財産と、課税されない財産があるということです。

簡単に説明すると、土地や現金、株券などの有価証券、家具、テレビなどの電化製品には相続税は課税されます。

しかし、お墓、仏壇、国に寄付した財産、債務、葬式費用には相続税は課税されません。

また、生命保険は契約類型により、相続税に当たるのか、贈与税に当たるのか異なってくるので注意で必要です。

生前贈与財産においても、亡くなる3年以内に贈与したものであれば、基本的に相続税の対象となります。

相続税の課税される財産を法定相続分で仮分割する

上記の計算方法により、相続税が課税される財産がいくらあるのかわかったと思います。

その相続税が課税される財産から基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を引きましょう。

そうすると、相続税が課税される遺産の総額(課税遺産総額)が出てきます。

この課税遺産総額を法定相続分で仮分割します。

それにより、各法定相続人の法定相続分に応じた取得金額、つまり、ひとりひとりに課される相続税の元の金額が算出されるわけです。

法定相続分で仮分割した額に税率を掛ける

上記の方法で計算した、各法定相続人の法定相続分に応じた取得金額に税率を掛け、控除額を引くと相続税が算出されます。

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引用元:国税庁「国税庁ホームページの法令解釈通達」 

相続税の計算はとても複雑でむずかしい!

上記の計算方法で、相続税は算出することができます。

もう一度ざっくり説明すると、まずは相続税が課税される財産がどのくらいあるのか調べて計算する。

そこから基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を引く。

この時点で、相続税が課税される財産が基礎控除額以下であれば相続税は課税されません。

その後、相続税が課税される財産から基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を引いた金額を法定相続分で仮分割する。

仮分割した金額に国税庁で決められた税率を掛け、控除額を引くと相続税が算出されます。

 

わかった方もいると思いますが、わからなかった方や、計算が面倒くさいと思った方は、無理することなく税理士のもとへ行きましょう!

 

わからないからといって気にする必要はありません。
そういった方のために専門家がいます。

 

相続税がいくら課税されるのか気になる方は、一度税理士に相談してみるとよいかもしれません。

 

 

また、相続税の納税の延滞や無申告、申告漏れや納税漏れをしてしまうと重いペナルティが課せられてしまいます。

 

たとえば延滞税が課せられる場合は、税率は以下のようになるようです。

 

延滞税の税率は令和3年分については年2.5%あるいは年8.8%で計算されます。

いずれの税率でも、一般的な金利計算より高い割合となるため、日数が伸びると負担が大きくなることが考えられます。

 

引用元:相続税の時効の起算点はいつ?時効は5年?7年?時効成立が難しい理由とは|ベンチャーサポート法律事務所

 

手続きを放置しておくと、結局は多くの税金を支払わなければいけないのですね。

 

相続税の納付が難しい場合は「延納」や「物納」などの救済措置もありますので、納税が難しい場合もぜひ専門家に頼ってみることをおすすめします。

相続放棄するのはどんなとき?期限や注意点を解説します!

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こんにちは!

相続診断士のヤーマンです!

多額の借金があり、その借金を相続するのは嫌ですよね?

相続したくないときはどうすればよいのか気になるところでもあります。

そういった場合は相続放棄するという手段も考えられます。

言葉の通り、相続を放棄する事なのですが、相続放棄には気を付けるべき注意点がいくつかあります。

今回は、そんな相続放棄について説明していきます。

相続放棄とは?

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相続放棄とは、相続することのできる財産の相続権を放棄してしまうことです。

もし、亡くなった方が多額の借金を背負っていた場合は、その借金も相続しなければなりません。

こういったマイナスの財産の相続を避けるために、相続放棄という制度があります。

相続放棄すると、貯金などのプラスの財産も放棄することになるので注意が必要です。

相続放棄したほうがよいケース

相続放棄したほうがよい場合はどういったケースがあるのかというと、以下のような場合になります。

  • あきらかにマイナスの財産の方が多い
  • 相続問題に巻き込まれたくない
  • 特定の人に相続させたい

あきらかにマイナスの財産が多い場合は相続放棄を考える人は多いです。

プラスの財産とマイナスの財産を比べた結果、マイナスの財産の方が上回っている場合は、借金を背負うリスクを回避するためにも相続放棄するケースがあります。

 

