終活は何から始めればいいのか、やるべきことを解説!

こんにちは!

ヤーマンです!

 

最近、何かと話題になっている「終活」。

気になりつつも、「どんなことをすればいいのかわからない」「何から手をつけて良いかわからない」そういった方も多いのではないでしょうか。

 

今回の記事では、

  • 終活は何から始めればいいのか?
  • やるべきことは何か?

についてご説明します。

 

終活は何から始めればいいの?

「終活」の活動内容は、人によってさまざまです。

身の回りの片付けや身辺整理をする方、エンディングノートを書く方、葬儀やお墓の手配をする方など、十人十色。

難しく考えずに、まずは簡単に「やりたいこと」リストを作ってみましょう。

残りの人生でやっておきたいこと、やってみたかったことを書き出してみる。

その上で、簡単なものや気軽なものから手を付けてみて下さい。

終活とは、自分の今後の人生をより良くするためのものです。

「やりたかったことに一つずつチャレンジしてみる」という感覚で、気軽にできることから取り組んでみることをお勧めします。

 

次に、終活でやるべきことをご説明します。

 

終活でやるべきこと

先程もお伝えした通り、終活の内容は人によってさまざまです。

なので、「やるべきこと」と大袈裟に言うほど決まりはありません。

ですが、自分と家族のために考えておいた方が良いことを、5つのカテゴリーに分けてご紹介します。

 

1、自分がやりたかった、やってみたかったことに取り組む

自分のやりたかったこと、やってみたかったことと向き合うことは、今後の人生をより良く過ごすための第一歩です。

いつ病気やケガで思うように動けなくなるかはわかりません。

「あの時やっておけば良かった」と後悔しないためにも、できることから一つずつチャレンジしてみて下さい。

 

2、身辺整理、片付け

自分の死後、部屋の片付けを担うのは他でもない家族です。

不要な物を処分しておくことで、家族の負担を減らすことができます。

また、人に譲りたい物はないか、人に見られたくない物はないかを調べるきっかけにもなるので、少しずつで良いので始めてみると良いでしょう。

 

3、介護や医療について

今は健康でも、いつか介護や治療が必要になる可能性もあります。

どこの病院にかかりたいか、どのような介護を望むか、元気なうちに考えておくことが大切です。

可能であれば、早めに家族と共有しておくとお互いに安心して過ごせるでしょう。

 

4、財産相続について

財産の相続についても早めに取り組んでおくと、いざという時に困らずに済みます。

自分の財産がどのくらいあるのか?誰にどの財産を贈与するのか?

手続きが必要だったり、第三者への相談が必要な場合もあるため、早めに取り組むことをお勧めします。

 

5、葬儀、お墓について

葬儀やお墓について、自分が生きているうちに手配しておく方も多くなってきました。

こだわりがある方は、特に考えておくと良いですね。

手配まではしなくても、葬儀に誰を呼びたいか、どのように供養されたいかなどは、家族と共有しておくと良いでしょう。



終活とは、自分の今後の人生を豊かにしてくれるもの、残された家族が安心して過ごすための活動です。

今後の人生を明るく前向きに生きるための活動として、取り組んでみて下さい。

 

相続の生前対策はいつから始めればよいのか解説

こんにちは!

ヤーマンです!

 

相続の生前対策について、「気になってはいるがつい後回しにしてしまう」そんな方も多いのではないでしょうか?

相続対策には「遺言書の作成」や「生前贈与の活用」等さまざまありますが、相続発生後では効果的に対策を取ることができません。

そのため、早めのうちに準備をしておくことが大切と言えます。

 

では、具体的にいつから始めればよいのか?解説していきます。

 

相続の生前対策はいつから始めれば良いのか?

相続対策を始めるタイミングとして、以下の3つが挙げられます。

 

1、できるだけ早めに始める

相続対策は、思っているよりも時間がかかります。

相続対策をするためには、自分の持っている財産の総額を把握し、誰が相続人になるかを決めなければなりません。

財産とは、単純な現金資金だけでなく、不動産や株なども該当します。

これらの総額を把握するだけでも時間がかかりますが、相続税の納税が必要なのかなど、確認することは他にも多々あります。

これらを調べた上で、誰にどの財産を贈与するかを決めることになるため、想像している以上に時間と労力がかかります。

そのため、できるだけ早めに始めておくことで、急がずに自分のペースで手続きを行うことができるでしょう。

また、対策を熟考できるという点でも早めに始めることのメリットは大きいです。

これらのことから、相続対策は先送りにせず、気になったタイミングでできるだけ早めに始めましょう。

 

