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ヤーマンです!
もし相続人に兄妹姉妹しかいない場合の相続割合について皆さんはご存知でしょうか。一般的に相続をするとなると配偶者や子供などが想像できますが、場合によっては兄妹姉妹が相続する可能性も十分に考えられます。
ここでは相続人が兄弟姉妹しかいない場合の相続割合などについて解説していきます。
相続人の範囲と順位について
相続人に関しては、全員が平等に相続できるわけではなく、誰が優先的に相続することができるのかが民法であらかじめ決まっています。この順位のことを相続順位と呼びます。
被相続人が亡くなった際に、配偶者がもし存命している場合であれば必ず法定相続人となります。相続順位としては配偶者、子供、親、兄妹姉妹と続きます。
兄弟姉妹が相続する場合の相続割合とは
被相続人に配偶者がいる場合でも、子供や孫、親などがいない場合で兄妹姉妹が存在している場合には兄弟でも法定相続人になることができます。配偶者と兄弟姉妹で財産を相続する場合の割合は、配偶者が4分の3、兄妹姉妹が4分の1となります。
相続候補に子供や孫、親、祖父母がいたとしても、全員が相続放棄をすれば兄弟姉妹が相続することが可能
相続の候補に子供や孫、親、祖父母がいたとしても全員が相続放棄をすれば兄妹姉妹が遺産を相続することが可能となっています。相続放棄をすることで、候補に加わらなくなることから亡くなった方の財産を受け取ることができなくなります。このような場合のみ、他に相続候補がいたとしても兄弟姉妹に相続の話が回ってきます。
兄弟姉妹が相続する際の注意点
兄妹姉妹が相続する際の注意点には以下の3つがあります。
- 再代襲がない
- 戸籍を集めることが難しい
- 相続税が高い
ここから上記の注意点について一つひとつ解説していきます。
再代襲がない
再代襲とは、代襲相続人が、相続を始める前に亡くなっていた場合にさらにその相続人が代襲を行うことを指します。例えば曽祖父が亡くなった場合に、亡くなった人の子供や孫に関しても亡くなっている場合は、さらにその下の曾孫が代襲相続をすることになります。
戸籍を集めることが難しい
兄妹姉妹が相続する場合は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて取得することが必要となります。 兄妹姉妹の場合は、子供や孫、親の戸籍をすべて取得することが必須になるため、他の相続候補よりもかなり大変であることが分かります。
相続税が高い
子供や親といった直径の相続候補と比べて、他の候補は相続税が20%と上乗せされることから、遺産を分配する際などには注意が必要です。
まとめ
今回は兄妹姉妹が相続候補となる場合の相続割合や注意点などについて解説していきました。兄妹姉妹が遺産相続をする場合は、様々なハードルをクリアする必要があるので事前に確認することをおすすめします。