また、面倒な相続問題に巻き込まれるのを防ぐために、相続放棄するという方もいます。

他には特定の人、長男だけに遺産を相続させたい場合などは、長男以外の人が相続放棄するといったケースもみられます。

相続放棄すると、他の相続人の相続割合が増える場合もあります。

相続放棄しなくてもよいケース

相続放棄の他に、限定承認という制度もあります。

遺産がプラスかマイナスか分からないときは、限定承認するとプラスの財産を超えない限度においてマイナスの財産を相続します。

プラスの財産が1,000万円でマイナスの財産が800万円~1,300万円の範囲としかわからない場合は、限定承認も視野に入れて考えるとよいです。

しかし、限定承認は相続があったことを知ったときから3ヵ月以内に、相続人が複数人いる場合はその全員で行わなければならないので注意が必要です。

相続放棄する場合の注意点

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相続しなければならない方の中には多額の借金など相続することもあります。

そういった方は、相続放棄を視野に入れていることでしょう。

ここでは、相続放棄する場合の注意点はどのようなことがあるのかを具体的に挙げていきます。

相続放棄には期間がある

相続放棄はいつでも好きな時にできるというわけではありません。

相続放棄できる期間は、相続があったことを知ったときから3ヵ月以内と決まっています。

3ヵ月を過ぎるても相続放棄や限定承認をしなかった場合は、相続を認めたこと、つまり単純承認したことになります。

万が一、3ヵ月を過ぎてしまっても、家庭裁判に申し立てをし期間の延長が認められれば相続放棄することも可能です。

しかし、認められない場合もありますので、基本的には3カ月以内と覚えておいたがよいです。

相続の開始前は相続放棄できない

「あきらかにマイナスの財産のほうが多いから、父親が亡くなる前に相続放棄しておこう!」

そう考える人もいるかもしれませんが、相続が開始する前に相続放棄することはできません。

家庭裁判所でも、相続が開始する前での相続放棄は受け付けていませんので注意しておきましょう。

相続放棄は基本的に撤回できない

家庭裁判に相続放棄を申し出て認められると、相続があったことを知ったときから3ヵ月以内でも撤回することは出来ません。

他の人に強迫されたり、騙されたりした場合は撤回が認められる場合もありますが、基本的には撤回できないと考えておいてよいでしょう。

相続放棄しなければよかったなどとならないためにも、相続放棄する場合はしっかりと遺産を整理したうえで判断することが大切です。

遺産を処分したら相続放棄できない

相続放棄を申し出る前に、遺産となっている貯金を使ったり、不動産の名義を変更したりする行為を行うと相続を単純承認したことになります。

単純承認すると相続放棄することはできません。

相続放棄を視野に入れて考えている方は注意しましょう。

相続人全員が相続放棄するとどうなる?

相続人全員が相続放棄すると、残された財産はどうなるかと思う方もいるでしょう。

相続人以外の特別に財産を受け取ることのできる特別縁故者がいない場合に限り、すべて国のものになる場合があります。

そのときのの条件としては、財産がプラスになった場合です。

財産がマイナスになるようであれば、債務者の消滅に伴い消滅します。

つまり、借金などはなくなるということです。

相続放棄すべきかどうかは早めに判断しよう

今回は相続放棄について説明しました。

相続放棄は、相続があったことを知ったときから3ヵ月以内に申し出なければなりません。

3ヵ月と聞くと時間があるように思いますが、亡くなった方の財産の調査や手続きをしていると意外と早く過ぎてしまうものです。

ですので、相続放棄すべきかどうかは早めに判断しましょう。

もし、判断がつかない場合は、専門の弁護士や司法書士に相談すべきです。

弁護士や司法書士の場合は面倒な手続きも一緒にやってくれるので、もし自分で手続きや判断することが難しいと考えているのであれば依頼したほうがよいです。

相続問題を未然に防ぐ為にも、専門家を上手に使っていきましょう。

相続税とは何なのか?わかりやすく解説します!

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こんにちは!

相続診断士のヤーマンです! 