早めに始めることのメリットとしては他にもあります。

それは、こまめに生前贈与を行うことで「節税対策」になるという点です。

所有している財産の金額が大きければ大きいほど、相続税の負担も増えます。

ですが、早めの段階から少しずつ分け与えておくことで節税対策になるので、実質相続人が受け取れる金額も多くなります。

このようなことからも、早めに始めておくことでより効果的な相続ができることがわかります。

 

2、健康なうちに始める

この先、いつどのタイミングで健康を損ねるかは誰にもわかりません。

病気が重症化すれば思うように行動できなくなり、相続対策をしたくてもできない状況になる可能性もあります。

病気で特に注意しなければならないのが、認知症です。

認知症を患うと、判断能力が衰えているとみなされ、遺言書の作成や財産の売却などもできなくなってしまう恐れがあります。

こういったことから考えても、自分自身が健康なうちに始めておくことが最善と言えるでしょう。

 

3、少なくとも3年前から始める

生前対策は法律上、相続前の3年以内に受けた財産は課税対象に加算されることになります。

そのため、直前に慌てて贈与をすると贈与税がかかり、相続できる財産がその分減ってしまいます。

年間110万円までは基礎控除として贈与税がかからないため、財産が多い方は数年単位で財産を贈与する方もいらっしゃいます。

家族になるべく多く財産を渡したいという方は、早めに取り掛かることでより効果的に相続を行うことができます。



相続の生前対策と聞くと、難しい手続きが多かったり自分の死後のことなので腰が重くなってしまいがちですが、先延ばしにしておくメリットはほとんど無いと言えます。

時間をかけて対策を練られることや、多くの資産を家族に残すためにも、早めに始めることをお勧めします。

生前贈与が向いているケースと生前贈与をする際の注意点

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こんにちは!

ヤーマンです!

 

生前贈与が向いているケース

贈与税と相続税の違いについて、ぼんやりとではありますが、おわかりいただけたのではないかと思います。

 

ただ、相続税対策を考えた場合に、生前贈与した方がいいのかあるいは相続まで待った方がいいのか迷っている方もいるでしょう。
そこで、実際にどのような場合に生前贈与した方がいいのか解説します。

 

新たな収益を生み出す財産を贈与する

家賃収入が発生する建物や地代収入が発生する土地は、その現金収入も将来の相続財産となってしまいます。

 

賃貸物件である土地や建物を生前贈与すれば、その物件の所有権だけでなく、贈与後に発生する現金収入も移転することができます。

その結果、贈与税の節税になるほか、相続税の納税資金の確保にも役立つのです。

 

財産が多いため相続税の負担が大きくなる

一般的に、贈与税より相続税の方が、税率が高く税負担が大きくなります。
ただ、もともと相続税で適用される税率が高い人の場合、生前贈与して贈与税を支払った方が、税負担が少なくなります

 

例えば、相続税で適用される税率が最高30%となる人が、税率10%で贈与により財産を取得すれば、20%税負担が軽減されるのです。

 

将来的に値上がりしそうな財産がある

贈与と相続では、その発生するタイミングがまったく異なります。
そのため、同じ財産でも課税時期の違いにより、評価額が大きく変わる場合があるのです。

 

将来的に値上がりしそうな土地などは、相続を待たずに生前贈与した方が、税負担が少なくなります。

 

生前贈与をする際の注意点

贈与と相続の違いから、生前贈与した方がいいのか、あるいは相続まで待った方がいいのかをみてきました。

 

生前贈与した方が得になるケースがあることもわかりましたが、逆に生前贈与しない方がいい場合もあります。

生前贈与するかどうかを考える場合、あるいは生前贈与した場合の注意点についてまとめました。

 

相続税がかからない場合は生前贈与しない

贈与税にも相続税にも基礎控除と呼ばれる金額があることは説明しました。
その中でも、特に注意が必要なのは相続税の基礎控除です。

 

相続税の基礎控除は比較的大きな金額となるため、相続税が発生しないということも珍しくないのです。

 

生前贈与をするかどうかを決める前に、相続税の基礎控除と相続財産の総額を計算しましょう

 

そのうえで、相続税が発生しない場合には生前贈与しないことも選択肢に入れておきましょう。

 

不動産の生前贈与は別に負担が発生する

不動産を生前贈与すると、法務局での登記費用のほか、不動産取得税がかかります。

 

この不動産取得税は、相続の場合には発生しないため、贈与をすることによって負担が増えてしまうものです。

 

