こんにちは!
ヤーマンです!
認知症の方が亡くなった時のため、自分の意思を相続人に示すために遺言書を作成している場合があります。
しかし、認知症と診断された後に作成した遺言書は無効になってしまう、というような話を聞いたことがあるという方もいますよね?
認知症の方の作成した遺言書は、自分の意志で書いてるのか疑問に思う部分があります。
認証の方は判断能力が低下しているため、遺言書を書いても信用性が薄いからです。
しかし、円満な相続をするために、遺言書を残して欲しいと思っている相続人の方も少なくありません。
そのような場合はどうすれば良いのでしょうか?
認知症の方は遺言書を作成しても無効になってしまうのでしょうか?
遺言をすることができる人の条件
遺言をすることができる人は法律に定められています。
その内容としては以下の2点があります。
- 15歳に達した者
- 遺言能力のある者
つまり、15歳以上で遺言能力がなければ、遺言を作成したとしても無効になってしまうということです。
認知症の方が遺言書を作成する場合に問題になるのが「遺言能力」です。
遺言は法定代理人や親などが行うことができないため、必ず本人がしなければなりません。
そのため、この遺言能力というものがいかなるものなのか、ということが重要となってきます。
認知症と診断された方でも遺言能力がないわけではない
一般の方がイメージする遺言能力というものは、しっかりと自分の意思を持っている人という認識かと思います。
そのため、「認知症の方は遺言書を作成することができない」と考えてる方が多いようです。
しかし、医学的な検査を経て認知症と診断された場合でも、遺言能力がないというわけではありません。
たとえ認知症になって判断能力が低下してしまったとしても、内容を理解して遺言書を作成する能力があれば、遺言能力があるとみなされる場合があります。
また、認知症となってしまっても、一時的に判断能力が回復した状態であれば遺言をすることは可能です。
民法973条では、成年後見人が選任された場合であっても、判断能力が一時的に回復した状態であれば、医師2名以上の立会いのもと遺言ができる、と記されています。
つまり、認知症と診断された場合でも遺言能力があれば遺言書を作成することはでき、判断能力が低下してしまった場合でも、一時的に回復した状態であれば遺言書を作成することはできます。
公正証書遺言で確実な遺言を行おう
遺言の方式には以下の3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
ドラマや映画などで親が亡くなった時に、机の奥や棚の奥から亡くなった方が作成した遺言書が見つかる場合があります。
この場合は、自筆証書遺言となります。
多くの方の遺言書のイメージはこの自筆証書遺言です。
しかし、それ以外にも遺言を残す方法はあるのです。
公正証書遺言は、公証役場へ出向き遺言書を作成してもらうという方法です。
そのためには証人2人の立会いが必要で、作成した遺言書は公証役場で保管されます。
遺言書の中でも一番確実な方法が、この公正証書遺言です。
秘密証書遺言は、公証役場で遺言書を保管してもらうことには変わりませんが、中身は自分で作成することとなります。
そのため遺言書の中身に間違いがあった場合は無効になる可能性があります。
認知症の方は3つの種類の遺言書の中で、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
公証役場にて作成するので一番確実性があり、間違いがなく、しっかりと保管してくれるからです。
しかし、公正証書遺言を作成したから絶対に遺言書が無効にならないわけではありません。
遺言書を作成した時点で日記をつけたり、動画を撮っておいたりと、遺言能力があるといった証拠を残しておいた方がよいです。
認知症の方が作成した遺言書が無効になるかどうかは、遺言能力により決まるので、遺言書を作成した時点で遺言能力があると判断される材料を証拠として残しておきましょう。