皆さんは相続税と聞くとどのようなイメージを持っていますか?

相続税のことを知っている方も、はじめて聞いたという方もいるかと思います。

実は、亡くなった方の財産を相続するだけでも税金を払わなければいけません。

「なんで税金がかかるの?相続するのは当たり前の権利じゃん!払う必要ある?」

と思っている方も多いと思います。

今回は、そんな理不尽にも思えるような相続税に関して説明していきます。

相続税とはどのような税金なのか?

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相続税とはどのような場合に発生する税金なのでしょうか?

わかりやすく説明すると、亡くなった人からもらう財産にかかる税金のことです。

人が亡くなると、その人の財産は身内がもらい受けることになりますが、これを「相続」といいます。

そして、そのときの財産にかかる税金が「相続税」なのです。

お金を徴収し再分配してくれる制度

「でも何で財産を相続するだけで税金払わなきゃいけないの!」

と思う方もたくさんいると思います。

なぜ、財産も相続するのに税金がかかるかというと、富を再分配するためです。

相続税として徴収し、再分配しないと、お金持ちの家はずっとお金持ちのままです。

お金持ちの家に生まれたというだけで、働かずに一生遊んで暮らすことができます。

これはちょっと、我々のような汗水垂らして働いている一般市民からすると不公平じゃありませんか?

そこで、多くの財産を持っている人からは多くの税金を徴収して、再分配しようという制度なのです。

相続で損をする原因も相続税にある?

「たくさんの財産を持っているのであれば相続税くらい簡単に払えるでしょ」

というふうに、我々のような一般市民は思いがちです。

しかし、相続税によっては損をする人もいます。

それは不動産などの財産を相続する人で現金を持たない人です。

相続税は基本的に現金で納めなければなければなりません。

ですので、現金を相続せずに、不動産などの財産を相続した場合に相続税を払えない可能性もあります。

手持ちのお金がない場合は、せっかく相続した不動産を売却しなければなりませんが、不動産というものは簡単に売れるものでもありません。

最悪の場合は、相続を放棄しなければならない可能性もでてくるのです。

特に田舎の方では現金でなく、畑や田んぼなどの農地や山などを相続する割合が多いです。

現金でなく不動産を財産として持っている方は、相続税の支払いまでしっかりと考える必要があります。

相続税の支払いのことを考えて対策することによって、未然に防ぐことができる相続問題はたくさんあります。

相続税は相続人全員にかかるわけではない

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相続税のことを説明しましたが、相続税は相続人全員にかかるわけではありません。

多額の財産を相続をしない場合は、相続税を払わなくてよい場合もあります。

ここでは、相続税の基礎控除や軽減税率などについて説明します。

相続税を払わなくてよい人も多い

相続税には「基礎控除」というものがあり、「3,000万円+法定相続人の数×600万円」までの相続財産であれば払わなくてよいです。

夫が亡くなり、相続人が妻と子供1人の場合は、「3,000万円+2(法定相続人の数)×600万円」=4,200万円までの財産であれば、相続税はかかりません。

ですので、相続したからといって必ず相続税を払わなければならないわけではありません。

妻や夫は相続税を払わなくてもよい場合が多い

相続税には「配偶者の軽減税率」といものがあり、妻や夫も相続税を払わなくてよい場合が多いです。

例えば、夫が亡くなり妻と子供1人が相続した場合に、子供には相続税がかかるが、妻にはかからないという場合もあります。

また、相続人が妻のみの場合は、相続税が全くかからない場合もあります。

相続税を減らすための非課税枠もある

相続税を減らすための非課税枠には、生前贈与する場合や孫の教育費、結婚資金や出産資金などがあります。

生前贈与は年間110万円までなら課税対象となりません。

また、孫の教育費では最大1,500万円まで非課税になります。

結婚資金や出産資金においても最大1,000万円までは非課税となります。

その他にも生命保険を使ったり、不動産を使ったりする方法もあります。

たくさんの非課税枠がありますので、そういった制度を使えば、相続税を減らすことができる場合もあります。

相続税は税理士に相談したほうがよい

相続税にはたくさんの軽減制度や非課税枠がありますが、計算方法は複雑です。

自分は相続税を払わなければならないのか、払う場合はいくらになるのかといった心配も多いです。

また、相続税のことを相談したいのだけれども、誰に相談していいかわからないという方もたくさんいます。

相続税についての相談は、相続税に精通した税理士に相談すべきです。

早めに相談することにより、相続税を少なくするための節税対策なども知ることができます。

また、相続が起きた場合も、申告漏れがないように、相続税に精通した税理士に相談することをおすすめします。

 

司法書士補助者とは?資格がなくてもできる?