また、生前贈与を何年にもわたって行うと、そのたびに登記を行う必要があります。

 

この場合、司法書士報酬が何度も発生することになり、その負担も大きくなってしまいます。

 

生前贈与を行うことで、相続税の負担が減っても、かえって負担が増える可能性もあるため、注意が必要です。

 

相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれる

相続開始前3年以内に贈与された財産については、相続財産に含めて相続税の計算を行うこととされています。

 

すでに納付した贈与税がある場合には、相続税から差し引くことができますが、贈与税の方が多くても還付はされません。

 

結果的に相続を待った方がよかったということも起こる可能性がありますが、結果論となってしまいます。

生前贈与を行うのであれば、できるだけ早いうちから行うのがいいでしょう。

 

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贈与税と相続税の違いを見てみると、できるだけ贈与まで待った方が、税負担が少なくなるように思うかもしれません。

 

しかし、贈与もうまく利用しながら相続対策を行うと、より効果的ということができます。

 

ただ、贈与を無計画に行えば、多額の税金が発生するだけでなく、そのほかの負担も増えることがあります。

贈与と相続の特徴を理解したうえで、生前贈与もうまく利用するようにしましょう。

 

贈与税と相続税の計算時に使える控除・特例

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こんにちは!

ヤーマンです!

 

前回の記事では、贈与税と相続税の違いについて触れました。

今回は、贈与税と相続税の計算時に使える控除や特例を見ていきたいと思います。

 

贈与税計算時に使える控除・特例

財産を贈与した場合には、贈与税の計算を行わなければなりません。
この時、贈与税額の計算に使える控除や特例制度には、どのようなものがあるのでしょうか。

 

基礎控除

贈与税の計算を行う時には、すべての人が利用できる金額です。
1年間に贈与されて受け取った財産の額から、基礎控除として110万円を差し引くことができます。
もし、贈与された財産の額が110万円以内であれば、贈与税は発生しません。

 

配偶者控除

自宅の土地や建物、あるいは自宅を取得するための現金を配偶者に贈与した場合、最大で2,000万円まで無税となります
この特例を利用できるのは、婚姻関係となって20年以上経過した夫婦です。
夫から妻に贈与しておくことで、相続税対策として利用されることの多い制度です。

 

住宅取得等資金の非課税の特例

マイホームを購入する際に、その取得資金を贈与しても贈与税が発生しない特例です。

 

住宅の種類により無税で贈与できる金額は異なりますが、最大で1,500万円まで適用を受けることができます
直系尊属からの贈与であることに加え、住宅の床面積や贈与された人の所得など、多くの要件が設けられています。

 

教育資金の一括贈与の特例

入学金や学費として学校に支払う費用のほか、塾や習い事の費用としても利用できる資金の贈与を無税で贈与できる制度です。

 

最大で1,500万円まで無税で贈与を受けることができます。
こちらも直系尊属からの贈与であるほか、贈与された人の所得金額などの要件を満たす必要があります。

 

結婚・子育て資金の一括贈与の特例

結婚式の費用や、出産・子育てにかかる費用を一括して無税で贈与できる制度です。

 

最大で1,000万円まで無税で贈与を受けることができます。
直系尊属からの贈与であること、贈与された人の所得金額が一定以下であるなどの要件が設けられています。

 

相続税計算時に使える控除・特例

相続税の計算を行う際には、相続税の負担が軽くなるように、控除や特例の制度が設けられています。
どのような制度があるのか、その概要を簡単に解説いたします。

 

基礎控除

相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
どの相続においても必ず計算に含めることのできる控除であり、適用するための要件はありません。
相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税の計算を行う必要はありません。

 

配偶者の税額軽減

配偶者は、相続が発生した場合に必ず法定相続人となります。
その配偶者が相続した財産の額が1億6,000万円以下であるか、法定相続分以下である場合は、配偶者の相続税がゼロとなります。
このいずれか大きい方の金額を超えた相続財産の金額に対してのみ、相続税の計算が行われます。

 

未成年者の税額控除

相続人に未成年者がいる場合、その相続人について発生した相続税額が控除される制度です。
「成人になるまでの年数×10万円」で控除額を求めます。

 

障害者の税額控除

相続人に障害者がいる場合、その相続人について発生した相続税額が控除される制度です。
「障害者が85歳になるまでの年数×10万円または20万円」で控除額を求めます。

 

相次相続控除

被相続人が亡くなる前10年以内に相続により取得した財産がある場合に、一定の相続税額が控除される制度です。
同じ財産に対して、立て続けに何度も相続税が発生しないようにするねらいがあります。

 

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今回は、計算時に使える控除・特例をご紹介しました。

みなさまの参考になれば幸いです。

贈与税と相続税の違い

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こんにちは!

