法定相続人を放棄するデメリットとは?

こんにちは!

ヤーマンです!

 

今日は法定相続人を放棄することのデメリットについて解説をしたいと思います。

 

法定相続人を放棄するとは

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相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も全てを含めた一切の相続財産を承継しないことをいいます。

 

この場合、この選択をした相続人ははじめから相続人でなかったものとして扱われます

 

したがって、相続放棄を選択した場合には、遺産分割協議への関与も不要となるため、家族内での相続トラブルを避けることができます。

 

また、被相続人が生前に莫大な金額の借入を行っていたことを知っており、借金が多いことが確実であれば、相続放棄をすることによって借金の肩代わりを避けることができます。

 

このように、トラブルに巻き込まれないようにするために有効な手段が相続放棄となります。

 

なお、この相続放棄は意思の表示のみでは足りず、決められた手続きをとる必要がありますので、その点にも注意が必要です。


法定相続の放棄をするデメリットについて

相続放棄には、家族内のトラブルに巻き込まれないメリットがあると解説しました。
しかし、デメリットもあることを忘れてはなりません。

 

全ての相続財産

相続放棄は、一切の相続財産を放棄することになります。
ですので、単純に遺産がもらえないという経済的にプラスにならないという意味だけではなく、思い入れや思い出のあるものですら手元に残すことができないことになります。

 

また、同居をしていた場合には、その家も他の相続人に明け渡さなければならないということになります。

 

この場合には、新たな住居を探す手間や、その費用がかかることになるのです。
このように相続放棄を選択することによって派生して起こる事象がありますので、このような点に関しても気を配る必要が出てきます。

 

撤回はできない

一度、相続放棄の手続きを始めると、やっぱりやめたい、というように撤回することはできません
重要な選択であるからこそ、迷いが生じる場合もあるかと思いますが、相続手続きの安定性を保つため、撤回は不可能です。

したがって、相続の開始を知ったら、のちのち焦って相続放棄をするべきか、単純承認するべきか、判断することを避けるために、なるべく早めに被相続人の財産や債務などの財産調査に取りかかるようにしましょう。

 

遺産の処分は手遅れに

被相続人の死亡後、相続をどうするかの判断がつく前にその遺産の一部を処分したり、使用したりしてはいけません
処分、使用をした時点で、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなります

家族であれば、遺産の中の不用品は早めに処分しなければと思い、使っていなかったものを処分してしまったりと、良かれと思って処分をしてしまったりするケースもあるでしょう。

このような場合も一部でも処分をすると単純承認とみなされ、全ての財産を相続することを承認したことになってしまいます。
思いもよらずにマイナスの資産も相続することとなってしまいますので、相続財産に手をつけることは注意が必要です。

 

相続権を手にした家族間でのトラブル

家族内で第一順位の相続人が相続放棄をし、第二順位の相続人に相続権が発生した場合、この第二順位の相続人が安易に単純承認をしてしまう場合に問題が発生する可能性があります。


遺産の内容はよくわらないうえに、急に回ってきた相続の話であるため焦ってしまうでしょう。


さらに、相続に関しての知識もなければ、そのまま相続をするしかないと考えてしまうかもしれません。
その場合に、マイナスの財産が多いと、さあ大変です。
これをきっかけに、家族間、親族間でのトラブルに発展してしまうという可能性があります。

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