 

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こんにちは!

ヤーマンです!

突然ですか、皆さんは司法書士補助者という職種を聞いたことがある方いますか?

司法書士事務所は、司法書士の資格を持った人がいれば開くことができます。

しかし、ひとりで電話対応や来客の対応、書類の提出・整理まで全ての業務をすることは大変です。

そんな時は、司法書士補助に頼ります。

司法書士事務所においてなくてはならない存在が、司法書士補助者なのです。

今回は司法書士補助者とは、どんな仕事内容で、資格は必要なのかなどということを説明していきます。

司法書士補助者とは?

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司法書士補助者とは言葉の通り司法書士の業務を補助する人のことをいいます。

私も仕事柄、司法書士の先生方とかかわりを持つことがありますが、何件もの案件を抱えてとても大変そうな印象を受けます。

そう司法書士の先生方はとても忙しいのです!

そんな司法書士の先生方を助けているのが司法書士補助者です。

私自身、司法書士補助者の方にはいつも大変お世話になっております。

司法書士の先生の手が回らないことを率先してやってくださっているのが、司法書士補助者です。

司法書士補助者の仕事内容

司法書士補助者の仕事内容は、多岐に渡ります。

電話対応や来客の対応はもちろん、書類の提出・整理などもあります。

時には重要な書類の作成も任される場合があります。

そういった時は、やはりある程度法律の知識がないといけません。

ですので、司法書士補助者は司法書士を目指している方が多い印象です。

一般的な事務のスタッフとは違い、内勤だけでなく、依頼者への一時対応や、法務局や裁判所へ出向いたりなどの外勤の仕事も行います。

しかし、あくまでも司法書士の補助的役割の為、司法書士補助者がひとりで仕事を完結できるわけではありません。

司法書士補助者に資格は必要?

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司法書士補助者に資格は必要ないです。

ただし、各都道府県の司法書士会に登録する必要があります。

登録すると「司法書士補助者証」を貰うことができますが、この「司法書士補助者証」は業務中は常に携帯しておかなければなりません。

また、登録の際には、住民票や履歴書、誓約書、補助者使用届、補助者証発行請求書などが必要になります。

裁判所や法務局に書類を提出する場合は「司法書士補助者証」の提示が必要ですので、「司法書士補助者証」を持っていない方は司法書士補助者証になることができません。

また、資格は必要ないとはいえ、重要な役割を担う職種ですので、法律の知識もある程度は必要です。

司法書士補助者の求人は多い?

司法書士補助は、司法書士の先生方の業務を補助する役割を担うため、一定の需要はあります。

そのため、探せば一定数の求人は載っているでしょう。

未経験でもなれますが、求人の中には経験者や何らかの法律系の資格を保有していることが条件とされている場合もあります。

ですので、法律系の資格を持っている、もしくは司法書士事務所で働いたことがある

方や、将来において司法書士を目指している方の方が優遇されやすいです。

また、法律の知識がなくとも、不動産や金融関係での実務経験のある方も優遇される傾向にあります。

しかし、司法書士事務所によっては任せたいと思う業務が違うため、自分の希望する業務ができるかどうかは事前に確認が必要です。

将来は司法書士になることを目指している方であれば、電話対応や来客対応でなく、実務を学びたいと思っている方が多いと思うので事前にしっかり確認しましょう。

司法書士補助者から司法書士や他の士業へのキャリアアップを目指そう!

司法書士補助者は司法書士の先生を補助する役割を担います。

各都道府県の司法書士会に登録し、「司法書士補助者証」を貰えば特に資格はいりません。

しかし、せっかく司法書士事務所で働くのであれば、司法書士補助者から司法書士や弁護士などの士業へのキャリアアップを目指しましょう!