ヤーマンです!

 

贈与も相続も、財産を子供などの親族に渡すという点では、同じような効果があります。

 

しかし、生きている間に渡す贈与と、亡くなってから渡す相続では、適用される税金の種類が異なります。

 

それでは、贈与税と相続税にはどのような違いがあるのでしょうか。
また、贈与を行うのに向いている財産や、贈与した方がいい人があるのでしょうか。

贈与を行い際の注意点も含めて、贈与と相続の違いを解説していきます。

 

贈与税と相続税の違い3つ

贈与も相続も、最終的な目的は財産を人に渡すことにあります。
ただ、この2つの制度は似て非なるものであるため、贈与税と相続税の計算においても、違いがあります。

 

はたしてどのような違いがあるのか、確認していきましょう。

 

財産を渡すタイミングが違う

贈与は、財産を保有する人が自分のタイミングで、渡したい時に財産を渡すものです。

贈与する人は、いつでも財産を渡すことができるだけでなく、どの財産を誰に渡すかも自由に決めることができます。

 

これに対して、相続は財産を保有する人が亡くなった時にだけ発生するものです。
相続人が話し合いを行って財産を相続する人を決める場合は、相続税が発生する典型的な場合です。

 

このほか、亡くなった人が生前に遺言書を作成している場合もありますが、この場合も相続税が発生します。
また、亡くなったことを原因として贈与が成立する死因贈与と呼ばれるものもありますが、これによっても相続税が発生します。

 

相続税が発生するタイミングは、財産を保有する人が亡くなった時だけであるため、自由にコントロールすることはできません。

 

適用される税率が違う

贈与税と相続税はまったく異なる税金の種類です。

そのため、渡された財産の額をもとに税額を計算するという点は同じですが、その計算方法や税率は異なります。

 

贈与税は贈与を受けた人が贈与税を負担することとなるため、まずは1年間に受け取った財産の額を集計します。

その後、贈与された財産から基礎控除110万円を控除した金額に対して、税率を乗じて税額を求めます

 

同じ人が複数の人に贈与している場合もありますが、あくまで受け取った人ごとに贈与税の計算を行います。

 

相続税の場合、一度の相続で複数の相続人が財産を受け取ることも多くあります。
相続税は、相続財産の合計額から基礎控除の額を差し引いた後の金額から計算します

 

相続人が何人いても、いったん相続財産全体から相続税を計算し、その後に相続人ごとに配分することとしているのです。

 

なお、贈与税と相続税の税率は以下の表のようになっています。

同じ金額の財産に対しては、贈与税より相続税の方が、税率が低くなっていることがわかります。

 

贈与税:基礎控除後の金額
相続税:法定相続分に応じた金額
贈与税(特例贈与) 相続税
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円 15% 50万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円 20% 200万円
5,000万円以下 55% 640万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

税額計算上の控除や特例の制度が違う

贈与税も相続税も、基礎控除という非課税となる金額が定められています。

贈与税の場合は、年間110万円が基礎控除の額となります。

 

ただ、暦年贈与を行う場合には、毎年この基礎控除を使うことができます。

何年も贈与を受けるのであれば、何千万円もの財産を無税で贈与してもらうこともできます。

 

一方、相続税の基礎控除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

相続税の計算を行うのは一度限りですから、その金額が大きくなることはありません。

 

また、贈与税や相続税の計算を行う際には、その税額が軽減されるような特例制度があります。

 

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贈与税は、祖父母や親の世代から孫や子供の世代に必要なお金がスムーズに移転するように、特例が設けられています。

 

相続税は、相続人の相続後の生活を守るため、相続税額が大きくなりすぎないような特例が設けられています。

 

次の記事では、贈与税や相続税にかんする控除や特例についてご紹介をしたいと思います。

 

 

相続放棄すべきケースはどんな時?様々なケースを詳しく解説!

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こんにちは!

ヤーマンです!

 

財産を相続すべきか悩んでいる方も多いでしょう。

特にプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討している方もいます。

 

その他にも相続放棄するケースはどのような場合があるのでしょうか?

そこで今回は、相続放棄すべきケースについて詳しく解説していきます。

 

マイナスの財産が多い時

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プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、相続放棄を検討した方が良いです。

相続の際には亡くなった方の財産状況について調査することとなります。

 

その際にプラスの財産とマイナスの財産をしっかり把握しましょう。

借金のようなマイナスの財産の方が多かった場合、これを相続すると自身が負担しなければなりません。

 

そのためこのような場合は相続放棄した方が良いです。

 

生命保険がある

亡くなった方が生命保険に入っていた場合、生命保険を有効活用するため相続放棄をすることもあります。

 

生命保険は相続人固有の財産として扱われます。

そのため、相続放棄しても生命保険の取り分は問題なく相続人が受け取ることが可能です。

 

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く、尚且つ亡くなった方が生命保険に加入していた場合、相続放棄しても生命保険を受け取ることができるので、相続放棄を検討しましょう。

 

亡くなった方が保証人になっていた場合

亡くなった方の法的地位も性質が許す限り相続の対象となります。

つまり、亡くなった方が保証人であった場合は、その地位も承継し相続人が保証人となります。

 

自身が保証人の地位を受け継ぐと、大金の支払いを肩代わりしなければならない場合もあるので、避けたいという方も多いでしょう。

亡くなった方が保証人であった場合、できるだけ早く状況を把握することが重要です。

 

相続に関与したくない時

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相続人との関係性や状況によって、相続に関与したくないという場合もあるでしょう。

そのような場合も相続放棄を検討した方が良いです。

 

相続放棄を行うと一切の相続権を放棄することとなります。

面倒事に巻き込まれずに済むので、相続に関与したくない場合は相続放棄を検討しましょう。

 

しっかりと財産状況を確認して相続放棄するか検討しよう

相続放棄をする場合は、まずしっかりと財産状況確認することが重要です。

財産状況を確認せずに相続放棄すると、「見落としていたプラスの財産があった」などにより損をしてしまう場合があります。

 

そのため、亡くなった方の遺産調査をしっかりと行いましょう。

また、相続放棄には期限があります。

スムーズに手続きができるよう専門家に依頼することをおすすめします。

相続放棄の注意点は?限定承認と相続放棄で検討することが重要!

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こんにちは!

ヤーマンです!

 

遺産の中でプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続放棄を検討している方もいるでしょう。

しかし、相続放棄をする場合は注意して行わなければなりません。

 

相続放棄をすることにより損はしてしまったり、相続放棄が認められないケースもあります。

 

xそこで今回は、相続放棄の注意点について詳しく解説していきます。

ぜひ、相続放棄を行う際の参考にしてください。

 

場合によっては相続放棄が認められない

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相続放棄を申述すれば、すべて認められるわけではありません。

場合によっては相続放棄が認められないこともあります。

 

亡くなった方の財産を勝手に処分してしまうと相続放棄は認められないので、相続放棄を検討している場合は注意して行動しましょう。

 

亡くなった方の財産を勝手に処分すると、単純承認したものとみなされます。

単純承認とは、マイナスの財産もプラスの財産も全て認めて相続するということです。

財産の一部を処分した場合でも単純承認とみなされるので注意しましょう。

 

亡くなった方の家を修理した場合は管理行為となるので、処分に含まれません。

また、家や不動産を一定期間賃貸する声も処分には該当しません。

 

しかし、財産の一部や全部を他の相続人に隠していた場合や、相続財産の目録に記載しない場合は単純承認したとみなされます。

相続放棄を検討している場合は、財産の処分や隠遁行為をしないようにしましょう。

 

限定承認と相続放棄の2つの面から検討する

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合でも、必ずしも相続放棄をしなければならないわけでありません。

 

「限定承認」という方法もあります。

 

限定承認とはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続することです。

借金などのマイナスの財産が多い場合、限定承認と相続放棄どちらが自身の状況に合ってるのかしっかりと検討した上で選ぶようにしましょう。

 

また、限定承認と相続放棄には期限があります。

 

相続があったことを知った日から3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。

限定承認は相続人全員の同意が必要なので早めに準備しましょう。

 

相続発生前からの相続放棄は認められない

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「借金なのマイナスの財産が多いから前もって相続放棄をしたい」という方もいるでしょう。

 

しかし、相続発生前からの相続放棄は認められません。

相続人が生きている間は相続放棄をすることはできないので、その点においては注意しておきましょう

 

相続放棄を検討している方は、上記のような点に注意することが大事です。

しかし、専門的な内容なので分からない方も多いかと思います。

その場合は、自分の判断で勝手に行動せず専門家に相談するようにしましょう。

相続放棄に必要な書類は? 書類の提出先や注意事項を解説!