法律の世界において学びは大切です。

私自身、将来の実務のためにたくさん学んで、資格を取りキャリアアップしていこうと思っています!

 

相続診断士ヤーマンの自己紹介

初めまして!

これからブログを書いていこうと思っている相続診断士のヤーマンです!

皆様よろしくお願い致します。

相続診断士ヤーマンの自己紹介

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相続診断士のヤーマンです!

「相続診断士」と聞くと、何をするのかなぁ、と疑問に思う方も多いと思います。

相続診断士とは?

相続診断士とは、ひとりひとりの相続の悩みを聞いて、適切なアドバイスをしたり、士業の先生方を紹介する相続の案内役のようなものです。

相続にはたくさんの問題があります。

実際に問題が起きた時に、誰に相談していいか、どこに行けば手続きをしてくれるのか分からないことも多いです。

事前にどんな問題が起こるか話し合いをしたり、エンディングノートを書くだけでも相続の問題は大きく解決します。

そういった問題を事前に解決することにより、ひとりひとりの相続を笑顔相続に導く役お手伝いをしています。

 何がきっかけで相続診断士になったの?

私は熊本で結婚して奥さんと子供が1人おります。

兄弟は姉と妹の三兄弟です。

田舎町でのほほんとくらしていたのですが、 ある問題が起きました。

奥さんのお父さんが相続問題に直面したということです。

その時に、こんな身近でも相続の問題が起きているのかと感じました!

そのことは、自分の相続についても考えるきっかっけになりました。

もし、自分の父親が亡くなったらどうなるだろう、家とか車は三兄弟のうち誰がもらうのかなぁ、相続税とかっていくらくらいかかるのかなぁ。

不安はどんどん大きくなります。

相続問題は遠いお金持ちの世界の話だと思っていたのですが、いずれ自分の身にも降りかかる問題だということに気が付いて勉強し始めました。

そうして、相続診断士の資格を取り、ひとりでも多くの方の相続での問題を未然に防ぐための活動をしています。

このブログについて

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 さて、このブログではどんなことを書いていこうかとおもいますと、相続診断士なのでもちろん相続のことです。

相続は本当に身近な問題でもあります

相続と聞くと、自分にはあまり関係のない、遠い世界のお金持ちの話に聞こえるかもしれません。

しかし、実は身近なところで問題となっているのがこの相続の問題です。

私も奥さんのお父さんの相続問題を目の当たりにして、相続について自分なりに考え勉強しました。

現実としては5,000万円以下の相続でもめている割合は、相続全体の約75%を占めているのです。

1,000万円以下の相続でもめている割合は、相続問題全体の約30%にも及びます。

これはもう他人事ではありません。

今や相続の問題はお金持ちだけの問題ではなく、ひとりひとりが真剣に考えなければいけない問題となっているのです。

相続の知識をひとりでも多くの人に伝えたい

どうして相続問題が起きるのでしょう?

それは、ひとりひとりが相続について真剣に考えていない結果、相続の制度が分からないまま放置しているからです。

「相続の問題は相続が起きてから考えればいい」

たぶん皆さんそう考えています。

しかし、起きてからでは遅いのが相続です。

亡くなった人に「財産はどう分ければいい?」と尋ねることはできません。

事前に遺言書などで明確に示しておけば、解決できる相続の問題もたくさんあり、争いを防ぐことができます。

亡くなった親御さんたちは、兄弟や親戚関係で、相続について争うような姿は見たくなかったはずです。

今まで勉強した中で、そういった知識を伝えたいと強く思うようになりました。

 これからも相続についてもっともっと学んでいきます!

 実は、相続診断士としてできることは限界があります。

他の弁護士などの士業のように、踏み込んだ問題を解決できるわけではありません。

ですので、これからもたくさんの資格を取り、相続についてのお手伝いができるようにもっともっと学んでいきたいと思っています。

このブログでは自分の学んだ知識を発信していきますので、気になる方は是非見て下さい!

これからの私の成長と共に、このブログも見守って下さればありがたいです!