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こんにちは!

ヤーマンです!

 

相続を考える中で相続放棄を検討している方もいるでしょう。

相続放棄を行うとなるとどのような、書類が必要なのかと疑問に思う方もいるかと思います。

 

相続を行うためには、必要な書類を裁判所に提出する必要があります。

そこで今回は、相続放棄に必要な書類を詳しく解説していきます。

 

相続放棄に必要な書類

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相続放棄に必要な書類は以下の2つとなります。

  • 相続放棄申述書
  • 戸籍などの書類

 

「相続放棄申述書」は裁判所に提出しなければならない書類です。

家庭裁判所のサイトからダウンロードできます。

 

「相続放棄申述書」の様式は成年と未成年で異なるので、自身の状況と照らし合わせて必要な書類をダウンロードするようにしましょう。

 

また、未成年の方は相続放棄を行うためには法定代理人の手続きが必要となります。

法定代理人と未成年の方の利害が相反するときは、特別代理人を選定する必要があります。

 

「相続放棄申述書」には、なったかと相続放棄をする方の関係性がわかる書類の添付が必要となります。

そのため戸籍などの書類を取得しなければなりません。

それらの書類は市町村役場で取得することができます。

 

必要書類の提出先

「相続放棄申述書」とそれに添付する戸籍などの書類の提出先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です。

また、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、提出しなければなりません。

登記には期限があるので注意しておきましょう

 

裁判所のホームページに各市町村の管轄の裁判所が記されているので、調べたい場合は参考ししてください。

裁判所のホームページはこちら



書類のほかに用意するもの

相続放棄を行う際に、書類の他に用意するものにはどのようなものがあるのでしょうか?

 

申述人1人につき、収入印紙がい枚必要となります。

収入印紙は800円分のものを用意すればよいです。

また、書類を送付する際に郵便切手が必要となります。

各裁判所によって必要な切手は異なるため確認しておきましょう。

 

相続放棄の準備は早めに行おう

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相続放棄の準備はなるべく早めに行うようにしましょう。

相続放棄には期限があります。

大切な方が亡くなった後で様々なことを決めるのはとても大変だと思います。

 

しかし、期限を過ぎると相続放棄することができません。

そのため、早めに専門家に相談することが重要です。

まずは、亡くなった方の遺産に何があるか知る必要があるので、遺産の調査をして相続放棄すべきかどうか判断しましょう。

終活の流れはどうすればいい?終活の際にやるべきことを解説!

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こんにちは!

ヤーマンです!

終活を始めたいけれど、どのような流れで行えばいいのかわからない、という方は多いでしょう。

終活と聞くと、どうしても堅苦しく考えてしまいます。

しかし、終活は身近なことからやっていけば良いのです。

そこで今回は、終活の流れの具体的な手順について解説していきます。

 

具体的な終活の手順

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具体的な終活の手順は以下のようになります。

  1. 身の回りを整理する
  2. 介護や終末期医療について考える
  3. 葬儀やお墓について決める
  4. エンディングノートを作成する
  5. 遺言書を作成する

上記項目についてここでは具体的に解説していきます。

 

1.身の回りを整理する

終活を行うにあたり、まずは身の回りを整理することから始めましょう。

大切な書類や権利書・銀行関係の書類や保険証書などを整理し、不要な書類をシュレッダーにかけます。

 

パソコンやスマホにあるデータを整理し、有料サービスなどは亡くなった後に解約の手続きがスムーズに行えるよう書き記しておきます。

 

IDとパスワードが分からなければ、解約できない場合もあるので残された家族がわかるように記しておきましょう。

また、身の回りの物についても、残しておきたい物と処分する物を分け整理します。

 

2.介護や終末期医療について考える

続いて介護や終末期医療についてどのようにしてほしいのか考えましょう。

認知症なので判断力が低下した場合や、意識不明の場合にどのようにしてほしいのか考えることが大切です。

 

希望する介護施設や費用、介護の方針、延命治療や臓器提供などについて決めていきましょう。

このような内容は家族に判断を委ねることが難しいことでもあります。

ご自身の意思をしっかりと表明して記しておきましょう。

 

3.葬儀やお墓について決める

自身の葬儀やお墓について決めることも重要です。

残された家族が悩まなくて済むように、お寺の名前や連絡先などの情報をまとめておきましょう。

 

どのような葬儀をして欲しいのかなどを決めておくとよいです。

また、希望の納骨方法やお墓などについても決めておきましょう。

 

4.エンディングノートを作成する

身の回りの整理をし、介護や終末期医療、葬儀やお墓について決めたら、エンディングノートに記しておきましょう。

自身の身に何かあった時に知らせて欲しい方の連絡先や、銀行口座などの番号やパスワードなどを記しておくことも重要です。

 

エンディングノートを作成しておくことにより、残された家族が相続手続きをする際の手助けとなります。

 

5.遺言書を作成する

自身の財産の処分について希望があれば遺言書を作成しておきましょう。

財産を承継干して欲しい人や、相続人以外にも残したい場合は遺言書の作成しておくと、自身の意向に沿った相続をすることが可能です。

 

遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

それぞれメリットやデメリットが異なるので、自身にあった遺言書の作成方法を検討しましょう。

 

終活の準備は早めに行おう

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終活の準備は早めから行うことが大切です。

早い方では40代や50代から終活を始める方もいます。

 

自身の身に何か起こってからでは遅いので、早めから終活の準備を行いスムーズな相続を目指しましょう。

エンディングノートの書き方は?書くべき内容を解説!

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こんにちは!

ヤーマンです!

将来の家族の事を考えて今のうちにエンディングノートを書いておきたいという方もいるでしょう。

しかし、エンディングノートの書き方がわからないという方は多いです。

エンディングノートはどのように書けば良いのでしょうか?

今回はエンディングノートの書き方や記すべき内容について解説していきます。

 

エンディングノートの書き方は決まっていない

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エンディングノートはこれといって書き方が決まっているわけではありません。

形式やルールは一切ありません。

そのため、自分の好きなように作成する事ができます。

日々の出来事を日記のように記したり、写真のようにアルバムとして残すことも可能です。

その中でも多くの人が記しておくことは、残された家族へのメッセージや自分の死後に行う手続きについてです。

また、市販のエンディングノートを利用すれば、書くべき項目が記載されているため簡単に作成することができるでしょう。

書店などで販売されているので、自身の書きやすい様式のエンディングノート探してみてください。

 

エンディングノートに書くべき項目

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エンディングノートに書くべき項目は以下のようなものが多いです。

  • 自分自身について
  • 遺言書の有無
  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式や投資信託など
  • 人に貸しているお金
  • 生命保険
  • PC・携帯電話
  • ローン・サブスクリプション
  • 葬儀・納骨などの希望
  • 親戚・知人・友人・勤務先の連絡先
  • ペットについて
  • 家族へのメッセージ

残された家族が相続手続きをスムーズに行えるよう、資産については細かく記しておきましょう。

また、預金通帳や重要書類の保管場所などを記しておくと、相続手続きの際に探す手間を省くことができます。

家族やお世話になった方々へのメッセージなどを記しておく方も多いです。

 

エンディングノートを書いた後はどうすればいい?

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エンディングノートを人に見られるのが恥ずかしいと、隠している場合も多いです。

しかし、エンディングノートが必要となった場合に遺族の方がすぐに見つけられない場所にあるととても困ることになるります。

エンディングノートに暗証番号やパスワードを記していた場合は、簡単に見つけられるような場所に保管しておくのは危険です。

そのため、エンディングノートを書き終えたら信頼できる親族にノートの存在を伝えておきましょう。

また、相続財産などの細かい状況については、遺言書を別に作成し保管しておくようにしましょう。

 

エンディングノートは書きやすい項目から埋めていく

今回はエンディングノートの書き方について解説しました。

しかし、いざエンディングノートを作成するとなると、なかなか筆が進まない方も多いです。

そのような場合は書きやすい項目から埋めていくようにしましょう。

エンディングノートの作成は義務ではありません。

しかし、残される家族のことを考えると、作成しておいた方が良いでしょう。

相続人がいない場合は財産はどうなる?財産の行き先を解説!

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こんにちは!

ヤーマンです!

相続人がいない場合の財産について気になる方も多いでしょう。

実際に相続人がおらず、財産の行き先が気になってる方もいます。

相続人がいないケースとはどのようなケースなのでしょう?

また、相続人がいない場合、財産はどのように処分されるのかということについて解説していきます。

相続人が誰もいないケースとは?

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相続人が誰もいないケースとはどのようなケースなのでしょうか?

法律によって法定相続人というものが決められています。

配偶者がいれば必ず相続になることができ、その他には子供が第一順位となります。

配偶者も子供もいない場合は、第二順位の父母や祖父母が、第二次順位もいない場合は第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

生涯独身で子供がおらず、一人っ子で両親や祖父母が亡くなっているという場合があります。

このような場合は相続人が誰もいないこととなります。

また、亡くなった人に借金があった場合、全員が相続放棄をし相続人がいなくなってしまうことも考えられます。

このように相続人がいない場合の財産の行き先について、詳しく解説していきます。

遺言書がある場合

相続人がいない場合でも、遺言書を残していることがあります。

遺言書がある場合は、遺言書の中で指定された人が相続人となります。

そのため、相続人がおらず自分の財産について不安がある方は、遺言書を作成しといた方が良いでしょう。

遺言書では、生前にお世話になった人へ財産を渡すこともでき、自分の興味ある団体へ寄付をすることも可能です。

特別縁故者がいる場合

亡くなった方と特別の縁故がある「特別縁故者」がいる場合は、財産分与の申立てをすることができます。

特別縁故者は家庭裁判所に縁故関係の証明となる資料を提出して認められれば、申し立てをすることが可能です。

家庭裁判所は事情を考慮し、財産分与するかどうか、財産分与するのであればその金額を決めることとなります。

以下のような者が特別縁故者となることが可能です。

  • 亡くなった方と生計を同じくしていたもの
  • 亡くなった方の療養看護を行っていた人
  • 遺言書がなくても財産を分与すると口約束されていた人

遺言書や特別縁故者がいない場合

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遺言書がなくて特別縁故者もいなかった場合は、財産は国庫に帰属することとなります。

つまり、国のものになるということです。

そのため、「相続人はいないけれど、財産を国庫に帰属させたくない」という方は、遺言書で財産の行き先を示しておくことをお勧めします。

相続放棄があった場合の遺産相続の順位はどうなるの?

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こんにちは!

ヤーマンです!

前の記事で代襲相続の場合の順位について解説しました。

しかし、相続放棄があったの場合の順位が気になる方も多いでしょう。

家庭の状況によっては、相続放棄を検討している方もいますよね?

相続放棄の場合、遺産相続の順位はどのように変化するのでしょうか?

今回は、相続放棄の場合は遺産相続の順位はどうなるのかということを解説していきます。

配偶者が相続放棄した場合

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配偶者は必ず相続人となることができます。

しかし、その配偶者が相続放棄した場合、どうなるのでしょうか?

その場合は、配偶者は始めから相続人でなかったと考えられます。

そのため、子供がいれば子供が全て相続することとなります。 

子供が相続放棄した場合

配偶者が相続放棄して、子供が相続放棄をした場合はいくつかのパターンが考えられます。

ここでは、そのパターンごとに解説していきます。

亡くなった方に孫がいた場合

子供が一人の場合、第一順位の者がいないため第二順位の者が相続人になります。

相続放棄をした場合は、初めから相続人でなかったのであります。

つまり、孫は代襲相続によって相続人となることができません。

子供が二人いた場合は、相続放棄をしなかった子供が全ての遺産を相続することができます。

亡くなった方に孫がいない場合

子供が一人で孫がいない場合は、第一順位の者がいないため、第二順位の者が相続人となります。

子供が二人行った場合は、上記と同様相続放棄をしなかった子供がすべての遺産を相続することが可能です。

亡くなった方の父母が相続放棄をした場合

亡くなった方の父や母が相続放棄をした場合も、いくつかパターンが考えられます。

ここでも、そのパターンごとに解説していきます。

祖父母が相続人となる場合

父や母が相続放棄した場合は、祖父母など亡くなった方により近い直系尊属が相続人となります。

兄弟姉妹が相続人となる場合

祖父母が他界しており、相続放棄した父や母以外に直系尊属がいない場合は第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が相続放棄をした場合

では、兄弟姉妹に相続権が回ってきた場合で、兄弟姉妹が相続放棄をした場合はどのようになるのでしょうか?

兄弟姉妹が相続放棄をしても、その子供にある姪や甥は相続人となりません。

相続放棄をすると、そもそも最初から相続人ではなかったとされます。

そのため、姪や甥は代襲相続できません。

姪や甥が相続放棄をするとどうなる?

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配偶者や親が相続放棄をして、兄弟姉妹も亡くなっており姪や甥に相続権が回ってきたとします。

しかし、姪や甥も相続放棄をした場合どうなるのでしょうか?

姪や甥が相続放棄をすると相続人がいなくなります。

そのような場合は、特別縁故者による請求がある場合、財産の一部もしくは全部を特別縁故者が相続することとなります。

特別縁故者もいない場合は、遺産は国庫に帰属することとなります。